○東京農工大学公開講座規程
(平成16年4月7日16教規程第17号)
改正
平成17年4月1日 17教規程第16号
平成24年4月23日 24教規程第21号
平成25年4月1日 25教規程第7号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年7月1日規程第47号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則第43条第2項の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 公開講座とは、大学が実施する社会貢献活動として、本学が持つ専門的、総合的な教育・研究機能を社会に開放することにより、生活上、職業上の知識、技術及び一般的教養を身に付けるための学習の機会を広く社会人等に対して提供するものをいう。
(受講資格等)
第3条 公開講座の受講資格及び募集人員は、その目的及び内容等を勘案し、その都度定めるものとする。
(実施の時期及び場所等)
第4条 公開講座の実施時期は、本学の授業時期等を勘案し、その都度定めるものとする。
2 公開講座の時間数は、その目的及び内容等を勘案し、その都度定めるものとする。
3 公開講座の実施場所は、本学の施設を用いて実施する。ただし、必要と認められる場合は、学外で実施することができる。
4 公開講座は、必要に応じ自治体等との共催で行うことができる。
(講師)
第5条 公開講座の講師は、本学の職員とする。ただし、必要がある場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。
(実施)
第6条 公開講座を実施しようとする組織及び施設は、実施計画書(別紙様式1)を事前に作成し、広報・社会貢献委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
2 公開講座の開設は、前項の実施計画書に基づき、広報・社会貢献委員会の議を経て、学長が決定する。
3 委員長は、前項の公開講座の開設が決定された場合は、速やかにその旨を教育研究評議会に報告する。
4 公開講座の運営に関する経費は、次条の講習料収入相当額を勘案し、予算の範囲内において措置する。
(講習料等)
第7条 公開講座を実施する組織及び施設は、公開講座の実施に当たり、受講する者から講習料を徴収しなければならない。
2 高校生以下を対象として自然科学や科学技術に対する興味・関心を高めることを目的とする公開講座及び他大学等との連携により開催する公開講座のうち本学が適当と認めるものについては、講習料を無料とすることができる。
3 第1項の講習料の額は、東京農工大学諸料金に関する規程第7条に定めるところによる。
4 公開講座の実施に当たり、第1項に規定する講習料のほか、実費経費を徴収することが必要となった場合は、受講する者から徴収することができる。
5 既納の講習料等は、原則として返還しない。
(書面調査)
第8条 公開講座を実施した組織及び施設は、公開講座の終了に当たり、受講者の意見を書面により調査するものとする。
2 前項に規定する書面調査は、公開講座アンケート調査票(別紙様式2)によるものとする。ただし、調査票に記載する調査項目は、必要に応じて追加することができる。
(実施報告書)
第9条 公開講座を実施した組織及び施設は、公開講座の終了後、速やかに実施報告書(別紙様式3)を委員長に提出するものとする。
2 実施報告書の提出に当たり、前条第2項に規定するアンケート調査票を添付するものとする。
(事務)
第10条 公開講座に関する事務は、公開講座を実施する組織及び施設の協力を得て総務部総務課広報室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17教規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月23日 24教規程第21号)
この規程は、平成24年4月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
(別紙様式1)
公開講座実施計画書

(別紙様式2)
公開講座アンケート調査票

(別紙様式3)
公開講座実施報告書