新規制定されます。
○国立大学法人東京農工大学職員の解雇及び降任に関する規程に基づく審査手続きに関する細則
(令和8年4月1日細則第7号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員の解雇及び降任に関する規程(以下「規程」という。)第7条に基づき、役員会の下に置く審査委員会が行う審査(以下「審査」という。)について定めるものとする。
(審査委員会の設置)
第2条 学長は、規程第6条に基づき、前条に掲げる審査を行う必要があると認められるときは、役員会に諮り、その決定を求めるものとする。
2 役員会は、審査を行うことを決定した場合、審査委員会を設置し、審査委員会委員を選任する。
(審査説明書の交付)
第3条 審査委員会は、第1条の審査を行うにあたっては、その者に対し審査の事由を記載した審査説明書を交付しなければならない。
2 審査説明書の書式は、別紙様式1とする。
(審査説明書の記載事項)
第4条 審査説明書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 審査を受ける者の氏名、所属等、職名及び職務の級
(2) 措置の内容
(3) 根拠規定
(4) 審査の理由
(5) 審査することを決定した年月日
(6) 交付年月日
(7) 審査委員会に対して口頭又は書面で陳述することを請求できる旨の教示及びその請求期間
(陳述請求書の提出)
第5条 審査を受ける者が、陳述の機会を請求するときは、その者(以下「請求者」という。)は審査委員会にその旨を記載した書面(以下「陳述請求書」という。)を提出しなければならない。
2 陳述請求書の提出は、第3条の審査説明書を受領した後14日以内に行うものとする。
3 陳述請求書には、必要な資料を添えて提出することができる。
4 前項の資料は、審査の係属中においても提出することができる。
5 陳述請求書の書式は、別紙様式2とする。
(陳述請求書の記載事項)
第6条 陳述請求書には、請求者が次に掲げる事項を記載し、署名、押印しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び職名
(2) 請求の事由
(3) 陳述の方法
(4) 参考人の要否
(5) 添付する資料
2 請求の事由には、審査説明書に対する不服の事由を記載しなければならない。
3 陳述の方法には、口頭又は書面のいずれによるかを選択して記載しなければならない。
4 参考人を要請するときは、参考人要請書(別紙様式3)にその者の氏名、職業又は職名、住所及びそれを必要とする理由を記載し、陳述請求書に添えて提出しなければならない。
5 第1項に掲げる記載事項を変更するときは、遅滞なくその旨を書面をもって審査委員会に届け出なければならない。
6 陳述請求書に不備又は不明な点がある場合には、審査委員会は、請求者にこれを補正させ又は説明を求めることができる。
7 請求者が正当な理由がなく前項の請求に従わないときは、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
(陳述請求の決定及び通知)
第7条 審査委員会は、陳述請求書が提出された場合には、請求者の口頭陳述の時間、陳述書の制限、参考人の採否及び人数並びにその陳述の時間を決定する。
2 審査委員会は、上記の決定のうち必要と認める事項を、審査を行う日の7日前までに請求者に通知しなければならない。
(口頭陳述)
第8条 請求者は、口頭陳述の機会が与えられた場合には、審査委員会の指定した日時及び場所に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由がなく出頭せず、又は出頭しても陳述をしない場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむ得ない理由で第1項に規定する日時に出頭することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第9条 請求者は、書面陳述の機会が与えられた場合には、審査委員会が指定した期日までに陳述の内容を記載した書面(以下「陳述書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の期日までに正当な理由がなく陳述書を提出しなかった場合には、前条第2項の規定を準用する。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項に規定する期日までに提出することができない場合には、前条第3項の規定を準用する。
4 請求者が、陳述書の内容を補充し、訂正又は変更するときは、遅滞なくその旨を書面をもって審査委員会に届け出なければならない。
(陳述請求の取下げ)
第10条 陳述の請求は、審査の終了するまでの間にこれを取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面をもって審査委員会に届け出なければならない。
(説明の請求及び資料の提出)
第11条 審査委員会は、審査に関し必要があると認めるときは、請求者及び参考人に対して、陳述、説明又は必要資料の提出を求めることができる。
(調査委員会の設置)
第12条 審査委員会は、必要があると認めるときは、調査委員会を設け、事実の調査その他必要な事項について審議させることができる。
2 前条の規定は、調査委員会の審議に準用する。
(調査委員会の委員)
第13条 調査委員会の委員は、審査委員会の長がその都度指名する。
2 調査委員会は、特別の事項を調査及び審議するため特に助言等の必要がある場合には、前項の委員以外の者を特別委員に任命することができる。特別委員は、調査委員会の表決に加わらない。
(調査及び審議結果の報告)
第14条 調査委員会は、調査及び審議の結果に基づき、調査報告書を作成し、審査委員会に報告しなければならない。
(措置の決定)
第15条 審査委員会は、審査を終了したときは、請求者及び参考人の陳述、関係書類、記録並びにその他の資料を検討して措置を決定し、役員会に報告する。
2 審査委員会は、審査を受けた者が措置に該当することを決定するには、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(措置説明書の交付)
第16条 学長は、審査委員会が解雇及び降任の措置を決定した場合には、審査を受けた者に措置説明書を交付しなければならない。
2 措置説明書の書式は別紙様式4とする。
(措置説明書の記載事項)
第17条 措置説明書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 措置者(措置を行った者をいう。)の氏名及び職名
(2) 被措置者(措置を受けた者をいう。)の氏名、所属等、職名並びに職務の級及び号俸
(3) 措置発令年月日
(4) 措置効力発生年月日
(5) 措置説明書交付年月日
(6) 措置根拠規定
(7) 措置の内容
(8) 審査経過と内容(被措置者の陳述を含む。)
(9) 措置の理由
(会議の非公開)
第18条 審査に関する会議は、公開しないものとする。
(細則の改廃)
第19条 この細則の改廃は、役員会にて決定するものとする。
(その他の定め)
第20条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条第2項関係)
審査説明書

別紙様式2(第5条第5項関係)
陳述請求書

別紙様式3(第6条第4項関係)
参考人要請書

別紙様式4(第16条第2項関係)
措置説明書