○国立大学法人東京農工大学自己点検・評価実施細則
| (令和2年4月1日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学評価実施規程(以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における自己点検・評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、規程において使用する用語の例による。
(自己点検・評価実施体制)
第3条 本学における自己点検・評価は、別表1から別表5に掲げる各々の委員会及び部局(以下「評価実施主体」という。)が主体となり、事前に各評価実施主体において定めた自己点検・評価のための各種データ、進捗状況等の定期的な確認により行う。
(自己点検・評価実施手順)
第4条 評価実施主体は、別表1から別表5に掲げる評価対象事項、評価基準、実施頻度に基づき、自己点検・評価を行う。自己点検・評価の結果、改善を要すると認められる事項があるときは、当該結果を踏まえた対応措置について、速やかに検討、実施しなければならない。
2 評価実施主体は、前項の対応措置の実施後に、対策の進捗状況確認及びその効果について検証等、適宜フォローアップを行うものとする。
3 自己点検・評価に当たっては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構又はその他の認証評価機関が定める大学機関別認証評価の実施要項(以下「実施要項」という。)を参照の上、各分析項目の分析手順に即して行うものとする。ただし、評価実施主体が必要と認める場合は、独自の分析項目等を適宜追加して自己点検・評価を行うことができる。
(自己点検・評価結果の報告等)
第5条 前条の自己点検・評価の結果は、自己点検・評価を実施した評価実施主体の責任者が全学計画評価委員会に報告する。
この場合において、別表4に関する自己点検・評価については、教育・学生生活委員会で取り纏めの上、全学計画評価委員会へ報告する。
[別表4]
2 全学計画評価委員会は、前項の報告を踏まえて、第4条別表1から別表5に掲げる事項の自己点検・評価結果を、評議会に報告するとともに、必要に応じて改善策を講じ、関係する評価実施主体に改善策を指示し、その進捗について確認する。
3 全学計画評価委員会は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第19条第1項に定める教育研究評議会(以下「評議会」という。)が本学の教育研究に関する重要事項を審議するにあたり、学長が必要と認める場合は、自己点検・評価結果の報告を踏まえて意見を述べることができる。
(事務)
第6条 自己点検・評価に関する事務は、経営部経営企画課が、評価実施主体を所掌する事務組織の協力を得て、処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、自己点検・評価に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日細則第20号)
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この細則は、令和2年12月18日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日細則第16号)
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この細則は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第1号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日細則第26号)
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この細則は、令和5年1月19日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月7日細則第7号)
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この細則は、令和5年7月7日から施行する。
附 則(令和5年7月18日細則第8号)
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この細則は、令和5年7月18日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月16日細則第7号)
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この細則は、令和6年7月16日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月16日細則第15号)
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この細則は、令和7年9月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
