○東京農工大学大学院生物システム応用科学府・生物機能システム科学専攻学位審査取扱要項
| (平成16年7月7日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、東京農工大学学則、東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則に定めるもののほか、生物システム応用科学府(以下「学府」という。)の学位審査について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 修士の学位
(学位論文審査の申請)
第2条 学位論文の審査を申請する者は、論文審査に関する申請書(以下「申請書」という。様式1)に学位論文1編(1通)及び論文要旨(様式2)を添え、主指導教員の承認を得た後、専攻長を経て学府長に提出する。
(博士論文研究基礎力審査)
第2条の2 博士課程教育リーディングプログラムを履修する者に適用される博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、別に定める。
(申請の時期)
第3条 申請書等の提出時期については、別に定める。
(審査委員候補者の選出)
第4条 主指導教員は、提出された学位論文について、主指導教員を含めて3人以上の審査委員候補者を選出し、審査委員候補者名簿(1通)を専攻長を経て学府長に提出する。
2 前項の審査委員候補者には、当該専攻以外の学府の教員を含めることができる。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第5条 学府長は、学位規程第8条の規定に基づき、教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 教授会は、学位規程第9条の規定に基づき、審査委員を選出する。この場合、審査委員のうち1人は審査委員主査として選出する。
[学位規程第9条]
(学位論文審査及び最終試験)
第6条 審査委員は、論文審査及び最終試験を行う。
2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある科目又は専門分野等についての口頭又は筆記による試験によって行う。
(学位論文の発表会)
第7条 学位論文の審査を申請した者は、専攻が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
(審査結果等の報告)
第8条 審査委員主査は、論文審査及び最終試験が終了したときは、論文審査及び最終試験の結果の報告書(様式3)を、専攻長を経て学府長に提出する。
2 専攻長は、教授会に、論文審査及び最終試験を終了した者の氏名、学位論文題目及び審査委員氏名の一覧を提出する。
第3章 博士の学位
第1節 課程修了による学位
(学位論文審査の申請)
第9条 学位論文の審査を申請する者は、申請書(様式4)に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、主指導教員の承認を得た後に専攻長を経て学府長に提出する。
(1) 学位論文要旨(様式5) 1通
(2) 学位論文目録(様式8) 1通
(3) 履歴書(様式9) 1通
2 前項の申請をする者は、申請に先立ち、学位論文に論文要旨(様式5)を添えて主指導教員及び副指導教員に提出して承認を得た後、専攻教員会議(以下「専攻会議」という。)に提出して承認を得ておかなければならない。
3 学位論文の内容に、既に公表されたものが含まれる場合は、申請に先立ち、原則として主指導教員を除く責任著者の承諾をあらかじめ得ておかなければならない。
4 第1項の申請をした者が、論文審査及び最終試験に合格した場合には、次の各号の書類を専攻長を経て学府長に提出する。
(1) 学位論文の公表申請書(様式19) 1通
(2) 公表に関する承諾書(様式20) 共著者1人につき1通
(申請の時期)
第10条 申請書等の提出時期については、別に定める。
(論文審査委員候補者の選出)
第11条 専攻会議は、5人以上の審査委員候補者を選出する。
2 前項の審査委員候補者には、主指導教員を含め、学府の研究指導を担当する資格を有する教員3人以上を含まなければならない。
3 第1項の審査委員候補者には、本学の工学府、農学府又は連合農学研究科(以下「他学府等」という。)の研究指導を担当する資格を有する教員及び学府又は他学府等の研究指導を補助する資格を有する教員を含めることができる。
4 専攻会議が審査のために必要があると認めるときは、前3項のほか、2人を限度として学府又は他学府等の教員及び学外の大学院等の教員等を審査委員候補者として加えることができる。
5 主指導教員は、審査委員候補者を、専攻長を経て学府長に報告する。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第12条 学府長は、学位規程第8条に基づき、教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 教授会は、学位規程第10条の規定に基づき、審査委員を選出する。この場合、審査委員のうち1人は審査委員主査として選出する。ただし、審査委員主査は、当該専攻に所属する研究指導を担当する資格を有する教員の中から指名する。
[学位規程第10条]
3 主指導教員は、前項の教授会に、学位論文審査の申請をした者の氏名、学位論文題目、主指導教員氏名及び審査委員候補者氏名の一覧を提出する。
