大学評価について
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大学評価とは
大学評価は各大学における「努力義務」とされておりましたが、平成14年11月の学校教育法の改正に伴い、すべての大学・短期大学・高等専門学校において、自己点検・評価の実施及び認証評価の受審が法的に義務付けられました。また、平成16年4月1日より、国立大学は国立大学法人となり、文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会の評価を受けることが制度化されました。
国立大学においては、上記の評価制度のもとで、大学の諸活動の状況を様々な角度から評価し、PDCAサイクルを効果的に機能させることで、各々の教育・研究水準の向上等を図っていくこととなりました。
法人評価と認証評価
国立大学法人は、二つの評価を受けることが義務付けられています。 一つは国立大学法人及び大学共同利用機関法人の法人制度(国立大学法人法(別ウィンドウで開きます)第35条により準用する独立行政法人通則法(別ウィンドウで開きます)第32条及び第34条 等)に基づく評価 [法人評価] 、もう一つは学校教育法(別ウィンドウで開きます)(第109条2項)により国公私立すべての大学に義務付けられている評価[認証評価]です。
法人評価は、文部科学省の国立大学法人評価委員会が評価するもので(教育研究については、大学評価・学位授与機構に評価を要請)、中期目標・中期計画(6年)や年度計画(1年)に対する実績に基づき評価がおこなわれます。
認証評価は、文部科学大臣から認証を受けた評価機関( 「認証評価関」:大学評価・学位授与機構、大学基準協会等)による評価で、それぞれの評価機関における評価基準に基づいておこなうものであり、7年に1度(専門職大学院においては5年に1度)受審することとなります。教育における評価基準を満たしているかどうかが評価される点で、法人評価とは大きく異なります。
本学における大学評価の定義
学校教育法(第109条1項)において「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価をおこない、その結果を公表するものとする。」と定められています。本学においては、大学評価を以下のとおり区分し、計画的に実施しています。
自己点検・評価、外部評価及び第三者評価
本学では、「 自己点検 ・評価 」 を 『本学が教育研究活動等について自らおこなう点検・評価』と定義し、第三者評価の基礎となるものと位置づけています。本評価実施のため、全学計画評価委員会の下に自己点検・評価小委員会が設置されています。
また、「外部評価」 は、本学の依頼に基づき、本学職員以外の評価実施者(または機関)が、本学の教育研究活動等についておこなう評価をいいます。
(注)本学における「自己点検・評価及び外部評価の実施状況」はこちらをご参照ください。
一方、 「第三者評価」とは、第三者機関(国立大学法人評価委員会、大学評価・学位授与機構及びその他の認証評価機関等)が、専門的・客観的な立場から、本学の教育研究活動等についておこなう評価をいいます。
「大学評価実施規程第2条第1項」参照(別ウィンドウで開きます)
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