○国立大学法人東京農工大学家畜伝染病発生予防規程
| (平成23年11月21日 23教規程第48号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 病原体取扱主任者及びその他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること(第5条・第6条)
第3章 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入る者の制限に関すること(第7条・第8条)
第4章 取扱施設の維持及び管理に関すること(第9条)
第5章 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること(第10条-第12条)
第6章 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること(第13条)
第7章 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること(第14条)
第8章 家伝法第46条の15の規定による記帳及び保存に関すること(第15条)
第9章 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること(第16条)
第10章 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること(第17条)
第11章 災害時の応急措置に関すること(第18条)
第12章 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項(第19条)
第13章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(以下「家伝法」という。)及び家畜伝染病予防法施行規則(以下「施行規則」という。)に基づき、家畜の生産に対し大きな影響を及ぼす家畜伝染性疾病の病原体について適切な管理を図るため、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)において取り扱う、病原体の安全管理について定め、本学における病原体に起因して発生する曝露、拡散防止措置、及び事故の未然防止を図ることを目的とする。
2 この規程の制定及び改正案の作成は本学の特定生物安全管理委員会が行い、病原体の許可所持者である学長が農林水産省に届け出るものとする。
3 施行規則に基づく許可の申請や届出等の手続きは、特定生物安全管理委員会の承認を受けなければならない。
(定義及び分類)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「家畜伝染病病原体」(家伝法第46条の5)とは、「重点管理家畜伝染病病原体」(施行規則第56条の8)及び「要管理家畜伝染病病原体」(施行規則第56条の9)をいう。
(2) 家畜伝染病病原体と「届出伝染病等病原体」(家伝法第46条の19)を合わせて「監視伝染病病原体」という(家伝法第46条の21)。
(3) 監視伝染病病原体(規制対象外の病原体等を含む)及びその他の病原性微生物等を合わせて「病原体」といい、別紙1及び2に定めるとおりとする。
2 病原体のバイオセーフティレベル(BSL)は、家伝法に基づき、3ag、3、及び2に分類し、別紙2に定めるとおりとする。
(適用範囲)
第3条 この規程中、特段の定めがある場合を除き、第2章から第12章に定める規定は第2条第1項第1号に定める家畜伝染病病原体について適用し、届出伝染病等病原体については、施行規則の規定を準用するものとする。
(教員等の責務)
第4条 本学における常勤及び非常勤の教職員、大学院生、研究生、学部学生等並びに本学内で研究を許可された者(以下「教員等」という。)は、実験室及び管理区域内で病原体を取り扱う場合、この規程に基づくほか、労働安全衛生法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び関連法令に定める事項を遵守しなければならない。
第2章 病原体取扱主任者及びその他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること
(家畜伝染病病原体所持者等)
第5条 学長は、家畜伝染病病原体所持者として、家伝法及び施行規則に基づき、家畜伝染病病原体の所持に係る許可の申請及び届出等を行い、家畜伝染病発生予防規程を届け出るとともに、病原体取扱主任者を選任する。
(病原体取扱主任者)
第6条 病原体取扱主任者は、施行規則第56条の19に定める要件を満たす者の中から、特定生物安全管理委員会が選考し、学長が選任する。
2 病原体取扱主任者は、立入検査等への立会い、教員等への教育訓練実施の立案、施設の維持管理等の監督を行い、家畜伝染病病原体の取扱施設に立ち入る者に対し、家伝法に基づく管理の実施、又は家畜伝染病発生予防規程の実施を確保するための指示を行う。
3 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体を取り扱う実験室(以下「実験室」という。)毎に実験責任者を選任し、教育訓練の実施、実験室の維持管理等の業務にあたらせる。
4 病原体取扱主任者は実験室責任者を兼ねることができる。
5 病原体取扱主任者が出張や長期の休暇により不在の場合には、病原体取扱主任者は、各実験室責任者に対して、病原体取扱主任者に代わって家畜伝染病病原体の安全管理に従事させることができる。
第3章 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入る者の制限に関すること
(管理区域の設定)
第7条 管理区域とは、家畜伝染病病原体を取り扱う実験室、家畜伝染病病原体保管施設、空調及び排水等に関わる設備区域並びにその他家畜伝染病病原体の安全管理に必要な区域とし、別紙3に定めるとおりとする。
2 家畜伝染病病原体を取り扱う実験室及び保管施設等の出入口には、農林水産大臣が指定する標識を表示しなければならない。
(管理区域への立入制限)
第8条 管理区域への立ち入りは、第14条1項に規定する教育訓練を受け、病原体取扱主任者から許可された教員等又は保守・点検等の理由で臨時に許可された者に限る。
[第14条]
2 病原体取扱主任者又は実験室責任者のうち病原体取扱主任者から指名された者は、臨時に許可された立入者に対して、第14条第3項に規定する教育を行った上で、立ち入りに同行しなければならない。ただし、教育訓練を行う項目について、既に十分な知識及び技能を有していると病原体取扱主任者が認める者に対しては、当該項目についての教育訓練を省略することができるものとする。
[第14条第3項]
第4章 取扱施設の維持及び管理に関すること
(施設の維持管理)
第9条 病原体取扱主任者は管理区域の施設を1年に1回以上定期点検し、別紙4に定める病原体毎の施設基準に適合していることを確認するとともに、その結果を記録し、これを1年間保管しなければならない。
2 病原体取扱主任者は、管理区域内の関連機器を、次の各号に掲げる事項について、1年に1回以上定期的に点検し、不都合等あれば交換や修理等の必要な措置を講じることにより、その機能の維持を図るとともに、その結果を記録し、これを1年以上保存しなければならない。
(1) BSL3施設の空調、風量、制御盤、エアフィルター等
(2) 安全キャビネットの風速、風量、フィルター、密閉度等
(3) 滅菌設備の配管、安全弁、フィルター、運転調整等
(4) 保管庫の施錠器具、ドアパッキン、運転調整等
3 実験室責任者は、日常的に実験室内の清掃記録や関連機器の外観や作動性による点検等を行い、異常が生じた場合には、病原体取扱主任者に報告するとともに、適宜修理するものとする。
第5章 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること
(病原体の保管と使用)
第10条 病原体の保管場所は、当該病原体を用いて実験を行う実験室と同等の安全基準を満たしていなければならない。
2 家畜伝染病病原体の保管については、家畜伝染病病原体を識別するための記号・番号の表示付けを行った密封できる収納容器に納め、保管庫に保管し、当該保管施設及び保管庫は確実に施錠しなければならない。
3 保管庫の鍵は、実験室責任者が管理するものとする。
4 各実験室責任者は、家畜伝染病病原体の使用について、安全キャビネットの使用、専用の衣服や防護具の着用、退出時の汚染除去、排気・汚染排水・汚染物品の滅菌等、実験に関与しない動物の持込み禁止、入退室時の手順など、別紙5に定める基準を満たすよう、それぞれの実験室に応じた手順書を作成するものとする。
(病原体の運搬)
第11条 家畜伝染病病原体の運搬については、別紙6に定める施行規則に規定する運搬の基準に従わなければならない。
(病原体の滅菌譲渡)
第12条 家畜伝染病病原体及びこれに汚染されたおそれのある物品並びに排水の廃棄に当たっては、施行規則に規定する方法に従い処理しなければならない。
2 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体について、所持を要しなくなった場合においては、別に定める様式により、国立大学法人東京農工大学特定生物安全管理委員会規程第3条に定める安全主任者の助言・確認を受けた後、学長の承認を予め受けなければならない。
3 学長は、前項に基づく承認を行った場合、家畜伝染病予防法に基づく所定の届出を行った上で、実験責任者に対して、適切な無害化又は滅菌等(例えば、121℃、15分以上の高圧蒸気滅菌、又はこれと同等以上の方法)を実施させなければならない。
第6章 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること
(病原体の受入れ、払出し及び移動の制限)
第13条 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体若しくは届出伝染病等病原体を新たに保管しようとするとき、又はこれらを用いて新たに実験室を使用するときは、別に定める様式により、安全主任者の助言・確認を受けた後、学長の承認を予め受けなければならない。
2 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の外部機関への分与については、別に定める様式により、安全主任者の助言・確認を受けた後、学長の承認を予め受けなければならない。
3 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体を外部から受け入れるときは、別に定める様式により、安全主任者の助言・確認を受けた後、学長の承認を予め受けなければならない。
4 病原体取扱主任者は、第1項で承認を受けた事項の一部又は全部に変更の必要が生じた場合は、新たに学長の承認を受けなければならない。
5 学長は、前4項に基づく承認を行った場合、家畜伝染病予防法に基づく申請又は届出等の手続を遅滞なく行わなければならない。
第7章 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること
(教育訓練)
第14条 家畜伝染病病原体の取扱いに関する教育訓練については、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより3年を超えない期間ごとに施さなければならない。
(1) 病原体の取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項について教育訓練を施すものとする。
イ 家畜伝染病病原体の性質
ロ 家畜伝染病病原体の管理
ハ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
ニ 家畜伝染病発生予防規程
(2) 病原体の取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入らない者は、次に掲げる事項について教育訓練を施すものとする。
イ 家畜伝染病病原体の管理
ロ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
ハ 家畜伝染病発生予防規程
2 家畜伝染病病原体取り扱いに関する教育訓練は、病原体取扱主任者がその実施の立案を行う。
3 設備のメンテナンスに立ち入る者及び施設の見学者など病原体の取扱等業務に従事しない者に臨時に管理区域への立入りを許可する場合は、対象者に応じて次の各号に掲げる教育を施すものとする。
(1) 専用防護具の着用義務
(2) 飲食、喫煙及び化粧の禁止
(3) 無許可での物品の持込及び持出の禁止
(4) 関連機器の保守管理の目的以外で実験器具等に触れることの禁止
(5) 退出時の手指の洗浄等
(6) 病原体取扱主任者の指示に従うこと
(7) その他病原体取扱主任者が必要と認めること
4 前項に規定する者には、事前に教育し、実験室責任者立会いのもと、立ち入りを許可する。
第8章 家伝法第46条の15の規定による記帳及び保存に関すること
(記帳)
第15条 実験室責任者は、家畜伝染病病原体については、施行規則で規定する帳簿(別紙7)を備え、病原体の保管、使用及び滅菌譲渡等、施設の点検について記帳しなければならない。
2 帳簿は1年ごとに閉鎖し、それを1年間保存しなければならない。
第9章 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること
(情報管理)
第16条 重点管理家畜伝染病病原体の情報セキュリティ管理は、情報の漏洩がないよう次の各号により適切な管理を行わなければならない。
(1) 重点管理家畜伝染病病原体の保管等に関する書類は、常に鍵のかかるキャビネット等で保管し、その鍵は病原体取扱主任者が管理するものとする。
(2) 重点管理家畜伝染病の保管等に関する電子媒体による情報については、LAN等に接続されていないセキュリティワイヤで固定されたパソコンに保管し、限られた者しかアクセスできないようにするものとする。
(3) 家畜伝染病病原体の保管等に関する情報は、各実験室責任者が管理し、必要のない者には提供しないものとする。
第10章 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること
(事故と対応)
第17条 家畜伝染病病原体を取り扱う教員等は、第15条第1項に規定する記帳を実施する際に、使用した病原体の保管数等の確認、保管庫の施錠の確認等を実施し、保管する家畜伝染病病原体の異常の有無を確認するものとする。
[第15条第1項]
2 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故を発見した者は次の各号の措置を行うとともに、直ちに病原体取扱主任者又は実験室責任者、発生部局の事務担当、部局の長等に通報しなければならない。通報を受けた者は国立大学法人東京農工大学病原性微生物等安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)別表5(病原性微生物等事故対応要項)にしたがった行動を取らなければならない。
(1) 盗取、所在不明等の家畜伝染病病原体の種類及び量を確認する
(2) 窓・扉等の破損等のある場合は、侵入防止対策を講じる
(3) 盗取、所在不明等の際に病原体の容器の破損等があり、当該病原体により周囲の汚染が考えられる場合は、病原体の拡散防止を行う。
3 事故の報告を受けた病原体取扱主任者は、遅滞なく、発見者氏名、事故発生又は確認日時及び場所、家畜伝染病病原体の種類と量並びに事故の概要等の事項について確認の上、学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく農林水産省消費・安全局動物衛生課に報告するとともに、必要に応じて調査委員会を設置し、原因究明と再発防止の処置を検討するものとする。
第11章 災害時の応急措置に関すること
(災害時の応急措置)
第18条 学長は、地震、火災その他の災害が発生し、病原体の安全管理に関し、この規程の定めによることができないと認めたときは、措置の実施者の安全を確保した上で、直ちに次の各号に定める応急措置を講じなければならない。
(1) 火災が起こり、若しくは取扱施設又は保管施設に延焼するおそれがある場合には消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法第24条に規定する市町村長が指定した場所に通報すること。
(2) 必要に応じて家畜伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、家畜伝染病病原体の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
(3) その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防するために必要な措置を講じること。
2 組織及び施設の長は、地震又は火災等の災害による重大な被害が発生し、病原体の安全管理に関し本規程に定める措置のみでは充分でないと判断した場合は、安全管理規程第20条の規定に準じて、対応しなければならない。
第12章 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
第19条 教員等は、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止を図るため、本規程及び安全管理規程に基づき、確実な病原体の取扱・管理を行うよう努めなければならない。
第13章 雑則
第20条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病病原体所持に関する許可申請・届出等の手続き、病原体を用いる実験の学内承認及び実験室の学内登録等の審議・承認に関する必要な事項は、特定生物安全管理委員会が別に定める。
2 施行規則に定める家畜飼養に係る次の各号に掲げる事項についての対応は、部局の委員会等において審議を行い、必要な規則等を定めるものとする。
(1) 消毒設備の設置の方法等
(2) 飼養衛生管理基準の見直し
(3) 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告の内容等
(4) 家畜伝染病の発生を早期に発見するための届出の対象となる症状の内容及び当該届出の手続き
附 則
この規程は、平成23年11月21日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成26年1月27日教規程第57号)
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この規程は、平成26年1月27日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第23号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
