○国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程
(平成16年4月7日16経教規程第25号)
改正
平成17年4月1日 17経教規程第20号
平成19年4月1日19教規程第7号
平成20年4月1日20教規程第2号
平成20年12月1日20教規程第56号
平成22年4月1日22教規程第18号
平成23年2月21日23教規程第1号
平成23年4月1日23教規程第20号
平成24年5月21日 24教規程第24号
平成25年4月1日 25教規程第9号
平成26年4月1日教規程第19号
平成26年7月7日教規程第41号
平成27年4月1日規程第18号
平成27年4月1日教規程第7号
平成27年5月1日教規程第46号
平成28年4月1日規程第5号
平成28年10月24日教規程第45号
平成29年3月3日規程第53号
平成29年4月1日教規程第3号
平成30年4月1日教規程第17号
平成30年7月2日教規程第33号
令和元年9月30日教規程第19号
令和2年9月28日教規程第29号
令和3年4月1日規程第17号
令和3年4月21日教規程第22号
令和3年9月15日教規程第41号
令和3年11月17日教規程第49号
令和5年4月1日教規程第11号
令和5年5月17日教規程第23号
令和5年7月19日教規程第29号
令和6年4月17日教規程第30号
令和7年4月1日教規程第17号
(趣旨)
(教育研究組織及び職等)
(採用される者の同意)
(任期の定めのない教育職員とするための審査)
(期間の定めのない労働契約への転換)
(任期付教員の昇任)
(規程の作成及び改正)
(規程の公表)
別表(第2条関係)
番号教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規程
1農学研究院農学府及び農学部を兼務する助手5年再任不可法第4条第1項第1号
2農学研究院生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教及び助手5年再任不可法第4条第1項第1号
3工学研究院工学府及び工学部を兼務する助教及び助手5年又は3年。ただし、再任の場合にあっては5年又は3年以内とする。再任可。ただし、任期5年の者は1回限りとし、任期3年の者は2回限りとする。法第4条第1項第1号
4工学研究院工学府及び工学部を兼務する教授、准教授及び講師。ただし、東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程第3条に規定する教職に関する科目を担当する専任教員に限る。5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。再任可。ただし、1回限りとする。法第4条第1項第1号
5工学研究院生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教及び助手5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。再任可。ただし、1回限りとする。法第4条第1項第1号
6農学研究院及び工学研究院大学・高専成長分野転換支援基金助成金で採用する准教授5年再任不可法第4条第1項第1号
7グローバルイノベーション研究院スーパー教授、教授及び准教授5年を超えない範囲再任不可法第4条第1項第1号
8グローバルイノベーション研究院農学府及び農学部、工学府及び工学部若しくは生物システム応用科学府及び先進学際科学府を兼務する助教5年を超えない範囲再任不可法第4条第1項第1号
9工学府国立大学法人東京農工大学大学院工学府に所属し産業技術専攻に勤務する教授、准教授及び講師3年。ただし、再任の場合にあっては3年以内とする。再任可。ただし、2回限りとする。法第4条第1項第1号
10農学部(附属施設を含む。)助手5年再任不可法第4条第1項第1号
11グローバル教育院教授、准教授、講師及び助教5年再任不可法第4条第1項第1号
12先端産学連携研究推進センター教授及び准教授5年。ただし、再任の場合にあっては5年以内とする。再任可。ただし、1回限りとする。法第4条第1項第1号
13総合情報メディアセンター教授、准教授、講師、助教及び助手5年再任不可法第4条第1項第1号
14健康・相談総合支援機構講師(カウンセラーに限る。)5年再任不可法第4条第1項第1号
15未来価値創造研究教育特区教授、准教授、講師及び助教5年再任不可法第4条第1項第1号
別紙様式
[別紙参照]