○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構共同研究支援研究員要項
| (令和8年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、産学連携人材育成と共同研究受入額の増大を図るため、一定額以上の共同研究を受入れた教職員に研究マネジメント機構(以下「機構」という。)から当該共同研究を更に発展させ、拡大させるための「共同研究支援研究員」の名称を付与された非常勤職員を雇用する予算の一部を措置する取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「共同研究支援研究員」とは、教職員の研究成果を外部資金獲得に役立てるため、教職員の研究室又は教職員グループの研究分野に対応した知財戦略の立案、教職員に対する外部資金情報の提供、研究企画、申請書作成支援、予算管理、報告書の作成等により、研究活動を組織として円滑に実施するための業務全般を専門に行う者をいう。
(2) 「共同研究費受入額」とは、共同研究契約に基づき本学に納付される一事業年度あたりの金額をいう。
(3) 「配分」とは学内予算を移し替え、又は既に執行済みの予算について、振替伝票により経費を移し替え、学内予算を移し替えたことと同等とする会計処理をいう。
2 共同研究支援研究員の名称を付与する者は、非常勤研究員、産学官連携研究員、リサーチ・アシスタント又はスーパーリサーチ・アシスタントのいずれかで雇用された者とする。
(共同研究支援研究員雇用予算配分申請資格)
第3条 共同研究支援研究員雇用予算配分を申請できる教職員は、以下の各号に掲げる者とする。
(1) 当該年度の共同研究費受入額が800万円以上で、かつ、前年度の共同研究費受入額の2倍以上であった者。ただし、教職員グループで申請する場合は、教職員グループを構成する教職員の当該年度の共同研究費受入額の合計が1600万円以上で、かつ、前年度の当該合計額の2倍以上であったグループを代表する者。
(2) 海外企業等との当該年度の共同研究費受入額(以下「海外共同研究費受入額」という。)が500万円以上で、かつ、前年度の海外共同研究費受入額の2倍以上であった者。ただし、教職員グループで申請する場合は、教職員グループを構成する教職員の当該年度の海外共同研究費受入額の合計が1000万円以上で、かつ、前年度の当該合計額の2倍以上であったグループを代表する者。
(共同研究支援研究員資格)
第4条 共同研究支援研究員の資格は、博士課程在籍者又は博士課程修了者とし、既に雇用されている者を含む。ただし、博士課程修了者に準ずる研究活動に必要な専門的な資質及び能力を備え、次項に定める義務を果たす意志及び能力を持った者であれば、共同研究支援研究員の資格対象者とすることができる。
2 共同研究支援研究員は、機構が開催する研修に参加し、第2条第1項第1号に掲げる業務を行うために必要な知識及び能力を身につけなければならない。また、毎年度終了時に、共同研究支援研究員としての活動報告を機構長宛に提出しなければならない。
3 共同研究支援研究員の勤務場所は、原則として、教職員の研究室又は教職員グループの代表者の指定した場所とする。ただし、機構が開催する研修に参加する場合その他特段の事情がある場合は、機構を勤務場所とする。
(配分の申請)
第5条 共同研究支援研究員の雇用予算配分を申請するときは、別紙に定める共同研究支援研究員応募申請書を機構長宛に提出するものとする。
(配分額等)
第6条 配分額は、共同研究支援研究員の人件費及び法定福利費の1/2に相当する額とする。ただし、一年度の配分上限額を180万円(年度の上半期又は下半期のみの配分となる場合は90万円)とする。
2 前条に定める申請の内容に虚偽があった場合は、配分を取消すものとする。
(配分の審査)
第7条 機構長は、第5条に定める申請があった場合は、研究マネジメント機構運営委員会の中に審査会を設け、審査の上、配分金額を決定する。
[第5条]
2 前項に定める審査は、以下の各号に掲げる基準で行う。
(1) 共同研究支援研究員が参加する共同研究のテーマと当該共同研究を更に発展・拡大させる見込
(2) 共同研究支援研究員を必要とする理由
(3) 共同研究支援研究員を雇用する経費の一部の配分を必要とする理由
(4) その他、共同研究支援研究員を必要とする状況
(運用上の取扱)
第8条 第3条及び第6条に掲げる資格及び制限に関する事項については、各年度の機構運営委員会で、予算等の状況を勘案して変更することができるものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学先端産学連携研究推進センター共同研究支援研究員要項(平成22年10月1日22知要項第1号)は、廃止する。
