○国立大学法人東京農工大学予算決算及び出納事務取扱規程
(平成16年4月7日16経規程第50号)
改正
平成19年7月1日 19規程第22号
平成20年4月21日 20規程第19号
平成24年6月19日 24規程第26号
平成27年9月7日規程第61号
令和2年4月1日規程第18号
令和7年4月1日規則第3号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 予算(第2条・第3条)
第3章 収入及び支出(第4条-第23条)
第4章 証拠書類(第24条-第26条)
第5章 報告及び決算(第27条・第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学会計規則に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における予算決算及び出納に関する基本的事項を定め、もって、予算決算及び出納事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
第2章 予算
(予算の流用)
第2条 契約担当役は、会計規則第11条の規定により示達された予算実施計画を事項間で流用した場合は、学長に報告しなければならない。
2 契約担当役は、前項に規定する予算の流用の報告を行うときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用報告書を作成しなければならない。
3 学長は、前項の予算の流用の報告を受けたときは、予算流用報告書の写しを出納命令役に送付するものとする。
(予算の繰り越し)
第3条 契約担当役は、会計規則第13条に規定する予算の繰り越しの承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、繰り越しする事項、繰り越しの理由及び金額を明らかにした予算繰越申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の予算の繰り越しを承認したときは、予算繰越承認書を契約担当役に通知するとともに、その写しを出納命令役に送付するものとする。
第3章 収入及び支出
(預金口座等)
第4条 出納役は、金融機関における口座を開設又は廃止しようとするときは、金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して、学長の決裁を受けなければならない。
(現金、預金通帳等の保管)
第5条 出納役及び資金前渡役(以下「出納役等」という。)は、現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預かり証書その他これらに準ずる証書、取引金融機関に登録した印鑑及び小切手帳を、厳重に保管しなければならない。
2 有価証券(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第47条第1項に定める有価証券)は、取引金融機関への委託そのほか安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(収入の調査決定)
第6条 契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は、収入の原因となる事実が生じたときは、直ちに別に定める債権発生通知書に証拠書類を添付して出納命令役に送付しなければならない。
2 出納命令役は、前項の送付を受け会計規則第16条第1項の調査決定を行うときは、当該収入が法令、本学の諸規定又は契約の趣旨に反していないか、納付させる額の算定に誤りがないか、所属年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか、納入者、納付期限及び納付場所が適正であるか等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに債権発生通知書に収入の決定年月日を記載し、認印を押して債権管理簿に登記しなければならない。
3 預貯金又は有価証券の利息収入等については、利息計算書等の送付を受けるなど、利息収入等を得たことを確認したときに調査決定を行うものとする。
(請求及び領収)
第7条 出納命令役は、債務者に対して納付させる金額を請求するときは、原則として振込依頼書又は請求書により行うものとする。
2 出納役は、収入金を収納したときは、受入先及び内容を確認のうえ、領収証書を納入者に交付するものとする。ただし、金融機関における口座振替及び口座振込による収納をしたときは、領収証書を省略することができる。
3 収入金の納入期限は、原則として請求書発行の日から起算して20日(当日が金融機関の休業日に当たる場合はその前日とする。)とする。ただし、別に定めがあるとき又は出納命令役が特に必要があると認めるときは、相当の日数を加減することができる。
4 出納員が現金を収納したときは、会計事務取扱規程第8条第1号に定める仕訳伝票を作成のうえ、領収書の控えを添付して、直ちに収納した現金をその所属する出納役又は分任出納役に払い込まなければならない。ただし、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第6条に規定する休日に収納した現金については、これらの日の直後にその所属する出納役又は分任出納役が勤務を要する日に払い込むものとする。
(小切手の指定)
第8条 会計規則第17条第1項第1号の学長が指定する小切手は、次の各号の一に該当し、かつ、相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
(1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預託金を引き当てとして振り出した小切手で振出日付から一年を経過していないものであって、かつ、指図禁止されていないもの
(2) 銀行が自己を支払人として振り出した小切手
(3) 外貨小切手(外国の機関との取引において、外貨小切手以外の収納方法がない場合に限る。)
(債権の放棄等)
第9条 会計規則第20条に規定する別に定める場合は、以下のとおりとする。
(1) 当該債権について権利を行使することができる時から10年、権利を行使することができることを知った時から5年のいずれか早い方が経過し、かつ、債務者の住所又は居所が不明であるとき。
