○国立大学法人東京農工大学ネーミングライツ事業細則
(令和6年10月7日細則第11号)
改正
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程(平成16年4月7日16経教規程第58号)第22条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 命名権 本学の施設等に事業者等の名称、商標名、ロゴ・シンボルマーク又は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
(2) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により、本学が命名権を付与した事業者等(以下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(4) 施設等 本学が所有する施設、スペースその他の財産をいう。ただし、寄附者の氏名等を冠したものは除く。
(事業の基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに、ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、別称等を積極的に使用するものとする。
3 本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等の名称については、変更しないものとする。
(命名権の付与期間)
第4条 命名権を付与する期間は、原則として3年以上5年以下とする。
(選考委員会)
第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため、ネーミングライツ選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象施設等の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
(2) 命名権者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3) 命名権者の選考(別称等、命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
3 選考委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、前項第2号及び第3号に掲げる事項を審議するときは、対象施設等の関係部局等の長を委員に加えるものとする。
(1) 理事(経営戦略・人事担当)・統括理事
(2) 理事(総務・企画担当)
(3) 理事(グローバル戦略担当)
(4) 特命理事
(5) 事務局長
(6) 総務部長
(7) 経営部長
(8) その他学長が必要と認めた者
4 前項第7号の委員は、学長が任命する。
第6条 選考委員会に委員長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を主宰する。
3 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(対象施設等)
第7条 対象施設等は、ネーミングライツ事業を実施しようとする施設等の関係部局等の長の申請に基づき、選考委員会において選定するものとする。この場合において、部局等の長は、ネーミングライツ事業実施申請書(別記様式第1号)により、学長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、選考委員会は、自ら対象施設等を選定することができる。
3 選考委員会は、前項の規定に基づき対象施設等を選定したときは、対象施設等及びネーミングライツ事業の実施に必要な事項について学長に報告するものとする。
(事業の実施に係る審議・決定)
第8条 学長は、前条第1項の申請があったときは、選考委員会にネーミングライツ事業の実施について審議させるものとする。
2 選考委員会は、審議の結果を学長に報告する。
3 学長は、前条第3項及び前項に係る選考委員会の報告を踏まえ、ネーミングライツ事業の実施について決定する。
(命名権者の募集方法)
第9条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、命名権者の募集は、原則として公募により行う。
(応募)
第10条 命名権者に応募できる事業者等(事業者等をあっせんできる法人等を含む。)は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
(10) 国税、地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が認めるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等(事業者等をあっせんできる法人等を含む。)は、ネーミングライツ事業申込書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 事業者等の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類
(6) サイン等のデザイン及び配置がわかる書類
(7) 申請時から過去5年間において、行政機関等から処分を受けたことがある場合は、その内容及び再発防止策を記載した書類
(別称等の条件)
第11条 別称等は、当該施設等にふさわしいものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、別称等として設定することはできないものとする。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(9) たばこの広告や喫煙を促すもの
(10) アルコール飲料の広告や飲酒を促すもの
(11) 美観風致を害するおそれがあるもの
(12) その他別称等として適当でないと学長が認めるもの
(命名権者の選考)
第12条 選考委員会は、命名権者の採用候補者を選考し、当該選考の結果を学長に報告する。
2 学長は、選考委員会の報告を踏まえ、命名権者に採用する事業者等を決定する。
3 学長は、選考の結果を命名権者採用通知書(別記様式第3号)又は命名権者不採用通知書(別記様式第4号)により申込者に通知しなければならない。
(契約)
第13条 本学は、命名権者に採用することを決定した事業者等と、命名権の契約を締結するものとする。
(費用負担)
第14条 別称等の表示に必要な費用は、命名権者が負担する。契約期間満了後及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用も同様とする。
(命名権料の納入)
第15条 命名権料は、本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により年度ごとに一括又は分割して納入するものとする。
2 既納の命名権料は、返還しない。
(別称等変更の禁止)
第16条 別称等は、契約期間の途中で変更することはできない。ただし、本学が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(別称等の普及)
第17条 本学は、公式ウェブサイト、広報誌等で幅広く使用するなど別称等の普及に努める。
(命名権者の責務)
第18条 命名権者は、別称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から別称等に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(契約の解除)
第19条 命名権者は、命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。
2 命名権者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
(命名権の取消し)
第20条 学長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第2項の規定により命名権者から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定に関わらず、学長が本学の業務遂行上必要と判断した場合は、命名権の付与を取り消すことができる。
3 学長は、前項までの規定により命名権の付与の取消しを決定したときは、命名権取消通知書(別記様式第6号)により命名権者に通知するものとする。
(部局等の長への通知)
第21条 第7条第1項に基づき部局の長から申請のあったネーミングライツ事業について、学長は第12条第3項の申込者への通知、第19条の契約の解除及び第20条の命名権の取消しを行ったときは、当該部局等の長へ併せて通知を行うものとする。
(事務)
第22条 ネーミングライツ事業に関する事務は、役員戦略室において処理する。
(雑則)
第23条 この細則に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
第1条 この細則は、令和6年10月7日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条第1項関係)
ネーミングライツ事業実施申請書

様式第2号(第10条第2項関係)
ネーミングライツ事業申込書

様式第3号(第12条第3項関係)
命名権者採用通知書

様式第4号(第12条第3項関係)
命名権者不採用通知書

様式第5号(第19条第2項関係)
ネーミングライツ事業契約解除申出書

様式第6号(第20条第3項関係)
命名権取消通知書