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○国立大学法人東京農工大学ネーミングライツ事業細則
(趣旨)
(定義)
(3) ネーミングライツ事業 契約により、本学が命名権を付与した事業者等(以下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(事業の基本方針)
(命名権の付与期間)
(選考委員会)
(対象施設等)
(事業の実施に係る審議・決定)
(命名権者の募集方法)
(応募)
(別称等の条件)
(命名権者の選考)
(契約)
(費用負担)
(命名権料の納入)
(別称等変更の禁止)
(別称等の普及)
(命名権者の責務)
(契約の解除)
(命名権の取消し)
(部局等の長への通知)
(事務)
(雑則)
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