○国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等細則
(平成16年10月6日16選細則第2号)
改正
平成20年7月17日 20選細則第1号
平成20年8月8日 20選細則第2号
平成20年9月4日 20選細則第3号
平成22年7月16日 22選細則第1号
平成22年8月16日 22選細則第2号
平成22年8月26日 22選細則第3号
平成26年8月29日選細則第1号
平成27年4月1日選細則第2号
平成28年8月26日選細則第1号
令和元年9月5日選細則第6号
令和元年10月15日選細則第9号
令和3年4月1日規程第17号
令和3年6月15日規程第31号
令和4年4月1日選細則第8号
令和4年8月1日選細則第17号
令和7年6月17日選細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等規程(以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学学長候補者(以下「候補者」という。)の選考及び学長の解任等(以下「選考等」という。)の手続きについて定めるものとする。
(候補者の推薦)
第2条 規程第5条第1項に定める推薦は、学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)が定める期限までに、推薦代表者が別紙様式1「推薦書」、別紙様式2「学長候補となるべき適任者の経歴・業績」、別紙様式3「所信」及び別紙様式4「同意書」を選考会議に提出することにより行うものとする。
2 規程第5条第2項に定める公示は、別紙様式5により速やかに行うものとする。
(推薦資格者(意向調査の参加資格者)となれない者))
第3条 規程第5条第3項において別に定める者は、推薦の公示日(規程第7条第2項により読み替える場合は「意向調査の公示日」)において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第10条に定める試用期間中の者
(2) 国立大学法人東京農工大学職員休職規程に定める休職中の者
(3) 国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に定める懲戒処分(出勤停止以上)を受けた者
(4) 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程に定める就業禁止となった者
2 前項各号に定める者のほか、選考会議が不適格と判断した者は、推薦資格者(意向調査の参加資格者)となることができない。
(意向調査に係る公示)
第4条 規程第7条第1項に定める意向調査実施に係る公示は、別紙様式6により意向調査実施日の10日前までに行うものとする。
(意向調査の実施事務)
第5条 選考会議は、選考等に係る意向調査の実施に関する事務を処理する意向調査実施事務局(以下「事務局」という。)を本部に置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は、前項に定める事務を掌理する。
3 事務局長は、選考会議が指名する。
(参加資格者名簿)
第6条 事務局は、第3条第1項の公示日をもって参加資格者を確定し、別紙様式7の「参加資格者名簿」を次条の調査票提出所別に作成するものとする。
(調査票提出所)
第7条 候補者の選考及び学長の解任に係る意向調査の調査票提出所は、次のとおりとする。
(1) 府中地区調査票提出所
(2) 小金井地区調査票提出所
2 参加資格者は、当該参加資格者の氏名が記載された参加資格者名簿の地区の調査票提出所において調査票を提出するものとする。
(調査票等)
第8条 規程第7条第1項の意向調査に用いる調査票は、別紙様式8-1によるものとする。ただし、候補者が1名の場合は別紙様式8-2によるものとする。
2 前項の調査票は、意向調査実施日に各調査票提出所において第6条の参加資格者名簿と照合のうえ、交付するものとする。
3 調査票への記入は、単記無記名式とする。
(調査管理者等)
第9条 調査票の提出を管理するため、各調査票提出所に管理者1人及び立会人3人を置く。
2 前項の管理者及び立会人は、事務局長が選任する。
(調査票の効力)
第10条 次の各号の一に該当する調査票は、無効とする。
(1) 所定の用紙でないもの
(2) 公示された候補者以外の者の氏名を記載したもの
(3) 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 白票
(5) その他候補者の氏名が判別し難いもの
2 前項各号に定めるもののほか、調査票の効力について疑義がある場合は、選考会議が決定するものとする。
(期日前の調査票の提出)
第11条 参加資格者名簿に記載された者のうち、意向調査の実施当日に調査票の提出ができない者は、選考会議が別に定めるところにより、期日前に調査票を提出することができる。
(集計)
第12条 事務局は、調査票の提出終了後、調査票が入っている施錠された投函箱を金庫等の安全な場所において厳重に保管し、東京農工大学学長候補者面談に関する申合せに基づき、原則として選考会議が候補者と面談を実施する前日に集計を行うものとする。
2 集計を行う際は、事務局長が選任する立会人3人を置くものとする。
(報告)
第13条 事務局長は、意向調査の結果を選考会議に報告するものとする。
(投票に用いる様式)
第13条の2 規程第8条第2項第1号の信任投票に用いる様式は、様式8-3によるものとする。
2 規程第8条第2項第2号の単記無記名投票に用いる様式は、様式8-4によるものとする。
(選考結果の公表)
第14条 規程第8条第7項に定める選考結果の公表は、別紙様式9により行うものとする。
(解任請求)
第15条 規程第9条第1項に定める学長の解任請求は、別紙様式10により行うものとする。
2 選考会議は、規程第9条第3項に定める意向調査実施に係る公示は、別紙様式11により意向調査実施日の10日前までに行うものとする。
(解任に用いる調査票)
第16条 規程第9条第3項に定める意向調査に用いる調査票は、別紙様式12によるものとする。
(解任の有無に関する議決等の公示)
第17条 規程第9条第5項に定める解任の有無に関する議決及びその理由等の公表は、別紙様式13により速やかに行うものとする。
(準用)
第18条 第6条、第8条第2項及び第3項、第9条、第10条第2項並びに第11条の規定は、学長の解任の場合について準用する。
(細則の解釈等)
第18条の2 この細則の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、選考会議が決定するところによる。
(雑則)
第19条 この細則に定めるもののほか、候補者の選考及び学長の解任手続きについて必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年10月6日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 20選細則第1号)
この細則は、平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成20年8月8日 20選細則第2号)
この細則は、平成20年8月8日から施行する。
附 則(平成20年9月4日 20選細則第3号)
この細則は、平成20年9月4日から施行する。
附 則(平成22年7月16日 22選細則第1号)
この細則は、平成22年7月16日から施行する。
附 則(平成22年8月16日 22選細則第2号)
この細則は、平成22年8月16日から施行する。
附 則(平成22年8月26日 22選細則第3号)
この細則は、平成22年8月26日から施行する。
附 則(平成26年8月29日選細則第1号)
この細則は、平成26年8月29日から施行する。
附 則(平成27年4月1日選細則第2号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月26日選細則第1号)
この細則は、平成28年8月26日から施行する。
附 則(令和元年9月5日選細則第6号)
この細則は、令和元年9月5日から施行する。
附 則(令和元年10月15日選細則第9号)
この細則は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日選細則第8号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日選細則第17号)
この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年6月17日選細則第1号)
この細則は、令和7年6月17日から施行する。
別紙様式1
推薦書

別紙様式2
学長候補となるべき適任者の経歴・業績

別紙様式3
所信

別紙様式4
同意書

別紙様式5
公示

別紙様式6
公示

別紙様式7
意向調査参加資格者名簿(○○地区)

別紙様式8-1
国立大学法人東京農工大学学長候補者意向調査票

別紙様式8-2
国立大学法人東京農工大学学長候補者意向調査票

別紙様式8-3

別紙様式8-4

別紙様式9

別紙様式10
国立大学法人東京農工大学学長解任請求書

別紙様式11
公示

別紙様式12
国立大学法人東京農工大学学長解任調査票

別紙様式13