○国立大学法人東京農工大学協賛金取扱要項
| (令和6年9月19日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第8条の7に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)における協賛金の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「協賛金」とは、本学が主体となって実施する教育研究活動事業の運営援助のために企業、団体又は個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる資金をいう。
(協賛事業の申請及び決定)
第3条 協賛金を受け入れる教育研究活動事業(以下「協賛事業」という。)を実施しようとする者(以下「事業実施者」という。)は、別紙様式1に定める実施申請書を作成し、事業実施者が所属する部局等の長から学長に提出するものとする。
2 前項の申請があった場合は、大学経営戦略会議にて実施の可否を審査し、学長が決定する。
(協賛事業の期間等)
第4条 協賛事業の実施期間(以下「事業期間」という。)は、3年以内の期間で協賛事業ごとに定めるものとする。
2 事業実施者は、事業期間の延長を希望する場合には、事業期間内に別紙様式2に定める延長申請書を作成し、事業実施者が所属する部局等の長から学長に提出するものとする。
3 前項の申請があった場合は、大学経営戦略会議にて実施の可否を審査し、学長が決定する。
(協賛の申込)
第5条 協賛事業の趣旨に賛同した企業等(以下「協賛者」という。)が、協賛を申込む場合は、別紙様式3に定める協賛金申込書を学長に提出するものとする。
(協賛の受入決定)
第6条 学長は、前条の申込みがあった場合は、受入れの可否を決定する。
2 学長は、受入れの可否を決定したときは、協賛者に別紙様式4に定める通知をするものとする。
(協賛金の納入)
第7条 受入れが決定した協賛者は、所定の期日までに、本学が発行する請求書により協賛金を納入するものとする。
2 学長は、協賛金の納入があったときは、領収書を協賛者に送付するものとする。
3 第1項により納入された協賛金は、原則、返還しない。ただし、本学の責に帰す事由により、協賛事業を実施しなかった又は中止したときは、協賛金を返還するものとする。
4 前項の規定により返還する協賛金には、利子を付さない。
(協賛金の使途)
第8条 協賛金は、次に掲げる経費に充てるものとする。
(1) 協賛事業の実施に要する経費
(2) 協賛事業を広く周知するために要する経費
(3) その他事業実施者の事業運営に要する経費
(協賛者の特典)
第9条 事業実施者は、協賛者に対し特典を付与することができる。ただし、協賛者の特典の利用が不適切と判断される場合は、利用を差し止めることができる。
2 前項の場合、実施申請書に記載する事務部署において、事前に特典を所掌する部署と特典の利用に係る調整を行わなければならない。
(協賛金の取扱い)
第10条 学長は、前条に規定する協賛特典の付与等の状態に応じ、対価性のある協賛金は雑入として、それ以外の協賛金は寄附金収入として取り扱うものとする。
(協賛の取消し)
第11条 学長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、協賛の受入れを取り消すものとする。
(1) 協賛者から協賛辞退の申出があった場合
(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした、又は本学を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用するおそれのある企業等の場合
(3) 団体活動として、暴力主義的破壊活動を行っている、若しくは過去に行ったことがある、又はそのおそれがあると認められる企業等の場合
(4) 法令又は公序良俗に反する企業等の場合
(5) 本学の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある企業等の場合
(6) その他、学長が不適当と認める企業等の場合
2 学長は、前項第2号から第6号までに該当することとなった場合は、協賛の受入れを取り消し、協賛者に対し、その旨を通知するとともに、必要に応じ、適切な処置を講ずるものとする。
(事務)
第12条 協賛事業に関する事務は、関係部署の協力を得て、実施申請書に記載する事務部署において処理する。
2 第3条及び第4条に定める学長への申請窓口、第6条第2項及び第11条第2項に定める決定通知の手続等、この要項に係る学内調整の事務は、関係部署の協力を得て、財務課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、協賛金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年9月19日から施行する。
