○国立大学法人東京農工大学任期付教員の任期の定めのない教育職員とするための審査に関する細則
(平成25年4月1日 25細則第3号)
改正
平成27年4月1日細則第3号
平成29年3月3日細則第21号
平成30年2月19日細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程(以下「規程」という。)第3条の2第2項の規定に基づき、任期を定めて雇用する教育職員(以下「任期付教員」という。)の任期の定めのない教育職員とするための審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期の定めのない教育職員とするための審査の申請)
第2条 任期付教員は、任期の定めのない教育職員となることの有無を、審査申請書(別紙様式1)により、規程第2条に定める教育研究組織(以下「教育研究組織」という。)の定める日までに教育研究組織の長に申し出るものとする。
(任期の定めのない教育職員とするための審査委員会)
第3条 教育研究組織の長は、任期付教員から前条の規定に基づき、任期の定めのない教育職員となることの希望の申出があったときは、当該教育研究組織の教授会又は運営委員会(以下「教授会等」という。)のもとに任期の定めのない教育職員とするための審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(任期の定めのない教育職員とするための審査)
第4条 委員会は、任期の定めのない教育職員となることの希望を申し出た任期付教員(以下「希望教員」という。)の在任中の業績等を評価し、審査を行う。
2 委員会は、前項の審査を行うに当たっては、希望教員から審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて希望教員の面接を行うことができるものとする。
(審査の期限)
第5条 委員会は、前条に規定する審査を当該希望教員の任期が満了となる日の原則として7月前までに終了し、審査結果を教授会等に報告しなければならない。
2 前項の審査結果には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 希望教員の所属、職名、氏名
(2) 任期の定めのない教育職員とすることの可否
(3) 審査の経過
(4) 可否の理由
(5) その他必要な事項
(任期の定めのない教育職員とすることの決定等)
第6条 希望教員の任期の定めのない教育職員とすることの可否は、前条の規定により報告を受けた教授会等及び教育研究評議会の議を経て、当該希望教員の任期が満了となる日の原則として6月前までに学長が決定する。
2 学長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該教育研究組織の長を経由して当該希望教員にその結果を審査結果通知書(別紙様式2)により通知するものとする。
(異議申立て)
第6条の2 前条第2項に規定する審査結果の通知を受けた希望教員は、審査結果に対して、学長に異議申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
3 前2項に規定する異議申立ては、1回に限り行うことができる。
4 異議申立ての手続き等については、別に定める。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、希望教員の審査に関する必要な事項は、教育研究組織ごとに別に定める。
2 特別の事情によりこの細則により難い場合は、教授会等及び教育研究評議会の議を経て学長が別段の取り扱いをすることができるものとする。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第3号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日細則第21号)
この細則は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成30年2月19日細則第17号)
この細則は、平成30年2月19日から施行する。
別紙様式1(第2条関係)
任期の定めのない教育職員とするための審査申請書

別紙様式2(第6条関係)
任期の定めのない教育職員とするための審査結果通知書