○国立大学法人東京農工大学特定教員の名称等に関する規程
| (令和8年4月1日教規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の教育研究のより一層の推進等に繋がる多様な人材の確保のために、教育研究に係る優れた知識、能力及び経験を有し、本学において特定の教育研究に関する業務に従事する者(以下「特定教員」という。)に付与する名称及びその業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称の種類)
第2条 特定教員の名称は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定教員(教授)
(2) 特定教員(准教授)
(3) 特定教員(講師)
(4) 特定教員(助教)
(資格)
第3条 特定教員の名称は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)又は国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける次の各号のいずれかに該当する者に付与することができる。
(1) 職員就業規則第4条第1項第2号に規定する事務職員
(2) 職員就業規則第4条第1項第3号に規定する技術職員
(3) 特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第5号に規定するコーディネーター
(業務)
第4条 特定教員は、学長の命じるところにより、次の各号に定めるいずれかの業務又は複数の業務に従事するものとする。
(1) 教育
(2) 教育マネジメント(教育目標・計画の策定、教育課程の編成、教育活動の評価・質保証その他本学の教育の推進に係る業務をいう。)
(3) 研究マネジメント(研究目標・計画の策定、研究活動の管理・評価、研究支援体制の構築その他本学の研究の推進に係る業務をいう。)
(4) 産学共創(本学と経済界等の協働により行う教育研究活動等の推進に関する業務をいう。)
(5) 技術開発
(6) その他学長が特に命じる業務
2 特定教員は、付与された名称を使用する際には、名称と併せて、上記各号のいずれの業務に従事しているかを明示するものとする。
(付与する名称の種類等)
第5条 特定教員に付与する名称の種類については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条の規定及び名称を付与されようとする者の知識、能力及び経験、並びに現在の職名等を勘案し、原則として別表のとおりとする。
[別表]
2 名称の付与に関し、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長は、当該組織及び施設の業務の遂行に必要な者を学長に推薦するものとする。
3 前項の推薦に当たっては、様式1の特定教員候補者推薦書を学長に提出するものとする。
[様式1]
4 特定教員の名称は、第2項の推薦に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて、学長が付与する。
(通知)
第6条 特定教員には、前条に基づき付与する名称の種類を文書により通知するものとする。
(名称の付与期間)
第7条 第5条に基づき付与する名称の付与期間は、原則として一の年度を超えない範囲内とし、更新することができる。
[第5条]
2 前項に基づき名称を付与された者が、第4条第1項に規定する業務に従事しないこととなった場合は、付与期間を短縮することができる。
[第4条第1項]
(名称の取消し)
第8条 学長は、名称を付与された者が本学の名誉若しくは信用を傷つけ、又は本学に損害を与えた場合は、当該名称を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、特定教員の名称付与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
| 付与する名称 | |||||
| 特定教員(教授) | 特定教員(准教授) | 特定教員(講師) | 特定教員(助教) | ||
| 対象者 | 職員就業規則第4条第1項第2号に規定する事務職員 | 部長 | 課長・副課長・室長 | 係長 | 左記以外 |
| 職員就業規則第4条第1項第3号に規定する技術職員 | 技術長 | 技術班長 | 左記以外 | ||
| 特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第5号に規定するコーディネーター | 上席コーディネーター | 主任コーディネーター | コーディネーター | ||
