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○国立大学法人東京農工大学任期付教員の任期の定めのない教育職員とするための審査に関する細則
(趣旨)
(任期の定めのない教育職員とするための審査の申請)
(任期の定めのない教育職員とするための審査委員会)
(任期の定めのない教育職員とするための審査)
(審査の期限)
(任期の定めのない教育職員とすることの決定等)
第6条 希望教員の任期の定めのない教育職員とすることの可否は、前条の規定により報告を受けた教授会等及び教育研究評議会の議を経て、当該希望教員の任期が満了となる日の原則として6月前までに学長が決定する。
(異議申立て)
(雑則)
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