○国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項第14条ただし書に定める宿舎の損傷又は汚損が軽微である場合の範囲について
(令和5年4月4日)
(趣旨)
第1条 この裁定は、国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項(以下「取扱要項」という。)第14条ただし書に定める、宿舎の損傷又は汚損が軽微である場合の範囲について定めることを目的とする。
(軽微な損傷等の範囲)
第2条 専用部分に関する軽微な損傷及び汚損の範囲は別表1のとおりとする。
2 共有部分に関する軽微な損傷及び汚損の範囲は別表2のとおりとする。
(軽微な損傷等の適用範囲)
第3条 第2条第1項で定めた範囲は、取扱要項第16条第2項に定める被貸与者が自らの負担において修理等を行う範囲にも適用する。
附 則
この裁定は、令和5年4月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第2条第1項関係)
専用部分に関する軽微な損傷等の範囲
区分修繕の範囲
建具、畳関係1.障子及び襖(戸襖を含む)の補修、張替え
2.網戸の補修、張替え
3.ガラスの入替え及びパテ(ゴムパテを含む)の詰替え
4.ドアノブ、把手、引き戸、錠、鍵、蝶番、戸車、その他建具附属器具の補修及び取替え
5.畳表の裏返し、補修及び取替え
6.壁の補修、塗り替え及び壁及び天井クロス等の張替え
電気関係1.各種スイッチ、プレート、コンセントの補修及び取り替え
2.電球、コード、ソケット、グローブ類の取替え
3.照明器具の吊り金具、支持金具等の補修及び取替え
給水、排水関係1.水道蛇口の補修、取替え
2.水道管の保温巻きの補修及び取替え
3.水道管の凍結による漏水の補修
4.風呂場の排水栓の補修及び取替え
5.排水管、排水トラップ及び溜枡等の清掃
衛生設備関係1.自主設置したウォシュレット等の補修及び取替え
2.便所内部品(ペーパーホルダー・タオル掛け等)の取替え
3.便器の便座、便蓋及び蝶番の補修及び取替え
4.洗面器、手洗器及びS・Pトラップの補修並びに栓、部品等の取替え
ガス設備関係1.コック(器具又はゴム管を接続する箇所)の補修及び取替え
その他1.台所設備(吊り戸棚、水切棚、防虫網、コンロ台等)の補修
2.下駄箱の戸及び蝶番、把手、棚板の補修及び取替え
3.傘立て、タオル掛け、カーテンレール、ハンガーボード、フック各種、郵便受け等の補修及び取替え
4.収納等の棚板の補修及び取替え
5.その他上記各項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの
別表2(第2条第2項関係)
共用部分に関する軽微な損傷等の範囲
区分修繕の範囲
建物関係1.集会所、共同物置、共同給排水設備及び共同電気設備の別表1の専用部分に準ずる補修及び取替え
2.階段ノンスリップの補修
3.集合郵便受け、掲示板及び案内板の補修
4.共聴アンテナ及び配線、部品等の補修及び取替え
5.ダストボックス扉等の補修
建物外部関係1.囲障等の補修
2.車止め、交通標識の補修
3.張芝、クローバー、樹木の維持管理
4.ブロック積花壇等の補修
その他1.その他上記各項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの