○東京農工大学大学院連合農学研究科課程修了認定及び学位審査等取扱規程
| (平成17年3月1日17連規程第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 課程修了による博士の学位論文審査申請(第2条-第4条)
第3章 博士課程を経ない者の博士の学位論文審査申請(第5条-第10条)
第4章 審査委員会(第11条・第12条)
第5章 審査(第13条-第15条)
第6章 審査結果(第16条)
第7章 学位論文の公表(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東京農工大学連合農学研究科(以下「研究科」という。)における課程修了認定及び学位審査等は、東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則(以下「研究科教育規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 課程修了による博士の学位論文審査申請
(学位論文の提出資格)
第2条 課程修了による博士の学位論文の提出資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本研究科に3年以上在学し、東京農工大学連合農学研究科教育規則(以下「研究科教育規則」という)第3条第2項に規定する単位を修得した者。
(2) 修士課程修了後、本研究科に1年以上在学し、研究科教育規則第3条第2項に規定する単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、特に優れた研究業績を上げた者で、学位論文受理が研究科教授会で確認された者
(学位論文審査の申請期日)
第3条 前条第1号に定める者の学位論文審査の申請期日は、次のとおりとする。
(1) 4月入学者については、12月の所定の期日までとする。
(2) 10月入学者については、6月の所定の期日までとする。
2 標準修業年限を超えて在学する者及び前条第2号により学位論文受理の決定通知を受けた者の学位論文審査の申請期日は、前項各号の規定にかかわらず、6月又は12月の所定の期日に提出することができる。
(学位論文審査の提出書類)
第4条 第2条の資格により学位論文審査を申請する者は、指導教員を経て、次の各号の書類を大学院係に提出する。
[第2条]
(1) 学位論文審査申請書(別紙様式1) 1部
(2) 学位論文(論文は和文又は英文とする。) 正1・副4部
(3) 学位論文要旨(和文2、000字程度、英文800語程度) 6部
(4) 学位論文目録(別紙様式2) 6部
(5) 既発表論文目録(別紙様式3) 6部
(6) 既発表論文 1部
(7) 口頭発表一覧(別紙様式4) 1部
(8) 学位論文の内容に係わる共同研究が含まれている場合は「同意承諾書」(別紙様式5) 各1部
第3章 博士課程を経ない者の博士の学位論文審査申請
(学位論文の提出資格)
第5条 博士課程を経ない者の学位論文の提出資格は、別表に定める研究歴を有し、研究科の予備審査を受け学位論文受理が決定された者とする。
[別表]
(予備審査の方法)
第6条 予備審査は、書類審査によるものとし、必要に応じ口頭又は筆記により試問するものとする。
(予備審査申請の提出書類)
第7条 予備審査を申請する者は、次の各号の書類を大学院係に提出する。
(1) 予備審査申請書(別紙様式7) 1部
(2) 論文(学位論文と同じ内容のもの) 2部
(3) 学位論文目録(別紙様式2) 3部
(4) 既発表論文目録(別紙様式3) 3部
(5) 既発表論文 2部
(6) 履歴書(研究歴を含む。)(別紙様式8) 1部
(7) 主指導教員となりうる教員の推薦状(以下この推薦状を作成した教員を「推薦教員」という。) 1部
(8) 学位論文の内容に係わる共同研究が含まれている場合は「同意承諾書」(別紙様式5) 各1部
(予備審査委員会)
第8条 代議委員会は、予備審査の委員として予備審査申請書の研究分野に関連する連合農学研究科教員2名を選出し、予備審査委員会を組織して審査を付託する。
2 予備審査委員会には、推薦教員を含める。
(予備審査の結果及び決定)
第9条 予備審査委員会は、審査の付託を受けてから6か月以内に審査結果を文書で研究科長に報告し、研究科長は代議委員会の議を経て論文受理の可否を決定する。
(学位論文審査申請の提出書類)
第10条 予備審査を受け学位論文の受理が決定された者は、受理の決定通知を受けた日から3か月以内に次の各号の書類を大学院係に提出する。
(1) 学位論文審査申請書(別紙様式9) 1部
(2) 学位論文(論文は和文又は英文とする。) 正1・副4部
(3) 学位論文要旨(和文2、000字程度、英文800語程度) 8部
(4) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書 1部
(5) 研究歴証明書(主な各機関)(別紙様式10) 1部
第4章 審査委員会
(審査委員の選出)
第11条 研究科教授会は、提出された学位論文ごとに学位規程第11条の規定に基づき、速やかに審査委員を選出し、審査委員会を組織する。
[学位規程第11条]
2 博士課程を経ない者の学位論文の審査委員には、予備審査委員の2名を含める。
(主査及び副査)
第12条 審査委員会には、主査1名、副査1名を置く。
2 主査は、学位論文の審査を申請した学生の主指導教員とし、副査は当該学生の副指導教員のうちの1名とする。
3 博士課程を経ない者の学位論文の審査については、推薦教員を主査とする。
第5章 審査
(審査基準)
第13条 学位論文は、次の各号に定める基準により審査する。
(1) 専攻分野について、自立して研究活動を行うに必要な研究能力
(2) 自立して研究活動を行うに必要な基礎学識
(学力の確認の外国語試験)
第14条 博士課程を経ない者に実施する学力の確認の外国語試験は、英語により実施する。ただし、外国人については、英語又は日本語のうち1科目について行う。
(学力確認試験の免除)
第15条 審査委員会が特別の事由があると認めたときは、研究科教授会の議を経て学力確認試験を免除することができる。
第6章 審査結果
(審査結果の報告)
第16条 審査委員会の主査は、学位規程第14条の規定に基づき次の書類をもって、研究科教授会に報告する。
[学位規程第14条]
(1) 学位論文審査の結果の要旨
(2) 最終試験の結果の要旨又は、学力の確認の結果の要旨
第7章 学位論文の公表
(論文全文の公表)
第17条 学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に当該学位の授与に係る論文の全文をインターネットにより公表するものとし、次の各号の書類等を指定する期日までに大学院係に提出する。
(1) 学位論文製本 1部
(2) 学位論文データ(全文)電子ファイル
(3) 最終修正をした学位論文要旨 1部
(4) 最終修正をした学位論文要旨データ電子ファイル
(5) 学位論文公表申請書(別紙様式11) 1部
(6) 公表に関する承諾書(別紙様式12) 1部
(7) 指導教員からの同意承諾書(別紙様式15) 1部
(論文全文の公表について保留を希望する場合)
第18条 やむを得ない事由により、学位論文全文のインターネットの公表保留を希望する場合は、「博士論文のインターネットの利用による公表を保留するやむを得ない事由に関する申請書」(別紙様式13又は13‐2)により研究科長まで申請することができる。
2 研究科長は、前項による申請のあった場合は代議委員会にその可否を諮り、その結果を電子メール等により申請者に対して通知する。
3 公表の保留の申請が認められた者は、別紙様式14又は14‐2により「学位論文の要約」を作成し研究科長まで提出するものとする。
4 公表の保留に関する手続きの詳細は別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成18年3月課程修了申請者及び平成18年3月学位授与申請者から適用する。
附 則(平成19年4月1日19連規程第2号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成19年3月31日現在在学している者については、施行後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成26年2月17日連規程第1号)
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この規定は平成26年2月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日連規程第10号)
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この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日連規程第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 学歴区分 | 研究歴 |
| 農学系の大学院を修了した者 | 5年以上 |
| 農学系の大学(短大を除く)を卒業した者 | 8年以上 |
上記以外の者は、代議委員会で決定する。
備考 研究歴は、次の各号の一に該当するものとし、各号の期間を通算する。
1 大学の農学系学部及び研究所の職員として研究に従事した期間
2 大学院の農学系研究科及び研究所の職員として研究に従事した期間
3 大学院の農学系研究科を退学した者の場合は、大学院に在学した期間
4 大学の専攻科(農学系の専攻科、全日制の研究生及び専攻生等を含む)に在学した期間
5 次の研究機関において、職員として研究に従事した期間
ア 研究歴として全期間を認める研究機関
国又は地方公共団体の所管の農学系研究機関
外国の研究機関で次に掲げるもの
外国の農学系大学及び附属研究所
外国の政府所管の農学系研究機関
イ 研究歴として認める期間を代議委員会で換算して決定する研究機関
上記以外の研究機関等
6 その他代議委員会が、前各号と同等以上と認める履歴があれば、その期間
