○東京農工大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月7日16教規程第15号)
改正
平成17年4月1日 17教規程第14号
平成19年4月1日 19教規程第21号
平成25年4月1日 25教規程第3号
平成25年7月1日教規程第31号
平成26年12月1日教規程第57号
平成27年7月1日規程第47号
平成27年7月27日教規程第58号
令和2年4月1日教規程第10号
令和2年6月22日教規程第26号
令和3年4月1日規程第17号
令和4年3月16日教規程第54号
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第39条第2項の規定により学部学生及び大学院学生の授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)及びその他関係法令等によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(経済的理由による授業料の免除)
第2条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合の授業料の免除は、次の第3条から第8条までの各条に定めるところによる。
第3条 前条の規定により授業料の免除の許可を受けようとする者は、別紙様式による授業料免除願に、家庭状況調書及び当該学生又は当該学生を扶養する者の居住地の市区町村長の発行する証明書その他本学の指定する書類を添えて、所定の期日までに当該学府長及び研究科長(以下「学府長等」という。)又は学部長を経由して学長に提出しなければならない。
第4条 授業料の免除は、前条の願い出に基づき教育・学生生活委員会の議を経て、学長がこれを許可する。
2 授業料免除に関する選考基準は、別に定める。
第5条 授業料の免除の取扱は、年度を2期に分けた区分によるものとし、前期又は後期ごとの授業料の納付期限までに受理した願い出に対して、当該期分についてこれを許可する。
第6条 授業料の免除の額は、法及びその他関係法令等によるもののほか、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
2 授業料の年額を国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号。以下この項において「省令」という。)第10条の規定に基づき、省令第2条に定める標準額を超える額とする学府、研究科又は学部の学生については、前項のほか別に定めるところにより、各期分の授業料の一定額を免除することができる。
第7条 授業料の免除の許可は、当該期限りとする。ただし、当該年度内の翌期及び次年度において引き続き免除の許可を受けようとする場合は、改めて願い出なければならない。
第8条 授業料の免除の許可を受けた者で、許可の決定後、免除の事由が消滅したと認められるに至った場合は、教育・学生生活委員会の議を経て、学長がその許可を取り消す。
2 前項の規定により許可の取り消しを受けた者は、免除を受けた期の授業料の額を当該期の月数で除して得た額に、取り消しの日の属する月からその期の終りまでの月数を乗じて得た額を、取り消しの日の属する月の末日までに納付しなければならない。
(成績優秀者に対する授業料の免除)
第8条の2 大学院学生の学業等成績優秀者に対して、授業料を免除することができる。
2 前項の規定による授業料の免除については、別に定める。
(休学、死亡等の理由による授業料の免除)
第9条 休学、死亡等やむを得ない事由により授業料の免除を必要とする場合は、次の第10条から第13条までの各条に定めるところによる。
第10条 学則第22条の規定により休学を許可された場合(命ぜられた場合を含む。)は、当該学生にかかる授業料につき次の算式によって算出した額を免除する。ただし、授業料の納付期限を経過した後に許可された休学の場合(授業料の徴収を猶予されている学生を除く。)のその期の授業料については、免除しない。
授業料年額×(休学当日の翌月から復学当月の前月までの月数/12)
2 前項の場合において、年度当初から休学を許可された者については、休学当日分以降の授業料を免除する。
第11条 学則第26条の規定により除籍された者の未納の授業料は、保証人の願い出によりその全額を免除することがある。
2 第3条及び第4条の規定は、前項の場合にこれを準用する。ただし、第3条の規定による添付書類は、その一部を省略することができる。また第4条の規定による許可限度は、これを適用しない。
第12条 次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は、願い出により当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期分の授業料を免除することがある。
(1) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは、学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
第13条 第3条から第8条の規定は、前条の授業料免除の場合にこれを準用する。
(退学を命ぜられた者の授業料の免除)
第14条 学則第25条第3項第3号の規定により退学を命ぜられた者の未納の授業料は、その全額を免除する。
2 前項の規定にかかわらず、東京農工大学研究生規程第9条第2項第1号及び東京農工大学科目等履修生規程第13条第2項第1号の規定により退学を命ぜられた者並びに東京農工大学における学生の派遣、留学及び受入れに関する規程第17条において準用する第10条第3号の規定により派遣許可を取り消された者は、未納の授業料を直ちに納付しなければならない。
(授業料の徴収猶予)
第15条 授業料の徴収猶予は、次の各号の一に該当する場合に、これを許可する。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 当該学生が行方不明となった場合
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
第16条 前条の授業料徴収猶予の許可を受けようとする者(学生が行方不明となった場合は、その保証人)は、別紙様式による授業料徴収猶予願を、所定の期日までに当該学府長等又は学部長を経由して学長に提出しなければならない。
