○国立大学法人東京農工大学における研究代表者等の人件費支出に係る実施規程
(令和4年4月1日教規程第16号)
改正
令和4年4月20日教規程第34号
令和5年4月1日教規程第17号
令和6年6月19日教規程第35号
(趣旨)
第1条
この規程は、「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、研究代表者等の希望により、獲得した外部資金の研究に従事するエフォートの比率に応じた人件費の額(以下「PI人件費充当額」という。)を算出し、その直接経費から当該研究代表者等の人件費に充当することで本学の研究力強化に資する財源(以下「PI人件費活用財源」という。)を確保し、活用する制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、PI人件費活用財源を当該研究代表者等に対するインセンティブ、全学的な研究環境の整備及び多様かつ優秀な人材の確保等の取組に充当することで、もって研究者のパフォーマンス向上及び本学の研究力強化に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において「研究代表者等」とは、外部資金を獲得した研究代表者又は研究分担者をいう。
2
この規程において「資金配分機関」とは、競争的研究費の配分を行う省庁及び独立行政法人をいう。
3
この規程において「外部機関等」とは、地方公共団体、大学、企業、民間団体及びその他の外部機関をいう。
4
この規程において「対象研究費」とは、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
資金配分機関が、直接経費からPI人件費充当額の支出を認めた競争的研究費
(2)
外部機関等が、直接経費からPI人件費充当額の支出を認めた共同研究費、受託研究費、共同事業費、受託事業費、研究助成金又は補助金
5
この規程において「エフォート」とは、研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
6
この規程において「部局」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設をいう。
[
国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第2項
] [
第5条第1項
] [
第5条の2第1項
] [
第6条第1項
] [
第3項
]
(申請対象者)
第4条
本制度を申請することができる者は、研究代表者等のうち、次に掲げる教員とする。
(1)
国立大学法人東京農工大学組織運営規則第12条第1項に定める役員
[
国立大学法人東京農工大学組織運営規則第12条第1項
]
(2)
国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第1項第1号に定める教育職員
[
国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第1項第1号
]
(3)
国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第1号に定める特任教員のうち、大学運営費交付金又は大学運営費を雇用財源とする者
[
国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第1号
]
(PI人件費充当額)
第5条
PI人件費充当額は、研究代表者等の年間給与額に、対象研究費の活動に従事するエフォートを乗じて算出された額を上限とする。
2
前項に定めるPI人件費充当額は、対象研究費ごとに算出することとし、一の対象研究費から50万円以上又はエフォート5%に相当する額(1万円未満切捨て)のいずれか低い額を下限として計上することを要件とする。
3
前2項に定めるPI人件費充当額は、別に定めるエフォートの範囲内において、複数の対象研究費から計上することができる。
4
エフォートの取扱いについては別に定める。
(PI人件費活用財源)
第6条
本制度により確保したPI人件費活用財源は、次の各号に定める割合で配分し、別に定める方針に沿って活用するものとする。
(1)
研究代表者等へのインセンティブの付与 50%
(2)
全学的に取り組む施策 50%
2
前項第1号のインセンティブは、当該研究代表者等の希望により、国立大学法人東京農工大学職員給与規程に定める研究促進手当の支給及び研究費の配分又はそのいずれかにより付与する。ただし、第4条第1項第1号に定める役員に対するインセンティブは、研究費の配分に限る。
[
国立大学法人東京農工大学職員給与規程
] [
第4条第1項第1号
]
(適用期間)
第7条
本制度の適用期間は、対象研究費の研究期間のうち、研究代表者等が次条により申請し承認された期間とする。
(申請手続等)
第8条
本制度の適用を希望する研究代表者等は、対象研究費の交付内定又は受入れ決定の後、直接経費から人件費充当の開始を希望する月の45日前までに、様式1により所属する部局の長の確認を経て学長に申請を行うものとする。
2
研究代表者等は、人件費の充当を行う年度ごとに申請を行わなければならない。
3
学長は、研究代表者等の申請に基づき、承認の可否を決定し、その結果を研究代表者等に通知する。
4
学長は、前項に規定する自らの権限及び事務について、部局長に委任することができる。
5
研究分担者が、第1項の申請を行うに当たっては、あらかじめ研究代表者の了承を得なければならない。
6
研究代表者等は、本制度の承認を受けた申請内容を取下げ又は変更することはできない。
7
前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、その限りではない。
(1)
異なる対象研究費からPI人件費充当額を新たに算出し、計上するとき。
(2)
研究の停止、中止又は期間の変更により承認された内容を改めるとき。
(3)
その他、やむを得ない事情があると学長が判断したとき。
8
前項の規定により申請内容の変更を行う場合の手続きは、第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、申請は、様式2により行うものとする。ただし、前項第2号に該当する場合は、その事由が判明したのち速やかに申請を行うものとする。
[
第1項から第4項まで
] [
様式2
]
9
学長は、本制度の適用を受ける研究代表者等の研究費不正等が判明した場合、直ちに本制度の適用を中止することができる。
(産官学連携奨励費との併用の禁止)
第9条
本制度の適用を受ける研究代表者等は、人件費を充当する年度を算出根拠とする産官学連携奨励費について、その全額を配分対象外とする。
2
産官学連携奨励費の配分を受けた研究代表者等は、その算出の根拠となる年度に係る、前条第1項に定める申請は行えないものとする。
(研究代表者等の責務)
第10条
研究代表者等は、本制度を利用するにあたり、当該財源が対象研究費に該当するか否かの確認、資金配分機関又は外部機関等が求める手続及び本制度の申請並びに報告の手続を自らの責任において行わなければならない。
(活用実績の報告)
第11条
学長は、PI人件費活用財源の活用実績について、翌年度6月30日までに研究代表者等に対して報告するものとする。
2
学長は、PI人件費活用財源の活用実績について、翌年度6月30日までに文部科学省及び資金配分機関に対し報告するとともに、本学のホームページ等で公表するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に関わらず、資金配分機関又は外部機関等において別に定めがある場合は、その定めるところによる。
2
この規程に定めるもののほか、本制度の実施にあたり必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月20日教規程第34号)
この規程は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日教規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日教規程第35号)
この規程は、令和6年6月19日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別記様式(第8条関係)
様式1
様式2