(2) 強制執行その他債権の取り立てに要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。
(3) 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
(4) その他債権の取り立てが著しく困難であるとき。
2 出納命令役は、会計規則第20条に規定する債権の処理をしようとするときは、次に掲げる事項について記載した不良債権調書を作成するものとする。
(1) 債権の相手方
(2) 債権金額
(3) 回収不能である理由
(4) 督促を行った日付、督促回数及び督促に対する相手方の対応
(5) その他必要な事項
3 出納命令役は、会計規則第20条に規定する債権の処理をしたもののうち、その後において取り立てが可能と判断されるときは、債務者に対して納入の請求を行わなければならない。
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
第10条 契約担当役又は契約その他支出の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者(資金前渡役を除く。以下「契約担当役等」という。)は、事実が発生したときは、その内容を示す書類を出納命令役に送付し、確認を受けるものとする。
2 出納命令役は、前項の確認をしたときは、予算差引簿に必要な事項を登記するものとする。
3 契約担当役等は、支出すべき事実が生じたときは、直ちに請求書等の証拠書類を出納命令役に送付しなければならない。
4 出納命令役は、前項の書類の送付を受け、会計規則第22条第1項の規定により支出の内容の調査決定を行うときは、当該支出が法令、本学の諸規定又は契約の趣旨に反していないか、支払金額の算定に誤りがないか、予算の金額を超過することがないか、所属年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか等を調査しなければならない。
5 出納命令役は、前払金及び仮払金を支出金に振り替えようとするときは、前項に準じて調査決定を行うものとする。
(支払日)
第11条 出納役等は、法令、本学の諸規定又は契約に定めのある場合を除き、特定の支払日を定めることができる。
(資金前渡役の設置)
第12条 学長は、次の各号に掲げる場合は、会計規則第24条に基づき、資金前渡役を設置することができる。
(1) 外国で支払う経費を処理するとき。
(2) 交通通信の不便な地方で支払う経費を処理するとき。
(3) その他学長が必要と認めるとき。
2 前項第1号及び第2号において、役員又は職員が資金前渡役の設置を希望する場合は、設置を希望する理由、期間、前渡を受けたい金額その他必要な事項を記載した申請書を学長に提出するものとする。
3 学長は、資金前渡役を設置する場合には、第1号様式による通知書によりその旨を出納命令役に対して通知しなければならない。
4 出納命令役は、前項の通知を受けた場合は、必要な資金を出納役に命じて前渡しさせるものとする。
5 資金前渡役が行う支出については、会計規則第22条第1項前段及び会計規則第23条の規定を準用する。
(前渡資金の限度額)
第13条 前渡しする資金のうち、常時の費用に係わるものは、毎三月分以内の金額を限度とする。
2 随時の費用に係わるものは、所要の金額を交付するものとする。ただし、分割して交付できるものは可能な限り分割して交付するものとする。
(前渡資金の請求)
第14条 資金前渡役は、第2号様式による前渡資金請求書を当該経費を必要とする月の前月の20日までに、出納命令役に提出しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。
(前渡資金の交付)
第15条 出納命令役は、前条の規定により資金の請求があったときは、その内容を審査のうえ必要と認めた資金を出納役に前渡させるとともに、決定した金額を第3号様式による前渡資金交付書により、資金前渡役に通知するものとする。
(前渡資金の報告)
第16条 資金前渡役は、支払いをした経費について、第4号様式による前渡資金報告書を作成し、第24条で定める証拠書類及び預金残高証明書(ただし、現金を手許保管だけで処理した場合には不用)を添付して、業務終了後速やかに出納命令役に提出するものとする。
2 出納命令役は、前項の報告を確認し、前渡資金を支出金に振り替えるときに調査決定を行うものとする。
(前払い)
第17条 会計規則第26条に定める別に定める経費は、以下のとおりとする。
(1) 委託費
(2) 外国から購入する物品(現金、預金及び有価証券以外の一切の動産をいう。以下同じ。)、不動産(現金、預金、有価証券、物品及び知的財産以外のものをいう。以下同じ。)及び知的財産の代価(購入契約に係る物品、不動産及び知的財産を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらのものの代価を含む。)
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 物品及び不動産の借料及び保険料
(5) 運賃
(6) 国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に支払う経費
(7) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
(8) 負担金
(9) 諸謝金
(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
(11) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ契約に係る経費
(12) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだ契約に係る経費
(13) ソフトウェアの使用許諾権に係る経費
(14) コンピュータシステム等のサポートに係る経費
(15) 駅構内に設置する本学の広告用看板の設置等に係る経費
(16) テレビの共同受信施設に係る経費
(17) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費。
2 前項第10号から第12号において前払いをすることができる範囲等は、別表第1のとおりとする。
(仮払い)
第18条 会計規則第27条で定める別に定める経費は、以下のとおりとする。
(1) 旅費
(2) 国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に支払う経費
(3) 委託費
(4) 負担金
(5) 前渡資金
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費
(部分払)
第19条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合には、その既済部分に対する代価の10分の9及び物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(小切手の取扱い)
第20条 出納役は、小切手の取扱いについては、次の各号により行うものとする。
(1) 出納役は、その印鑑の保管及び小切手の捺印を自らが行わなければならない。
(2) 出納役は、小切手帳の保管及び小切手の作成(捺印を除く。)をその指定する補助者に行わせるものとする。
(3) 出納役の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(4) 出納役の使用する小切手帳は、原則として1冊とする。
(5) 小切手は、原則として横線引きとする。ただし、受領者が希望し、かつ、業務上支障がないと認められるときは、持参人払式とすることができる。
(6) 小切手は、支払いその他の伝票に基づいて振り出さなければならない。
(7) 小切手の記載及び捺印は、正確明瞭に行わなければならない。
(8) 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示しなければならない。
(9) 出納役は、小切手帳を使用するときは、年度間を通じた連続番号を付さなければならない。
(10) 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(11) 小切手の振出年月日の記載及び捺印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。
(12) 小切手の交付は、出納役が自ら行わなければならない。
(13) 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
(14) 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(15) 出納役は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(16) 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
(17) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に=線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納役の印を押さなければならない。
(18) 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残さなければならない。
(19) 出納役は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実に相違がないかを検査しなければならない。
(20) 出納役は、使用する小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用枚数は、速やかにその取引店に返戻して領収書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しなければならない。
(21) 振出済小切手の原符及び前号の領収証書は、証拠書類として保管しなければならない。
(残高証明)
第21条 出納役は、現金現在高及び預金現在高について、毎日の出納を終了したときに現金出納簿及び預金出納簿の残高と照合し、また預金現在高については、毎年度末に取引金融機関から預金残高証明書を徴して、預金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 前項の現金現在高及び預金現在高の照合に当たって不突合があるときは、その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
3 出納役は、小口現金については、第1項前段の取扱いを準用するものとする。
(前渡資金の残高証明)
第22条 資金前渡役は、現金現在高について、毎日の出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合し、また預金現在高については、業務終了後取引金融機関から預金残高証明書(ただし、現金を手元保管だけで処理した場合を除く。)を徴して、預金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 前項の現金現在高及び預金現在高の照合に当たって不突合があるときは、その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(亡失等の報告)
第23条 出納役等は、その保管にかかる現金及び有価証券について、亡失又は毀損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、出納命令役に報告書を提出しなければならない。
2 出納命令役は、前項の報告書に基づき、亡失等についての回復の見込み、今後の対策等について検討し、当該報告書に意見を添えて、速やかに学長に報告しなければならない。
第4章 証拠書類
(証拠書類の定義)
第24条 証拠書類とは、伝票、契約書(請書を含む。以下同じ。)、納品書、請求書、領収証書、検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第25条 証拠書類の取扱いについては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によりがたいときは、原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国文で記載した証拠書類及びその附属書類には、訳文を添付すること。
