| 区分 | 修繕の範囲 |
| 建具、畳関係 | 1.障子及び襖(戸襖を含む)の補修、張替え2.網戸の補修、張替え3.ガラスの入替え及びパテ(ゴムパテを含む)の詰替え4.ドアノブ、把手、引き戸、錠、鍵、蝶番、戸車、その他建具附属器具の補修及び取替え5.畳表の裏返し、補修及び取替え6.壁の補修、塗り替え及び壁及び天井クロス等の張替え |
| 電気関係 | 1.各種スイッチ、プレート、コンセントの補修及び取り替え2.電球、コード、ソケット、グローブ類の取替え3.照明器具の吊り金具、支持金具等の補修及び取替え |
| 給水、排水関係 | 1.水道蛇口の補修、取替え2.水道管の保温巻きの補修及び取替え3.水道管の凍結による漏水の補修4.風呂場の排水栓の補修及び取替え5.排水管、排水トラップ及び溜枡等の清掃 |
| 衛生設備関係 | 1.自主設置したウォシュレット等の補修及び取替え2.便所内部品(ペーパーホルダー・タオル掛け等)の取替え3.便器の便座、便蓋及び蝶番の補修及び取替え4.洗面器、手洗器及びS・Pトラップの補修並びに栓、部品等の取替え |
| ガス設備関係 | 1.コック(器具又はゴム管を接続する箇所)の補修及び取替え |
| その他 | 1.台所設備(吊り戸棚、水切棚、防虫網、コンロ台等)の補修2.下駄箱の戸及び蝶番、把手、棚板の補修及び取替え3.傘立て、タオル掛け、カーテンレール、ハンガーボード、フック各種、郵便受け等の補修及び取替え4.収納等の棚板の補修及び取替え5.その他上記各項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの |