○東京農工大学学位規程
(平成16年4月1日教規程第22号)
改正
平成19年4月1日 19教規程第3号
平成19年5月1日 19教規程第19号
平成22年4月1日 22教規程第6号
平成22年9月1日 22教規程第39号
平成22年12月1日 22教規程第42号
平成23年4月1日 23教規程第5号
平成24年4月1日 23教規程第50号
平成24年7月2日 24教規程第30号
平成25年4月1日 25教規程第6号
平成25年4月1日 25教規程第8号
平成25年10月28日教規程第42号
平成25年12月27日教規程第47号
平成26年4月1日教規程第5号
平成27年4月1日教規程第17号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年10月24日教規程第43号
平成29年10月23日教規程第26号
平成30年4月1日教規程第1号
平成31年2月26日教規程第46号
平成31年4月1日教規程第7号
令和2年4月1日教規程第12号
令和4年4月1日教規程第14号
令和7年4月1日教規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、必要な事項を定めることを目的とする。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び修士(専門職)とし、学位の授与に当たっては、それぞれ次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
 学士(農学)
 学士(獣医学)
 学士(工学)
 修士(工学)
 修士(農学)
 修士(応用情報学)
 修士(学術)
 博士(工学)
 博士(農学)
 博士(学術)
 博士(獣医学)
 博士(生命科学)
 技術経営修士(専門職)
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学の農学部又は工学部を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の工学府の博士課程の前期2年の課程、農学府の修士課程又は先進学際科学府の修士課程を修了した者に授与する。
3 前項に定めるもののほか、修士の学位は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第75条第2項に定めるところにより、本学大学院の生物システム応用科学府の前期2年及び後期3年の課程の区分を設けない博士課程(以下「一貫制博士課程」という。)において学則第73条(第4項を除く。)に規定する修士課程等の修了に相当する要件を満たした者にも授与することができる。
4 博士の学位は、本学大学院の工学府若しくは生物システム応用科学府の博士課程の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)、農学府の4年制博士課程、生物システム応用科学府の一貫制博士課程又は連合農学研究科の後期3年の課程のみの博士課程(以下「連合農学研究科の博士課程」という。)を修了した者に授与する。
5 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程(工学府共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)、4年制博士課程、一貫制博士課程又は連合農学研究科の博士課程の行う学位論文の審査に合格し、かつ、当該課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。
6 専門職学位は、工学府の専門職学位課程を修了した者に授与する。
(修士及び専門職学位の学位論文の審査基準)
第3条の2 修士及び専門職学位の学位論文の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 学位論文が、先行研究を理解した上で、適切なテーマ及び研究手法を選択し、学術的な調査、分析及び結果提示を行っていること。
(2) 学位論文が、学術的意義、新規性、創造性及び有用性を有していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学位論文が、別に定める学位授与の方針に基づく観点に合致していること。
(博士の学位論文の審査基準)
第3条の3 博士の学位論文の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 学位論文が、専門分野に新たな知見を加えるもので、国際的にも高い水準を満たしていること。
(2) 学位論文が、学術的意義、新規性、創造性及び有用性を十分に有していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学位論文が、別に定める学位授与の方針に基づく観点に合致していること。
(在学者の学位論文の提出)
第4条 在学者の学位論文は、当該学府長又は連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。ただし、学則第73条第2項に該当する者にあっては、学位論文に代えて、特定の課題についての研究の成果を提出するものとする。この場合において本規程中第8条(審査の付託)、第9条(修士の学位論文の審査委員)、第12条(学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認)、第13条(審査期間)、第14条(審査結果の報告)、第15条(学府教授会等の議決)、第16条(認定結果の報告)及び第20条(学位論文の保存)の学位論文に係る事項については、同様の扱いとする。
2 提出する学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
3 審査のため必要があるときは、論文の訳文又は関係資料を提出させることができる。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第5条 第3条第5項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書に学位論文、論文の要旨、履歴書を添え、審査手数料(以下「手数料」という。)とともに、当該学府長又は研究科長を経て学長に提出するものとする。