4 審査委員候補者に、学外の大学院等の教員等を含む場合は、前項の一覧にその者の資格の有無を判定するための書類(略歴調書及び主な研究業績の一覧等)を添付する。
(学位の審査方法)
第13条 学位の審査は、論文審査及び最終試験の合否の判定によって行う。
(学位論文審査の発表会)
第14条 学位論文の審査を申請した者は、専攻長が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
2 主指導教員は、発表会の司会者となる。
3 専攻長は、発表会の開催について、学府の教員に通知するとともに、学位論文の審査を申請した者の略歴及び論文の和文要旨(2000字程度)又は英文要旨(500words)を当該専攻の教員に配布する。
(最終試験の方法)
第15条 最終試験は、次の方法によって行う。
(1) 研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度に専門的な業務を行うに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(論文審査及び最終試験の結果の判定)
第16条 論文審査及び最終試験が終了したときは、審査委員主査は、次の各号の事項を専攻会議に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び最終試験の結果
(3) 申請者の在学年数及び修得単位数
2 専攻会議は、前項の報告に基づき、論文審査及び最終試験の判定を行う。この場合の専攻会議は構成員の3分の2以上の出席を必要とし、合格は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。
3 審査委員は、所属する専攻にかかわらず、前2項の審議について専攻会議の構成員となる。ただし、第11条第3項及び第4項の規定による審査委員は構成員から除く。
4 審査委員主査は、第2項の専攻会議で合格と判定した者について、次の各号の書類を学府長に提出する。
(1) 論文審査及び最終試験の結果(様式10) 1通
(2) 論文審査の要旨(様式11) 1通
(3) 最終試験の結果の要旨(様式12) 1通
(審査結果等の報告)
第17条 専攻長は、専攻会議で合格と判定した者について、教授会に報告する。
2 教授会には、専攻会議で合格と判定した者の氏名、主指導教員氏名、審査委員氏名、学位の種類、学位論文題目及び修了の資格(在学年数、修得単位数)の一覧を提出する。
(学位授与の特例)
第18条 博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学時より3年以内に学位論文を提出し、論文審査及び最終試験に合格した場合は、博士後期課程を修了したものとし、博士の学位を授与することができる。
2 前項の規定にかかわらず、出産及びそれに続く育児で中断した場合の学位論文の提出は退学時より5年以内とする。なお、3年を超えたときは、手数料を納付するものとする。
第2節 論文提出による学位
(予備審査)
第19条 論文提出による学位を申請する者は、学府博士後期課程の研究指導を担当する資格を有する教員のうちの1人を経て専攻長に予備審査の申し込みを行う。
2 前項の申し込みを受けた専攻長は、予備審査委員を選出する。その場合、予備審査委員のうち1人を予備審査委員主査として選出する。
3 予備審査委員主査は、予備審査を主催する。
(学位論文の内容)
第20条 学位論文の内容は、公表されたもの又は公表予定の確実なものを含まなければならない。
2 学位論文の内容に、公表されたものが含まれる場合は、原則として、責任著者の承諾を得ておかなければならない。
(学位の申請)
第21条 論文提出による学位を申請する者は、予備審査委員主査に予備審査合格を確認した上で、申請書(様式13)に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、学府長を経て学長に提出する。
(1) 学位論文要旨(様式14)
(2) 学位論文目録(様式8)
(3) 履歴書(様式9)
(4) 業績目録(様式15)
(5) 学位論文の内容に、公表する予定のものを含む場合は、その公表予定を確認するための証明書
2 前項の申請をした者が、論文審査及び学力の確認に合格した場合には、次の各号の書類を学府長を経て学長に提出する。
(1) 学位論文の公表申請書(論文博士)(様式21) 1通
(2) 公表に関する承諾書(様式20) 共著者1人につき1通
(審査委員候補者の選出)
第22条 専攻長は、専攻会議の議を経て5人以上の審査委員候補者を選出し、学府長に報告する。
2 審査委員候補者の選出に当たっては、第11条第2項、第3項及び第4項の規定を準用する。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第23条 学府長は、学位規程第8条の規定に基づき、教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 教授会は、学位規程第10条の規定に基づき、審査委員を選出する。ただし、審査委員主査は、第12条第2項の規定を準用する。
3 教授会には、第21条の申請をした者の氏名、現職、最終学歴、学位論文題目、申請年月日、審査委員候補者の一覧を提出する。
[第21条]
4 審査委員候補者に学外の大学院等の教員等を含む場合は、第12条第4項の規定を準用する。
[第12条第4項]