(3) 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支した取引の証拠書類には、換算に関する書類を添付すること。
(4) 伝票は、原則として取引1件ごとに契約書、納品書、請求書、検査調書その他の関係書類に基づいて作成し、勘定科目、金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明瞭に記載すること。
(5) 決裁済の伝票の誤記の訂正をするときで、勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正は、振替伝票を発行して行うものとし、摘要欄に訂正の理由、訂正すべき伝票の日付及び番号等を記載しなければならない。
(6) 伝票の誤記の訂正をするときで、前号以外の記載事項を訂正するときは、=線をもって抹消し、作成者が訂正印を押印した上、その上方に正当な字句又は数字を記載しなければならない。
(7) 領収証書の金額、摘要及び日付の確認を行うこと。
(8) 領収証書の住所、氏名及び印鑑を請求書と照合し確認を行うこと。ただし、受領者が外国人であるときは、受領者の署名をもって押印に代えることができる。
2 契約担当役は、実施済の予算について、予算科目に誤りがあることを発見したときは、科目の訂正を行わなければならない。
(証拠書類の保管)
第26条 証拠書類は、日付順、番号順に編纂して出納命令役が保管しなければならない。
第5章 報告及び決算
(月次報告)
第27条 会計規則第41条第2項に規定する合計残高試算表の様式は、第5号様式とする。
(年度末決算)
第28条 出納命令役は、毎事業年度、会計規則第42条第1項に規定する書類を作成し、学長に提出しなければならない。
2 前項で作成する書類の様式(附属明細書、事業報告書及び決算報告書を除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸借対照表 第6号様式
(2) 損益計算書 第7号様式
(3) キャッシュ・フロー計算書 第8号様式
(4) 利益の処分又は損失の処理に関する書類 第9号様式
(5) 国立大学法人業務実施コスト計算書 第10号様式
3 学長は、第1項で提出を受けた書類について、役員会及び経営協議会の審議を経て、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
第6章 雑則
(帳簿及び伝票の様式の特例)
第29条 予算決算及び出納に関する事務を電子計算機を利用して処理する場合、その他学長が特に必要あると認めたときは、この規程に定める帳簿及び伝票の様式についてこれを修正し又は別に定める様式をもってこれに替えることができる。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年7月1日 19規程第22号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日 20規程第19号)
この規程は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月19日 24規程第26号)
この規程は、平成24年6月19日から施行する。
附 則(平成27年9月7日規程第61号)
1 この規程は、平成27年9月7日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学予算決算及び出納事務取扱規程第17条第1項第13号の「学長が特に必要と認める経費」の指定について(平成19年2月22日学長決定)は、廃止する。
附 則(令和2年4月1日規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1の1(第17条関係)
予算決算及び出納事務取扱規程第17条に定める前払いのできる範囲
範囲割合
 (工事) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、建設費、労働者災害保証保険料及び補償に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の4以内
 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内
 (設計又は調査) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内
 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (測量) 
 1件の請負代価が200万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において餅和される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内
 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (機械類の製造) 
 契約価格が3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む)。 製造代価の10分の3以内
別表第1の2(第17条関係)
予算決算及び出納事務取扱規程第17条に定める前払いのうち中間前払いのできる範囲
範囲割合割合
 1件の請負代価が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。請負代金の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。
第1号様式(第12条関係)
資金前渡役任命通知書

第2号様式(第14条関係)
前渡資金請求書

第3号様式(第15条関係)
前渡資金交付書

第4号様式(第16条関係)
前渡資金収支報告書

第5号様式(第27条関係)
貸借対照表(合計残高)

第6号様式(第28条関係)
貸借対象表

第7号様式(第28条関係)
損益計算書

第8号様式(第28条関係)
キャッシュ・フロー計算書

第9号様式(第28条関係)
利益の処分に関する書類

第10号様式(第28条関係)
国立大学法人業務実施コスト計算書