○東京農工大学大学院工学府学位審査取扱要項
| (平成16年4月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、東京農工大学学則、東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び東京農工大学大学院工学府教育規則に定めるもののほか、工学府の学位審査について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 修士の学位及び専門職学位
(学位論文の審査の申請)
第2条 学位論文の審査(以下「論文審査」という。)を申請する者は、論文審査に関する申請書(以下「申請書」という。)(様式1)を指導教員の承認を得たのち、それぞれについて第3条に定める時期に専攻長を経て工学府長に提出する。
[第3条]
(博士論文研究基礎力審査)
第2条の2 博士課程教育リーディングプログラムを履修する者に適用される博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、別に定める。
(申請の時期)
第3条 申請書の提出時期は、4月入学者にあっては毎年11月末日、10月入学者にあっては毎年5月末日とする。ただし、標準修業年限を超えて在学する者、又はその年限を短縮する者にあっては、11月末日又は5月末日とする。
2 学位論文1編(1通)及び論文要旨(様式2)の提出時期は、4月入学者にあっては毎年1月末日、10月入学者にあっては毎年7月末日とする。ただし、標準修業年限を超えて在学する者、又はその年限を短縮する者にあっては、1月末日又は7月末日とする。
(審査委員候補者の選出)
第4条 指導教員は、提出された学位論文について、指導教員(他部局への異動に伴い引き続き指導教員を務めている教員を含む。)を含めて3人以上(産業技術専攻については、指導教員を含めて2人以上)の審査委員候補者を選出し、審査委員候補者名簿(1通)を専攻長を経て工学府長に提出する。
2 審査委員候補者の中には、当該専攻以外の工学府の研究指導を担当する資格を有する教員を含めることができる。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第5条 工学府長は、学位規程第8条の規定に基づき、工学府教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 工学府教授会は、学位規程第9条及び第9条の2の規定に基づき、審査委員を選出する。この場合、審査委員のうち1人は審査委員主査として選出する。
(論文審査及び最終試験)
第6条 審査委員は、論文審査及び最終試験を行う。
2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある科目又は専門分野等についての口頭又は筆記による試験によって行う。
(学位論文の発表会)
第7条 論文審査を申請した者(以下「申請者」という。)は、専攻が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
(工学府教授会への報告)
第8条 審査委員主査は、論文審査及び最終試験が終了したときは、論文審査及び最終試験の結果の報告書(様式3-1)を、専修長及び専攻長を経て工学府長に提出する。ただし、博士前期課程及び専門職学位課程の技術開発実践型プログラムにおいて、申請者からの申し出により論文審査を行わなかった場合は、申請者に学位論文審査取下届(様式3-2)を提出させ、専修長及び専攻長を経て工学府長に提出する。
2 専攻長は、工学府教授会に、論文審査及び最終試験を終了した者の氏名、学位論文題目及び審査委員氏名の一覧を提出する。
第3章 博士の学位
第1節 課程修了による学位
(論文審査の申請)
第9条 論文審査を申請する者は、申請書(様式4)に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、専攻長を経て工学府長に提出する。
(1) 学位論文要旨(様式5) 1通
(3) 学位論文目録(様式8) 1通
(4) 履歴書(様式9) 1通
(5) 学位論文の公表申請書(様式19) 1通
(6) 公表に関する承諾書(様式20) 共同研究者1人につき1通
(7) 同意承諾書(様式22) 1通
2 学位論文の内容に、既に公表されたものが含まれる場合は申請に先立ち、原則として、責任著者の承諾をあらかじめ得ておかなければならない。ただし、博士論文の著者と公表された論文の責任著者が同一であり、かつ、責任著者以外の著者が指導教員のみである場合は、責任著者の承諾を省略することができる。
(申請の時期)
第10条 申請書等の提出時期は原則として3月、6月、9月及び12月の別に定める日とする。
(審査委員候補者の選出)
第11条 専攻長(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)は、専攻内の手続を経て学位規程第10条の要件を満たす5人以上の審査委員候補者を選出する。
[学位規程第10条]
2 前項の審査委員候補者には、指導教員(他部局への異動に伴い引き続き指導教員を務めている教員を含む。)のほか、工学府の研究指導を担当する資格を有する教員2人以上を含めるものとする。
3 第1項の審査委員候補者には、工学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府の研究指導を担当する資格又は研究指導を補助する資格を有する教員を含めることができる。
4 第1項の審査委員候補者には、1人を限度として当該専攻にかかる工学府の教員資格審査を経て、工学府の研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有すると認められる本学の教員を含めることができる。
5 専攻長が専攻内の手続を経て審査のため必要があると認めるときは、本学大学院の教員並びに学外の大学院等の教員等を審査委員候補者として含めることができる。
6 専攻長は、第1項に定める審査委員候補者のうちの当該専攻の研究指導を担当する資格を有する者1名を審査委員主査候補者として選出する。
7 専攻長は、審査委員候補者及び審査委員主査候補者を工学府長に報告する。
第11条の2 共同サステイナビリティ研究専攻の専攻長は、専攻内の手続を経て、学位規程第10条の2の要件を満たす5人以上の審査委員候補者を選出する。
2 専攻長が専攻内の手続を経て審査のため必要があると認めるときは、本学大学院の教員並びに学外の大学院等の教員等を審査委員候補者として含めることができる。
3 専攻長は、第1項に定める審査委員候補者のうちの当該専攻の研究指導を担当する資格を有する者1名(指導教員を除く。)を審査委員主査候補者として選出する。
4 専攻長は、審査委員候補者及び審査委員主査候補者を工学府長に報告する。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第12条 工学府長は、学位規程第8条に基づき、工学府教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 工学府教授会は、学位規程第10条の規定に基づき、審査委員を選出する。この場合、前条第1項の審査委員候補者及び第6項の審査委員主査候補者から審査委員及び審査委員主査を選出する。
[学位規程第10条]
3 専攻長は、前項の工学府教授会に、申請者の氏名、学位論文題目、指導教員氏名、審査委員候補者氏名及び審査委員主査候補者氏名の一覧を提出する。
4 審査委員候補者に、学外の大学院等の教員等を含む場合は、前項の一覧にその者の資格の有無を判定するための書類(略歴調書及び主な研究業績の一覧等)を添付する。
(学位の審査方法)
第13条 学位の審査は、論文審査及び最終試験の合否の判定によって行う。
(学位論文の発表会)
第14条 申請者は、専攻長が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
2 主指導教員は、発表会の司会者となる。
3 専攻長は、発表会の開催について工学府教員に通知するとともに、申請者の略歴及び論文の要旨(欧文(400words)又は和文要旨(2000字程度))を当該専攻の教員に配布する。
(最終試験の方法)
第15条 最終試験は、次の方法によって行う。
(1) 専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度に専門的な業務を行うのに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(論文審査及び最終試験の結果の判定)
第16条 論文審査及び最終試験が終了したときは、審査委員主査は、次の事項を専攻会議に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び最終試験の結果
(3) 申請者の在学年数及び修得単位数
2 専攻会議は、前項の報告に基づき、論文審査及び最終試験の判定を行う。(定足数は構成員の2/3以上、合格は出席者数の3/4以上の賛成とする。)
3 審査委員は、所属する専攻にかかわらず、前2項の審議等について専攻会議の構成員となる。ただし、第11条第5項の規定による審査委員は構成員から除く。
[第11条第5項]
4 審査委員主査は、第2項の専攻会議で合格と判定した者について、次の各号の書類を工学府長に提出する。
(1) 論文審査及び最終試験の結果(様式10) 1通
(2) 論文審査の要旨(様式11) 1通
(3) 最終試験の結果の要旨(様式12) 1通
(工学府教授会への報告)
第17条 専攻長は、専攻会議で合格と判定した者について、工学府教授会に報告する。
2 工学府教授会には、専攻会議で合格と判定した者の氏名、指導教員氏名、審査委員氏名、学位の種類、学位論文題目及び修了の資格(在学年数、修得単位数)の一覧を提出する。
(学位授与の特例)
第18条 博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、学位論文を提出して退学した者が、退学後論文審査及び最終試験に合格した場合は、博士後期課程を修了したものとし、博士の学位を授与することができる。
第19条 博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、退学した者が、退学時より3年以内に学位論文を提出した場合には、第18条該当者として取り扱うことができる。
[第18条]
2 前項の規定にかかわらず、出産及びそれに続く育児で中断した場合の学位論文の提出は退学時より5年以内とする。なお、3年を超えたときは、手数料を納付するものとする。
第2節 論文提出による学位
(学位論文の内容)
第20条 学位論文の内容は、公表されたもの又は公表予定の確実なものを含まなければならない。
2 学位論文の内容に、公表されたものが含まれる場合は、原則として、責任著者の承諾を得ておかなければならない。ただし、博士論文の著者と公表された論文の責任著者が同一であり、かつ、責任著者以外の著者が指導教員のみである場合は、責任著者の承諾を省略することができる。
(学位の申請)
第21条 論文提出による学位を申請する者は、申請書(様式13)に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、工学府長を経て学長に提出する。
(1) 学位論文要旨(様式14) 1通
(3) 学位論文目録(様式8) 1通
(4) 履歴書(様式9) 1通
(5) 業績目録(様式15) 1通
(6) 学位論文の内容に、公表する予定のものを含む場合は、その公表予定を確認するための証明書
(7) 学位論文の公表申請書(様式21) 1通
(8) 公表に関する承諾書(様式20) 共同研究者1人につき1通
(9) 同意承諾書(様式22) 1通
2 申請は、随時行うことができる。
(審査委員候補者の選出)
第22条 専攻長は、専攻内の手続を経て学位規程第10条の要件を満たす5人以上の審査委員候補者を選出する。
[学位規程第10条]
2 審査委員候補者の選出に当たっては、第11条第1項、第3項、第5項、第6項及び第7項の規定を準用する。
(論文審査の付託及び審査委員の選出)
第23条 工学府長は、学位規程第8条の規定に基づき、工学府教授会に審査を付託する。
[学位規程第8条]
2 工学府教授会は、学位規程第10条の規定に基づき、審査委員を選出する。ただし、審査委員主査は、第12条の規定を準用する。
3 工学府教授会には、第21条第1項の申請をした者の現職、最終学歴、学位論文題目、関係専攻、申請年月日、審査委員候補者の一覧を提出する。
[第21条第1項]
4 審査委員候補者に第11条第5項の者を含む場合の前項の一覧については、第12条第4項の規定を準用する。
(学位の審査方法)
第24条 学位の審査は、論文審査及び学力の確認の合否の判定によって行う。
(学位論文の発表会)
第25条 論文提出による学位を申請した者は、専攻長が開催する公開の発表会において、学位論文の発表を行う。
2 審査委員主査は、発表会の司会者となる。
3 専攻長は、発表会の開催について工学府教員に通知するとともに、論文提出による学位を申請した者の略歴及び論文の要旨(欧文(400words)又は和文要旨(2000字程度))を当該専攻の教員に配布する。
(学力の確認の方法)
第26条 学力の確認は、次の方法によって行う。
(1) 専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度な専門的な業務を行うのに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(学力の確認の特例)
第27条 外国に在住している者等で、正規の手続きによる学力の確認が困難な場合は、専攻会議が特に認めた手続きにより行うことができる。
2 前項の規定に基づき学力の確認を行ったときは、工学府教授会に報告する。
(論文審査及び学力の確認の結果の判定)
第28条 論文審査及び学力の確認が終了したときは、審査委員主査は、次の事項を専攻会議に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び学力の確認の結果
2 専攻会議は、前項の報告に基づき、論文審査及び学力の確認の判定を行う。(定足数は構成員の2/3以上、合格は出席者数の3/4以上の賛成とする。)
3 前2項の審議等に係わる専攻会議の構成員については、第16条第3項の規定を準用する。
[第16条第3項]
4 審査委員主査は、専攻会議で合格と判定した者について、次の各号の書類を工学府長に提出する。
(1) 論文審査及び学力の確認の結果(様式16) 1通
(2) 論文審査の要旨(様式17) 1通
(3) 学力の確認の結果の要旨(様式18) 1通
(工学府教授会への報告)
第29条 専攻会議で合格と判定した者についての工学府教授会への報告は、第17条第1項の規定を準用する。
[第17条第1項]
2 工学府教授会には、専攻会議で合格と判定した者の氏名、現職、最終学歴、関係専攻、学位論文題目、学位の種類、審査委員名簿及び論文審査の要旨を提出する。
第4章 その他
(審査委員の特例)
第30条 審査委員が転任等以前に論文審査等を終了し、専攻会議で合否の判定が行われたものについては、審査委員の変更を行わずに工学府教授会に付議できる。この場合、専攻長は、工学府教授会にこの旨を報告する。
第31条 審査委員が論文審査等の期間中に転任等をした場合は、専攻長は、審査委員の変更を工学府教授会に付議する。ただし、審査委員の変更の時期と工学府教授会の開催日との関係で、事前に工学府教授会に付議することができないときは、最も近い日時に開催される工学府教授会で、専攻の措置について審議のうえ承認することができる。
(学位論文の保存)
第32条 学位の授与の基礎となった学位論文の正本は、本学図書館で保存するものとする。
2 博士の学位論文の副本は国会図書館に送付するものとする。
3 修士及び専門職の学位論文の取り扱いについては、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月18日)
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この要項は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成18年9月6日大学院工学府・工学部運営委員会承認)
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この要項は、平成18年9月6日から施行する。平成18年9月修了及び12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月5日大学院工学府・工学部運営委員会承認)
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この要項は、平成19年12月5日から施行する。平成19年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月10日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成22年11月10日から施行する。平成21年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月4日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成23年3月4日から施行する。平成23年3月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月13日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成23年10月5日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成23年10月5日から施行する。
附 則(平成24年4月1日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する
附 則(平成24年11月14日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成24年11月14日から施行する。
附 則(平成25年12月11日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成25年12月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月10日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成26年9月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月14日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月10日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月7日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成27年10月7日から施行する。平成27年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月7日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成28年9月7日から施行する。平成28年9月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月13日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成29年9月13日から施行する。平成29年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月1日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第9条第2項、第11条第5項及び第20条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月6日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、平成30年6月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。平成30年6月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月13日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、令和元年11月13日から施行し、令和元年10月1日から適用する。令和元年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月10日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日工学研究院運営委員会承認)
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1 この要項は、令和3年11月10日から施行する。
2 令和3年12月修了に係る学位論文審査申請手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月14日工学研究院運営委員会承認)
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この要項は、令和5年6月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(様式6)
削除
(様式7)
削除