第17条 前条の願い出があった場合は、免除の場合の手続に準じて選考の上、学長がこれを許可する。
第18条 第16条の願い出は、年度を2期に分けた区分による前期又は後期ごとの授業料の納付期限までに行うものとし、その願い出に対して当該期分の授業料について徴収猶予を許可する。
第19条 授業料徴収猶予の期限は、適宜定めるものとする。ただし、当該年度を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第15条第1項第4号の規定により授業料徴収猶予の許可を受けた場合は、当該年度を超えて授業料徴収猶予の期限を定めることができる。
第20条 授業料徴収猶予の許可を受けた者は、当該徴収猶予の期限が満了した場合には満了の日の属する月の末日までに、徴収猶予に係る授業料を納付しなければならない。
(授業料の分納)
第21条 特別の事情がある場合は、授業料の月割分納を許可することがある。この場合の月割分納額は、授業料年額の12分の1に相当する額とし、毎月末日までに納付しなければならない。
第22条 前条の許可を受けようとする者は、別紙様式による授業料月割分納願を、所定の期日までに当該学府長等又は学部長を経由して学長に提出しなければならない。
第23条 第17条及び第18条の規定は、授業料の月割分納の場合にこれを準用する。
第24条 削除
第25条 授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けた者が許可の決定後、猶予又は月割分納の事由が消滅したと認められるに至った場合は、免除取り消しの場合の手続に準じて許可の取り消しを行う。
2 前項の取り消しを受けた者は、取り消しを受けた日の属する月の末日までに、徴収猶予又は月割分納にかかる授業料の額の当該期分を納付しなければならない。
第26条 授業料の徴収を猶予されている者が学則第25条第1項及び第2項の規定により退学をしようとする場合は、その期において納付すべき授業料の額を退学の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、願い出により月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することがある。月割分納の許可を受けている者が退学する場合もまた同じ。
2 第3条及び第4条の規定は、前項の免除の場合にこれを準用する。ただし、第3条の規定による添付書類は、これを省略することができる。
(大学院学生の入学料の免除)
第27条 本学の大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対して、大学院の入学料を免除することがある。
2 前項に該当しない者であっても、次の各号の一に該当し、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対して、大学院の入学料を免除することがある。
(1) 入学前1年以内において大学院に入学する者の学資負担者が死亡し、又は大学院に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
3 入学料の免除の額は、原則としてその全額又は半額とする。
4 入学料の免除の申請は、別紙様式による入学料免除願に次の各号に掲げる書類を添えて入学手続き終了日までに行うものとする。
(1) 大学院に入学する者又は学資負担者の居住地の市区町村長が発行する証明書
(2) 家庭状況調書
(3) 前2号のほか本学の指定する書類
5 入学料の免除の許可は、前項の申請に基づき教育・学生生活委員会の議を経て、学長が行う。
(学部学生の入学料の免除)
第28条 本学の学部に入学する者の入学料免除については、法及びその他関係法令等によるものとする。
 (1)から(3)まで 削除
2 入学料の免除の許可は、教育・学生生活委員会の議を経て、学長が行う。
(入学料の徴収猶予)
第29条 入学料の徴収猶予は、次の各号の一に該当する場合にこれを許可する。
(1) 経済的理由により納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の手続き)
第30条 前条の入学料徴収猶予の許可を受けようとする者は、別紙様式による入学料徴収猶予願を、入学手続き終了の日までに当該学部長を経由して学長に提出しなければならない。
2 第27条及び第28条の規定により入学料の免除を申請した者について、その判定の結果、免除の不許可又は半額免除許可となった者は、その結果の告知のあった日から14日以内に前項に規定する入学料徴収猶予の申請を行うことができる。
3 前2項の願い出があった場合は、入学料免除の手続きに準じて選考の上、学長がこれを許可する。
4 免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料については、その免除又は徴収猶予の判定期間中は、徴収を猶予する。
第31条 次の各号に掲げる者は、当該判定結果の告知のあった日から14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(1) 入学料の徴収猶予の申請を行い、判定の結果、不許可になった者
(2) 入学料免除の判定の結果、不許可又は半額免除許可となった者
(3) 前号の判定の後に入学料の徴収猶予の申請を行い、判定の結果、不許可になった者
(徴収猶予の期限)
第32条 入学料の徴収猶予の期限は、適宜定めるものとする。ただし、当該入学に係る年度を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第29条第1項第4号の規定により入学料徴収猶予の許可を受けた場合は、当該年度を超えて入学料徴収猶予の期限を定めることができる。
第33条 入学料徴収猶予の許可を受けた者は、当該徴収猶予の期限が満了した場合には満了の日の属する月の末日までに、徴収猶予に係る入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第34条 次の各号の一に該当する者の未納の入学料は、全額を免除する。
(1) 第29条及び第30条第4項により徴収を猶予している期間内に死亡した者
(2) 第31条の入学料を納付すべき期間内に死亡した者
(3) 免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除が許可となった者で、納付すべき入学料を納付しないことを理由として除籍された者
