○国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程
(平成16年4月7日16経教規程第37号)
改正
平成17年6月21日 17経教規程第28号
平成22年4月1日22教規程第24号
平成25年3月18日 25教規程第13号
平成29年4月1日教規程第6号
平成31年4月1日教規程第25号
令和2年2月17日教規程第32号
令和6年1月29日教規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第44条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の懲戒に関して必要な事項を定める。
2 この規程に定めるもののほか、その他懲戒に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(懲戒の種類)
第2条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとし、学長が書面をもって行う。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、一事案について労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度とする。また、一給与支払期にいくつかの事案が発生した場合には、その減給総額が、給与支払期における給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減ずる。
(5) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
(懲戒処分の量定)
第3条 処分量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意の有無又は過失の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 非違行為発覚以前の勤務態度や非違行為後の対応
2 処分量定については、別紙の「懲戒処分指針」による。ただし、個別の事案の内容によっては、「懲戒処分指針」に掲げる処分量定以外を科すことができるものとする。
(非違行為の報告等)
第4条 部局長等は、所属する職員の非違行為が発覚したときは、すみやかに事実関係を調査し、その結果を学長に報告しなければならない。
2 学長は、部局長等から非違行為の報告があったときは、役員会に附議するものとする。
3 学長は、第1項による部局長等からの報告がなかった場合でも、処分の検討が必要と認めたときは、役員会に附議することができるものとする。
4 前2項に規定する役員会の附議に際しては、非違行為の内容に応じて、当該職員に対する懲戒処分の決定に至るまでの間に必要な措置について検討しなければならない。
5 前項に定める必要な措置を検討する際には、所属する職員の部局長等から意見を聴取するものとする。
(懲戒の原則)
第5条 職員は、役員会の下に置かれる審査委員会の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。ただし、教育職員については教育研究評議会の審査を経るものとする。
2 学長は、職員を懲戒するに当たって、当該職員に対して弁明のための充分な機会を設けるものとする。
3 懲戒処分は、原則として別紙「懲戒処分指針」に該当する行為についてこれを行う。
4 懲戒処分は、一事案に対して、重複して行うことはできない。
5 懲戒処分は、規律違反の程度に応じ、公正に行う。
6 懲戒処分は、懲戒事由に該当する行為を行った者だけではなく、教唆した者、協力した者及び管理監督者も対象とする。
7 「懲戒処分指針」に掲げられていない非違行為については、「懲戒処分指針」に掲げる取扱いを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。
8 前1項の審査手続きについては、別に定める。
(懲戒処分書の交付)
第6条 懲戒処分は、職員に懲戒処分書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第7条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生するものとする。
2 懲戒処分書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その所在が不明である事実を証明する書類を提出した上、裁判所へ掲示することをもってこれに替えるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(部局長等への通知)
第8条 学長は、懲戒処分に関する審査の結果を被処分者が所属する部局長等へ通知しなければならない。
(損害賠償等との関係)
第9条 故意又は重大な過失によって本学に損害を与えたときの損害賠償又は不当利得の返還は、懲戒によって免除されるものではない。
(処分決定までの措置)
第10条 懲戒処分に関する事実を調査し、又は審査するため、当該職員が出勤すること又は業務を行うことが適当でないと学長が認める場合には、懲戒処分の決定に至るまでの間、自宅に待機させる又は当該職員の業務の全部若しくは一部を行わせないことがある。
2 学長は、懲戒処分に該当する疑いのある職員については、懲戒処分の決定に至るまでの間、退職させてはならない。
(懲戒の公表)
第11条 懲戒処分の公表を行う場合の基準については、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日の前日における懲戒処分の効果については、適用日においてこれを継承する。
3 平成16年3月31日以前において、この規程に該当する懲戒事由が生じていたことが明らかになった場合には、この規程に基づき懲戒処分を行うものとする。
附 則(平成17年6月21日 17経教規程第28号)
この規程は平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第24号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日 25教規程第13号)
この規程は、平成25年3月18日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第25号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日教規程第32号)
この規程は、令和2年2月17日から施行する。
附 則(令和6年1月29日教規程第52号)
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
(別紙)
懲戒処分指針
様式

 
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