|
○国立大学法人東京農工大学家畜伝染病発生予防規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 病原体取扱主任者及びその他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること(第5条・第6条)
第3章 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入る者の制限に関すること(第7条・第8条)
第4章 取扱施設の維持及び管理に関すること(第9条)
第5章 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること(第10条-第12条)
第6章 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること(第13条)
第7章 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること(第14条)
第8章 家伝法第46条の15の規定による記帳及び保存に関すること(第15条)
第9章 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること(第16条)
第10章 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること(第17条)
第11章 災害時の応急措置に関すること(第18条)
第12章 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項(第19条)
第13章 雑則(第20条)
附則
(目的)
(定義及び分類)
(適用範囲)
(教員等の責務)
(家畜伝染病病原体所持者等)
第5条 学長は、家畜伝染病病原体所持者として、家伝法及び施行規則に基づき、家畜伝染病病原体の所持に係る許可の申請及び届出等を行い、家畜伝染病発生予防規程を届け出るとともに、病原体取扱主任者を選任する。
(病原体取扱主任者)
(管理区域の設定)
(管理区域への立入制限)
(施設の維持管理)
(病原体の保管と使用)
(病原体の運搬)
(病原体の滅菌譲渡)
(病原体の受入れ、払出し及び移動の制限)
(教育訓練)
(記帳)
(情報管理)
(事故と対応)
(災害時の応急措置)
|