○国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程
| (平成16年4月7日16経教規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)及び国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における教育職員の任期について定めるものとする。
(教育研究組織及び職等)
第2条 労働契約により、任期を定めて雇用(以下「任期付雇用」という。)する教育職員(以下「任期付教員」という。)の教育研究組織及び職等は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 任期付教員の再任審査について必要な事項は、別に定める。
(採用される者の同意)
第3条 任期付雇用する場合には、別紙様式により、採用される者の同意を得なければならない。
(任期の定めのない教育職員とするための審査)
第3条の2 別表第4号、第6号、第9号、第11号、第13号、第14号及び第15号に掲げる教育研究組織及び職において任期付教員が、現に締結されている労働契約(別表第4号にあっては再任後の労働契約に限る。)の期間が満了する日の翌日から任期の定めのない教育職員となることを希望する場合は、任期の定めのない教育職員とするための審査(以下「審査」という。)を行うものとする。
2 前項に定める審査に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に規定する審査の結果、任期の定めのない教育職員としないこととなり、任期付教員としての任期が終了したときは、退職とし、職員としての身分を失う。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第3条の3 任期付教員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、前2条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
3 前2項の規定により期間の定めのない労働契約に転換した任期付教員については、引き続き職員就業規則を適用するものとする。
4 前項の場合において、職員就業規則第5条第3項の規定は、適用しない。
(任期付教員の昇任)
第3条の4 別表第3号、第5号、第11号及び第13号に掲げる教育研究組織及び職において任期付教員が、任期付雇用の期間中に昇任した場合は、任期の定めのない教育職員とし、以後この規程は適用しない。
2 前項に規定する任期付教員が、審査により任期の定めのない教育職員となり、その後昇任した場合も、前項と同様とする。
(規程の作成及び改正)
第4条 この規程は、教育研究評議会の議を経て定め、又は改正するものとする。
(規程の公表)
第5条 この規程を定め、又は改正したときは、本学のホームページ等により、広く周知を図るものとする。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、別表中の教育研究組織に平成16年4月1日以降に採用される者について適用する。
2 別表中の教育研究組織において、現に任期を付されて在籍している者にあっては、本規程を適用して任期付雇用したものとみなすこととし、任期は従前のものとする。
3 外国人語学教員からグローバル教育院の教育職員となる者については、この規程は適用しない。
附 則(平成17年4月1日 17経教規程第20号)
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この規程は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者について適用する。
附 則(平成19年4月1日19教規程第7号)
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1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表に定める教育研究組織において任期制の対象となる職に施行日以降に採用される者、若しくは昇任する者について適用する。
2 平成19年3月31日に従前の規程において別表に定める任期制の対象となる職に在職し、かつ任期制の適用を受けていない者であって、施行日以降、別表中の教育研究組織に係る対象となる職へ昇任した者について本規定を適用する際には、同人の同意を得なければならない。
附 則(平成20年4月1日20教規程第2号)
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この規程は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者について適用する。
附 則(平成20年12月1日20教規程第56号)
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この規程は、平成20年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、平成20年11月30日に従前の規程において別表に定める任期制の対象となる職に在職し、かつ任期制の適用を受けていない者に、施行日以降に本規程を適用する際には、同人の同意を得なければならない。
附 則(平成22年4月1日22教規程第18号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日23教規程第1号)
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この規程は、平成23年2月21日から施行する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第20号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者について適用する。
附 則(平成24年5月21日 24教規程第24号)
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この規程は、平成24年5月21日から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者について適用する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第9号)
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1 この規程は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者又は昇任する者について適用する。
2 平成25年3月31日に従前の規程において別表に定める任期により在職している者が、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
附 則(平成26年4月1日教規程第19号)
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1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表中の教育研究組織に施行日以降に採用される者又は昇任する者について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日以降に別表第3号、第5号又は第8号に掲げる教育研究組織に採用され、改正前の規程の適用を受けて施行日の前日に在職している者は、この規程の施行の際に改正前の規程又は改正後の規程のいずれの適用を受けるか選択するものとする。
附 則(平成26年7月7日教規程第41号)
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この規程は、平成26年7月7日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第18号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第7号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日教規程第46号)
