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○国立大学法人東京農工大学における仕様策定委員会及び技術審査に関する取扱細則
(趣旨)
(定義)
(仕様策定委員会の設置)
第3条 部局の長は、大型設備等の調達を行う場合は、仕様内容の公正性及び公平性を確保するため、当該部局に所属する5名以上の職員を委員として委嘱する仕様策定委員会を設置し、仕様の策定を行わせるものとする。
(仕様策定委員会の運営)
(仕様策定委員会の任務)
(仕様策定結果の報告)
(技術審査)
(技術審査の実施)
(技術審査結果の通知)
(雑則)
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