2 手数料の額は、別に定める。
3 学位論文の提出については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(退学者の学位論文の提出)
第6条 本学大学院の博士後期課程、一貫制博士課程又は連合農学研究科の博士課程を退学した者が学位を申請するときは、前条の規定を準用する。ただし、当該博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学したときから3年以内(出産又は出産に伴う育児により 学位論文執筆のための活動を中断した場合は5年以内。ただし、3年を超えたときは手数料を納付するものとする。)に学位を申請するときは、第4条の規定を準用する。
2 本学大学院の4年制博士課程を退学した者が学位を申請するときは、前条の規定を準用する。ただし、当該博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学したときから1年以内(出産又は出産に伴う育児により学位論文執筆のための活動を中断した場合は3年以内。ただし、1年を超えたときは手数料を納付するものとする。)に学位を申請するときは、第4条の規定を準用する。
(学位論文及び手数料の不返付)
第7条 受理した学位論文及び納付された手数料は、理由のいかんを問わず返付しない。
(審査の付託)
第8条 学府長又は研究科長は、第4条及び第6条ただし書の規定による学位論文を受理したときは、当該学府教授会又は連合農学研究科教授会(以下「学府教授会等」という。)にその審査を付託しなければならない。
2 学長は、第5条及び第6条本文の規定による学位論文の提出があったときは、当該学府長又は研究科長にその審査を付託するものとする。この場合において、学府長又は研究科長は、その審査を学府教授会等に付託しなければならない。
3 学府教授会等は、学位論文の審査を付託されたときは、審査委員を選出して、その審査を行う。
(修士の学位論文の審査委員)
第9条 修士の学位論文の審査委員は、当該専攻課程並びに関連する科目の研究指導を担当する教授、准教授及び講師のうちから3人以上とする。
2 審査委員には、必要に応じ、前項以外の教授、准教授及び講師、本学の他の学府及び研究科の教員並びに他の大学院等の教員等を加えることができる。
(専門職学位の学位論文の審査委員)
第9条の2 専門職学位の学位論文の審査委員は、当該専攻課程並びに関連する科目の研究指導を担当する教授、准教授及び講師のうちから2人以上とする。
2 審査委員には、必要に応じ、前項以外の教授、准教授及び講師、本学の他の学府及び研究科の教員並びに他の大学院等の教員等を加えることができる。
(博士の学位論文の審査委員)
第10条 工学府(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)若しくは生物システム応用科学府の博士後期課程又は生物システム応用科学府の一貫制博士課程に在学する者(第6条ただし書に規定する者を含む。)の学位論文の審査委員は、当該学府の教員3人以上を含む5人以上とし、次の各号に掲げる者を含ませるものとする。
(1) 当該学生の指導教員(学則第51条第6項に規定する者をいう。以下同じ。)
(2) 前号以外の指導教員となり得る資格を有する教員2人以上。ただし、生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻にあっては、うち1人以上を、指導教員となり得る資格を有する早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同先進健康科学専攻の教員とすること。
2 工学府又は生物システム応用科学府における第5条及び第6条本文に規定する博士課程を経ない者の学位論文の審査委員は、当該学府の教員3人以上を含む5人以上とし、指導教員となり得る資格を有する教員3人以上を含ませるものとする。
3 工学府教授会又は生物システム応用科学府教授会が必要と認めたときは、本学の他の学府、研究科の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員とすることができる。
第10条の2 工学府共同サステイナビリティ研究専攻に在学する者の学位論文の審査委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 指導教員となり得る資格を有する工学府の教員 2人以上。
(2) 当該学生の研究指導を担当する東京外国語大学大学院の教員 1人
(3) 当該学生の研究指導を担当する電気通信大学大学院の教員 1人
(4) 本学大学院、東京外国語大学大学院又は電気通信大学大学院において指導教員となり得る資格を有する教員 1人以上。
2 工学府教授会が必要と認めたときは、本学の他の学府、研究科の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員とすることができる。ただし、他の大学院等(東京外国語大学大学院及び電気通信大学大学院を除く。)の教員等にあっては、2人を上限とする。
第10条の3 農学府の4年制博士課程に在学する者(第6条ただし書に規定する者を含む。)の学位論文の審査委員は、農学府共同獣医学専攻の教員(学則第51条第3項に規定する者をいう。)及び岩手大学大学院獣医学研究科の教員5人以上とする。
2 農学府における第5条及び第6条本文に規定する博士課程を経ない者の学位論文の審査委員は、農学府共同獣医学専攻の教員及び岩手大学大学院獣医学研究科の教員5人以上とする。
3 前2項の審査委員には、農学府共同獣医学専攻の教員及び岩手大学大学院獣医学研究科の教員各1名以上を含ませるものとする。
4 農学府教授会が必要と認めたときは、本学の他の学府、研究科の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員とすることができる。ただし、他の大学院等の教員等にあっては、2名を上限とする。
第11条 連合農学研究科の博士課程に在学する者(第6条ただし書に規定する者を含む。)の学位論文の審査委員は、論文にかかわる専門分野の連合農学研究科教員(学則第51条第5項に規定する者をいう。)5人以上とする。