(学位の審査方法)
第24条 学位の審査は、論文審査及び学力の確認の合否の判定によって行う。
(学位論文の発表会)
第25条 論文提出による学位を申請した者は、専攻長が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
2 審査委員主査は、発表会の司会者となる。
3 専攻長は、発表会の開催について学府の教員に通知するとともに、論文提出による学位を申請した者の略歴及び論文の和文要旨(2000字程度)又は英文要旨(500words)を専攻の教員に配布する。
(学力の確認の方法)
第26条 学力の確認は、次の方法によって行う。
(1) 研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究の力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度な専門的業務を行うに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(学力の確認の特例)
第27条 外国に在住している者等で、正規の手続きによる学力の確認が困難な場合は、専攻会議が特に認めた手続きにより行うことができる。
2 前項の規定に基づき学力の確認を行ったときは、教授会に報告する。
(論文審査及び学力の確認の結果の判定)
第28条 論文審査及び学力の確認が終了したときは、審査委員主査は、次の事項を専攻会議に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び学力の確認の結果
2 専攻会議は、前項の報告に基づき、論文審査及び学力の確認の判定を行う。この場合の専攻会議は構成員の3分の2以上の出席を必要とし、合格は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。
3 前2項の審議等に係る専攻会議の構成員については、第16条第3項の規定を準用する。
[第16条第3項]
4 審査委員主査は、専攻会議で合格と判定した者について、次の各号の書類を学府長に提出する。
(1) 論文審査及び学力の確認の結果(様式16)
(2) 論文審査の要旨(様式17)
(3) 学力の確認の結果の要旨(様式18)
(審査結果等の報告)
第29条 専攻長は、専攻会議で合格と判定した者について、教授会に報告する。
2 教授会には、専攻会議で合格と判定した者の氏名、現職、最終学歴、学位論文題目、学位の種類、審査委員名簿及び論文審査の要旨を提出する。
第4章 その他
(審査委員の特例)
第30条 審査委員が転任等以前に論文審査を終了し、専攻会議で合否の判定が行われたものについては、審査委員の変更を行わずに教授会に付議できる。この場合、専攻長は、教授会にこの旨を報告する。
第31条 審査委員が論文審査等の期間中に転任等した場合は、専攻長は、審査委員の変更を専攻会議の議を経て教授会に付議する。ただし、審査委員の変更の時期と教授会の開催日との関係で、事前に教授会に付議することができないときは、最も近い日時に開催される教授会で、専攻会議の措置について審議の上、承認することができる。
(学位論文の保存)
第32条 学位の授与の基礎となった学位論文の正本は、本学図書館で保存するものとする。
2 博士の学位論文の副本は、国会図書館に送付するものとする。
3 修士の学位論文の取り扱いについては、別に定める。
(その他)
第33条 この要項に定めるもののほか、論文審査の実施に関し必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から施行する。
附 則(平成24年6月6日)
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この要項は、平成24年6月6日から施行する。平成24年6月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月3日生物システム応用科学府教授会承認)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項及び第21条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日)
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この要項は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日)
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この要項は、平成27年12月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月4日)
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1 この要項は、平成29年10月4日から施行する。
2 平成29年12月修了に係る学位論文審査手続きについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
(様式6)
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(様式7)
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