入国管理
入国管理についてのご案内です。
【このページの目次】
外国人登録
日本に90日以上滞在する外国人は、「外商人登録法」の定めるところにより、所定の事項を主務官庁に渡日後90日以内に登録することになっています。
この手続きは、住んでいる地域の市役所等に行き、所定の様式による外国人登録申請書(用紙は市役所等にあります。)に記入し、写真2枚(4.5cm×3.5cm、6カ月以内に撮影したもの。)を添えて提出しなければなりません。また、この際、旅券をもっていってください。
この登録証に記載されている事項のうち、(1)居住地(2)在留期間(3)在留資格(4)国籍(5)氏名(6)職業(7)勤務先 のいずれかに変更があった場合には、14日以内に所轄の市役所等に対し、届け出なければなりません。
5年を越えて日本に滞在する場合には、登録申請の日から数えて5回目の誕生日から30日以内に確認申請をしなければなりません。その際には旅券と写真2枚(4.5cm×3.5cm、6カ月以内に撮影したもの)が必要になります。
外国人登録証明書の常時携帯
外国人登録証明書が発行されたら大切に保管し、外出するときは必ず持ち歩いてください。入国審査官、入国警備官、警察官など官公庁の行政官から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
在留期間の更新
留学生として日本に在留を許可される期間は、2年または1年です。この期間は、所定の手続きにより延長されます。
申請は、在留期間の満了する日の通常1カ月前から入国管理局で受けています。
一時出国及び再入国
夏休み等を利用して、一時日本を離れる場合には、指導教官または学科主任及び担当係にお届け出ください。
出国の前に、必ず所轄入国管理局等で、再入国許可を受けてください。この許可がないと、再び日本に戻ってくるためには改めて査証を取得しなければなりません。
一時出国及び再入国のときは、「外国人登録証明書」を持参してください。
資格外活動許可(アルバイト)
あなたの在留資格は「留学」なので、在日中は留学生としての勉学及び研究に関連した活動以外のことをすることはできません。留学生としての活動のほかに副次的に他の活動をおこなおうとするときは、入国管理局から資格外活動の許可を得なければなりません。あなたが留学中の学費その他必要経費を補う目的でおこなうアルバイトを希望する場合は、事前に入国管理局に申請し、資格外活動の許可を受けなければなりません。
アルバイトをする時間は、原則として1週間28時間以内です。ただし、風俗営業または風俗関連営業が営まれている営業所の場所においておこなわれるアルバイトをすることはできません。
(注)入国管理局へ許可申請する前に必ず所属学部等の担当係までお申し出ください。
〈入国管理について〉
外務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)
法務省入国管理局ホームページ(別ウィンドウで開きます)