2 連合農学研究科における第5条及び第6条本文に規定する博士課程を経ない者の学位論文の審査委員は、論文にかかわる専門分野の連合農学研究科教員5人以上とする。
3 前2項の審査委員には、主指導教員(学則第71条第4項に規定する者をいう。)となり得る資格を有する連合農学研究科教員3人以上を含ませるものとする。
4 連合農学研究科教授会が必要と認めたときは、本学の各学府及び他の大学院等の教員等を審査委員とすることができる。
(学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認)
第12条 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うものとする。
2 第4条及び第6条ただし書の規定により申請のあった者に対する最終試験は、学位論文の審査を終えた後、学位論文を中心として関連ある科目又は専門分野等について口頭又は筆記により行うものとする。
3 第5条及び第6条本文の規定により申請のあった者に対する学力の確認は、学位論文の審査を終えた後、学位論文に関連ある専攻分野及び外国語について口頭又は筆記により行うものとする。
(審査期間)
第13条 第4条の規定により申請のあった者の学位論文の審査及び最終試験は、申請者の在学中に終了するものとする。
2 第5条及び第6条の規定により申請のあった者の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、学位論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由があるときは、学府教授会等の議を経てその期間を延長することができる。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、直ちに、論文審査の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨を学府教授会等に文書をもって報告しなければならない。
(博士論文研究基礎力審査)
第14条の2 修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて、学則第73条第3項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を行う場合には、第9条、第12条第1項、第13条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「修士の学位論文」とあり、第12条第1項中「学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認」とあり、第13条第1項中「第4条の規定により申請のあった者の学位論文の審査及び最終試験」とあり、第14条中「学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認」とあるのは、「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとし、第14条中「論文審査の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨」とあるのは、「博士論文研究基礎力審査の結果の要旨」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目的に応じ、博士論文研究基礎力審査を行う学府において別に定める。
(学府教授会等の議決)
第15条 学府教授会等は、第14条(前条第1項において準用する場合を含む。)の報告に基づき、学位授与の可否を議決する。
2 前項の可決を行うには、修士の学位にあっては出席者の3分の2以上、博士の学位にあっては出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
(認定結果の報告)
第16条 学府長又は研究科長は、学府教授会等の議を経て学位を授与するものと認定した者の氏名に次の事項を記載した書類を添えて学長に報告しなければならない。ただし、博士の学位を授与するものと認定した者については、学位審査機構長に報告するものとする。
(1) 論文審査の要旨
(2) 最終試験の結果の要旨
(3) 博士の場合は、学位論文及び同論文の要旨
(4) 第3条第5項の規定による博士の場合は、第1号及び第3号のほか学力の確認の結果の要旨
(5) 博士論文研究基礎力審査による修士の場合は、博士論文研究基礎力審査の結果の要旨
2 学府長又は研究科長は、学府教授会等が第5条及び第6条本文の規定により申請のあった者に学位を授与できないと認定したときは、その旨を学長に報告するものとする。ただし、博士の学位を授与できないと認定した者については、学位審査機構長に報告するものとする。
3 学位審査機構長は、前2項の報告に基づき博士の学位審査の過程及びその手続きの適正性を確認し、その確認結果を学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第17条 学長は、前条の報告を受け学位を授与すると決定した者には学位記を交付し、学位を授与できないと決定した者にはその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学大臣に報告するものとする。
(学位論文要旨及び審査要旨の公表)
第18条 本学が博士の学位を本学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の利用により授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をリポジトリの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第19条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した学府又は研究科の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、リポジトリの利用により行うものとする。
(学位論文の保存)
第20条 学位の授与の基礎となった学位論文の正本は、本学図書館で保存するものとする。