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この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月24日教規程第45号)
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この規程は、平成28年10月24日から施行する。
附 則(平成29年3月3日規程第53号)
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この規程は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教規程第3号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第17号)
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1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に別表の規定に基づき任期制の適用を受けている者であって、施行日以降、別表第9号の教育研究組織へ配置換となった者の任期及び再任に関する事項並びに任期の末日は、なお従前の例による。
3 平成30年3月31日に別表の規定に基づき任期制の適用を受けている者であって、施行日以降、別表第12号の教育研究組織へ配置換となった者の対象となる職、任期及び再任に関する事項並びに任期の末日は、なお従前の例による。
4 平成30年3月31日に任期制の適用を受けていない者であって、施行日以降、別表第9号の教育研究組織に係る対象となる職へ配置換又は昇任した者については、この規程を適用しない。
附 則(平成30年7月2日教規程第33号)
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この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教規程第19号)
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この規程は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年9月28日教規程第29号)
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この規程は、令和2年9月28日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第22号)
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この規程は、令和3年4月21日から施行する。
附 則(令和3年9月15日教規程第41号)
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この規程は、令和3年9月15日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和3年11月17日教規程第49号)
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この規程は、令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教規程第11号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月17日教規程第23号)
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この規程は、令和5年5月17日から施行する。
附 則(令和5年7月19日教規程第29号)
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この規程は、令和5年7月19日から施行する。
附 則(令和6年4月17日教規程第30号)
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この規程は、令和6年4月17日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第17号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 番号 | 教育研究組織の名称 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規程 |
| 1 | 農学研究院 | 農学府及び農学部を兼務する助手 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 2 | 農学研究院 | 生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教及び助手 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 3 | 工学研究院 | 工学府及び工学部を兼務する助教及び助手 | 5年又は3年。ただし、再任の場合にあっては5年又は3年以内とする。 | 再任可。ただし、任期5年の者は1回限りとし、任期3年の者は2回限りとする。 | 法第4条第1項第1号 |
| 4 | 工学研究院 | 工学府及び工学部を兼務する教授、准教授及び講師。ただし、東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程第3条に規定する教職に関する科目を担当する専任教員に限る。 | 5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。 | 再任可。ただし、1回限りとする。 | 法第4条第1項第1号 |
| 5 | 工学研究院 | 生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教及び助手 | 5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。 | 再任可。ただし、1回限りとする。 | 法第4条第1項第1号 |
| 6 | 農学研究院及び工学研究院 | 大学・高専成長分野転換支援基金助成金で採用する准教授 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 7 | グローバルイノベーション研究院 | スーパー教授、教授及び准教授 | 5年を超えない範囲 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 8 | グローバルイノベーション研究院 | 農学府及び農学部、工学府及び工学部若しくは生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教 | 5年を超えない範囲 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 9 | 工学府 | 国立大学法人東京農工大学大学院工学府に所属し産業技術専攻に勤務する教授、准教授及び講師 | 3年。ただし、再任の場合にあっては3年以内とする。 | 再任可。ただし、2回限りとする。 | 法第4条第1項第1号 |
| 10 | 農学部(附属施設を含む。) | 助手 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 11 | グローバル教育院 | 教授、准教授、講師及び助教 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 12 | 先端産学連携研究推進センター | 教授及び准教授 | 5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。 | 再任可。ただし、1回限りとする。 | 法第4条第1項第1号 |
| 13 | 総合情報メディアセンター | 教授、准教授、講師、助教及び助手 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 14 | 健康・相談総合支援機構 | 講師(カウンセラーに限る。) | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
| 15 | 未来価値創造研究教育特区 | 教授、准教授、講師及び助教 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
