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○国立大学法人東京農工大学職員の解雇及び降任に関する規程に基づく審査手続きに関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員の解雇及び降任に関する規程(以下「規程」という。)第7条に基づき、役員会の下に置く審査委員会が行う審査(以下「審査」という。)について定めるものとする。
(審査委員会の設置)
(審査説明書の交付)
(審査説明書の記載事項)
(陳述請求書の提出)
(陳述請求書の記載事項)
(陳述請求の決定及び通知)
(口頭陳述)
(書面陳述)
(陳述請求の取下げ)
(説明の請求及び資料の提出)
(調査委員会の設置)
(調査委員会の委員)
(調査及び審議結果の報告)
(措置の決定)
(措置説明書の交付)
(措置説明書の記載事項)
(会議の非公開)
(細則の改廃)
(その他の定め)
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