○国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項第14条ただし書に定める宿舎の損傷又は汚損が軽微である場合の範囲について
(令和5年4月4日)
(趣旨)
(軽微な損傷等の範囲)
(軽微な損傷等の適用範囲)
別表1(第2条第1項関係)
区分修繕の範囲
建具、畳関係1.障子及び襖(戸襖を含む)の補修、張替え2.網戸の補修、張替え3.ガラスの入替え及びパテ(ゴムパテを含む)の詰替え4.ドアノブ、把手、引き戸、錠、鍵、蝶番、戸車、その他建具附属器具の補修及び取替え5.畳表の裏返し、補修及び取替え6.壁の補修、塗り替え及び壁及び天井クロス等の張替え
電気関係1.各種スイッチ、プレート、コンセントの補修及び取り替え2.電球、コード、ソケット、グローブ類の取替え3.照明器具の吊り金具、支持金具等の補修及び取替え
給水、排水関係1.水道蛇口の補修、取替え2.水道管の保温巻きの補修及び取替え3.水道管の凍結による漏水の補修4.風呂場の排水栓の補修及び取替え5.排水管、排水トラップ及び溜枡等の清掃
衛生設備関係1.自主設置したウォシュレット等の補修及び取替え2.便所内部品(ペーパーホルダー・タオル掛け等)の取替え3.便器の便座、便蓋及び蝶番の補修及び取替え4.洗面器、手洗器及びS・Pトラップの補修並びに栓、部品等の取替え
ガス設備関係1.コック(器具又はゴム管を接続する箇所)の補修及び取替え
その他1.台所設備(吊り戸棚、水切棚、防虫網、コンロ台等)の補修2.下駄箱の戸及び蝶番、把手、棚板の補修及び取替え3.傘立て、タオル掛け、カーテンレール、ハンガーボード、フック各種、郵便受け等の補修及び取替え4.収納等の棚板の補修及び取替え5.その他上記各項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの
別表2(第2条第2項関係)
区分修繕の範囲
建物関係1.集会所、共同物置、共同給排水設備及び共同電気設備の別表1の専用部分に準ずる補修及び取替え2.階段ノンスリップの補修3.集合郵便受け、掲示板及び案内板の補修4.共聴アンテナ及び配線、部品等の補修及び取替え5.ダストボックス扉等の補修
建物外部関係1.囲障等の補修2.車止め、交通標識の補修3.張芝、クローバー、樹木の維持管理4.ブロック積花壇等の補修
その他1.その他上記各項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの