○国立大学法人東京農工大学における仕様策定委員会及び技術審査に関する取扱細則
(平成16年4月7日16経細則第21号)
改正
令和5年4月4日細則第6号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 仕様策定委員会(第3条-第6条)
第3章 技術審査(第7条-第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 本細則は、国立大学法人東京農工大学会計規則に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)において政府調達に関する協定(以下「協定」という。)が適用される設備等の調達(以下「大型設備等の調達」という。)を行う場合の仕様策定委員会及び技術審査に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本細則において、部局とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条から第9条に定める組織のうち、全学の共同利用に係る大型設備等の調達にあっては主たる利用組織を、部局の利用に係る大型設備等の調達にあっては当該組織をいう。
第2章 仕様策定委員会
(仕様策定委員会の設置)
第3条 部局の長は、大型設備等の調達を行う場合は、仕様内容の公正性及び公平性を確保するため、当該部局に所属する5名以上の職員を委員として委嘱する仕様策定委員会を設置し、仕様の策定を行わせるものとする。
2 部局の長は、必要があると認める場合は、前項の委員に他部局の職員又は他大学等の者で調達設備等に関し専門的知識のある者を加えることができる。
3 部局の長は、委員の委嘱に当たり、前項に規定する者を加える場合は、あらかじめ書面等により他部局の長又は他大学等の長の承諾を得るものとする。
4 部局の長は、委員の委嘱に当たっては、別紙1に定める委嘱状により事務の範囲等を明らかにし、委嘱しなければならない。
(仕様策定委員会の運営)
第4条 仕様策定委員会に、仕様策定委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、仕様策定委員会を招集し、議長となる。
(仕様策定委員会の任務)
第5条 仕様策定委員会は、仕様の策定に当たり次の各号に掲げる事項について、専門的観点から調査及び検討を行うものとする。
(1) 調達設備等の性能等に関する事項
(2) 設備に関する関係資料等の収集に関する事項
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 仕様策定委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り国内外の多数の供給者から幅広くかつ公平に行うものとする。
3 仕様内容は、教育研究上又は事務事業上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるものとする。
4 仕様策定委員会が策定する仕様内容は、可能な限り多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で、決定するものとする。
5 仕様策定委員会は、開催の都度、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定結果の報告)
第6条 仕様策定委員長は、仕様を策定したときは、仕様書に前条第5項の議事要旨を添付して部局の長に報告し承認を求めるものとする。
第3章 技術審査
(技術審査)
第7条 契約担当役は、技術審査の公正性及び公平性を確保するため、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を委嘱し、技術審査を行わせるものとする。
2 前項の場合において、契約担当役は、次の各号に掲げる者のうちから部局の長の推薦を受けて2名以上を委嘱するものとする。
(1) 部局に所属する職員
(2) 他部局に所属する職員又は他大学等の者で、調達設備等に関し専門的知識のある者
3 契約担当役は、技術審査職員を委嘱する場合は、処理すべき事務の範囲等を明らかにした別紙2に定める委嘱状により行うものとする。
4 契約担当役は、第1項の委嘱に当たり、原則として当該設備等の仕様策定委員であった者については、委嘱を行わないものとする。
(技術審査の実施)
第8条 技術審査職員は、応札者の提案した設備が本学の要求する仕様の基準を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとし、特に苦情等が生じないよう配慮するものとする。
2 技術審査職員は、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、前項の応札仕様の一覧表等を添付して契約担当役に報告し、承認を求めるものとする。
(技術審査結果の通知)
第9条 契約担当役は、技術審査の結果不合格とした応札者に対しては、その理由を付した別紙3に定める書面で通知するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第10条 この細則の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月4日細則第6号)
この細則は、令和5年4月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別紙1
委嘱状

別紙2
委嘱状

別紙3
技術審査結果について