(学位の名称)
第21条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、「東京農工大学」と付記するものとする。ただし、共同教育課程に係る学位については、当該共同教育課程を構成するすべての大学名を付記するものとする。
(学位の取消)
第22条 学位を授与された者が、不正の方法により、学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、学府教授会等の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
2 学府教授会等が前項の決定をする場合には、第15条第2項の規定を準用する。
(学位記の様式)
第23条 学士、修士、博士及び修士(専門職)の学位記の様式は、別紙様式1から別紙様式12までのとおりとする。
2 学則第64条の2に規定する農学府の修士課程コースに置く教育プログラムを修了した者の学位記には、当該プログラムを修了した旨を付記する。
3 学則第71条の2に規定する教育プログラムを修了した者の学位記には、当該プログラムを修了した旨を付記する。
(学位授与年月日)
第24条 学位記の授与年月日は、学長がこれを授与する日とする。
(学位記の再交付)
第25条 学位記の再交付を受けようとする者は、事由を付して学長に願い出なければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学位審査機構、各学部、各学府及び各研究科において別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日 19教規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日 19教規程第19号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日 22教規程第39号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日 22教規程第42号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 23教規程第50号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月2日 24教規程第30号)
この規程は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日教規程第42号)
1 この規程は、平成25年10月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成25年10月1日から適用し、同日前に授与された修士(農学)の学位論文の保存については、なお従前の例による。
2 改正後の第18条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第19条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日教規程第47号)
この規程は、平成25年12月27日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年10月24日教規程第43号)
この規程は、平成28年10月24日から施行する。
附 則(平成29年10月23日教規程第26号)
この規程は、平成29年10月23日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項及び第10条の2第2項の改正規定は、平成34年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月26日教規程第46号)
この規程は、平成31年2月26日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第10号)
1 この規程は令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別紙様式1(第23条関係)
第3条第1項の規定により授与する学士の学位記の様式

別紙様式2(第23条関係)
第3条第1項の規定により授与する共同学科の学士の学位記の様式

別紙様式3(第23条関係)
第3条第2項の規定により授与する修士の学位記の様式

別紙様式4(第23条関係)
第3条第3項の規定により授与する修士の学位記の様式

別紙様式5-1(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する博士の学位記の様式

別紙様式5-2(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する博士の学位記の様式(第23条第3項の規定に基づく場合(共同専攻を修了した場合を除く。))

別紙様式6-1(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式6-2(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式7-1(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式7-2(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式8-1(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式8-2(第23条関係)
第3条第4項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式9(第23条関係)
第3条第5項の規定により授与する博士の学位記の様式

別紙様式10(第23条関係)
第3条第5項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式11(第23条関係)
第3条第5項の規定により授与する共同専攻の博士の学位記の様式

別紙様式12(第23条関係)
第3条第6項の規定により授与する技術経営修士の学位記の様式