2 前項各号の者の授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除する。
3 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は、その全額を免除する。
(寄宿料の免除)
第35条 特別の事由により寄宿料の免除を行う場合は、次の第36条から第40条までの各条に定めるところによる。
第36条 学則第26条の規定により除籍された者の未納の寄宿料は、その全額を免除する。
第37条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難となるに至ったと認められる場合は、願い出により災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲において寄宿料の全額を免除することがある。ただし、その期間が翌年度にわたる場合は、翌年度分に係る免除の申請を改めて提出しなければならない。
第38条 前2条の場合は、当該学生の保証人又は当該学生が別紙様式による寄宿料免除願に、本学が指定する書類を添えて、所定の期日までに当該学府長等又は学部長を経由して学長に提出しなければならない。
第39条 寄宿料の免除は、前条の願出に基づき、授業料の免除の場合の手続に準じて学長がこれを許可する。
第40条 寄宿料の免除の許可を受けた者で、許可の決定後、免除の事由が消滅したと認められるに至った場合は、授業料免除の取消しの手続に準じて学長がその許可を取り消す。
2 前項の許可の取り消しを受けた者は、取り消しの日の属する月の末日までに未納の寄宿料の額を納付しなければならない。
第41条 学則第25条第3項第3号の規定により退学を命ぜられた者の未納の寄宿料は、その全額を免除する。
(寄宿料の徴収猶予)
第42条 寄宿料の徴収猶予は、次の各号の一に該当する場合にこれを許可する。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(2) 学生又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
第43条 前条の寄宿料徴収猶予の許可を受けようとする者は、別紙様式による寄宿料徴収猶予願を、所定の期日までに当該学府長等又は学部長を経由して学長に提出しなければならない。
第44条 前条の願い出があった場合は、授業料の免除の場合の手続に準じて選考の上、学長がこれを許可する。
第45条 徴収猶予を申請した者に係る寄宿料については、その徴収猶予の判定期間中は、徴収を猶予する。
第46条 寄宿料徴収猶予の期限は、適宜定めるものとする。ただし、当該年度を超えることはできない。
第47条 寄宿料徴収猶予の許可を受けた者は、当該徴収猶予の期限が満了した場合には満了の日の属する月の末日までに、徴収猶予に係る寄宿料を納付しなければならない。
(免除の取り消し)
第48条 授業料の免除、徴収猶予若しくは月額分納又は寄宿料の免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者について願い出書類に虚偽の事実のあることが判明した場合は、学長は、教育・学生生活委員会の議を経て、許可の日に遡ってこれを取り消し、授業料についてはその全額を、寄宿料については未納の分を直ちに納付させる。
2 授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を受けた者が学則第31条の規定により懲戒された場合は、学長は、教育・学生生活委員会の議を経て、その許可を取り消す。
3 前項の規定により免除の許可の取り消しを受けた者は、免除を受けた期の授業料の額を当該期の月数で除して得た額に、懲戒処分の効力が生じた日の属する月からその期の終りまでの月数を乗じて得た額を、徴収猶予又は月割分納の許可の取り消しを受けた者は、未納の授業料の全額を、取り消しの日の属する月の末日までに納付しなければならない。
(免除の申請の制限)
第49条 学則第31条の規定により懲戒された者は、懲戒処分の効力が生じた日の属する期及び次の期における授業料免除、徴収猶予又は月割分納を申請することができない。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17教規程第14号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日 19教規程第21号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教規程第31号)
この規程は、平成25年7月1日から施行し、平成26年4月1日以降に入学する者から適用する。
附 則(平成26年12月1日教規程第57号)
この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、平成27年4月1日以降に入学する者から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月27日教規程第58号)
1 この規程は、平成27年7月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に懲戒された場合又は願い出書類に虚偽の事実のあることが判明した場合の取扱いについては、改正後の第42条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前に例による。
附 則(令和2年4月1日教規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日教規程第26号)
この規程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日教規程第54号)
この規程は、令和4年3月16日から施行する。
別紙様式
授業料免除願

別紙様式
授業料徴収猶予願

別紙様式
授業料月割分納願

別紙様式
入学料免除願

別紙様式
入学料徴収猶予願

別紙様式
寄宿料免除願

別紙様式
寄宿料徴収猶予願

別紙様式
授業料免除許可書

別紙様式
授業料徴収猶予許可書

別紙様式
入学料徴収猶予許可書

別紙様式
授業料月割分納許可書

別紙様式
寄宿料免除許可書

別紙様式
寄宿料徴収猶予許可書