○国立大学法人東京農工大学見積徴取事務取扱要領
| (令和4年8月24日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人東京農工大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。)第32条に規定する随意契約を行う際の見積徴取等の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要領に定める見積徴取の範囲は、規程第32条第2項第1号に定める250万円以下の契約を除く全ての随意契約に適用する。
(見積の徴取の確認を行う者)
第3条 この要領に定める見積徴取の確認については、国立大学法人東京農工大学会計規則第4条第2項又は第6項並びに国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程第4条第3項又は第4項に定めるとおり契約担当役、契約担当役の代行機関、契約担当役の補助者又は契約担当役の代行機関の補助者が行う。
(見積書の徴取)
第4条 第1条に係る見積徴取については、規程第32条に定めるとおり、異なる複数の者からそれぞれ見積書を徴する。
2 見積書を徴する場合は、契約の目的である物品・役務等について取扱いのある者に仕様の提示等により依頼を行い、提出を受ける。
3 見積書を徴した場合は、見積書を提出した者の担当者氏名・連絡先を第4条第4項に定める市場価格調査書に記録する。
[第4条第4項]
4 契約手続にあたっては、別紙様式1の市場価格調査書を添付する。この場合において、市場価格調査書については記載事項を変更しない範囲において改変できるものとする。
(見積書の徴取をすることができない者)
第5条 次の各号に該当する者からは、見積書の徴取をすることができない。
(1) 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 国立大学法人東京農工大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項第3条により取引停止の措置を受けている期間中の者
(見積書の提出等)
第6条 見積書を徴取する場合は、本学が見積書の提出を依頼した者(以下「見積依頼先」という。)から次に掲げる事項を記載した見積書を提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 見積日
(3) 見積金額(総価契約の場合は総額、単価契約の場合は単価で見積もる。)
(4) 見積依頼先の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
2 前項第4号に定める記載を要する事項のうち、代表者の氏名については見積依頼先の定めにより記載がない場合はこれを受理する。
3 第1項第4号の押印については電子印でもこれを受理する。また、見積依頼先の定めにより押印省略としている場合もこれを受理する。
(無効の見積書)
第7条 提出された見積書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 第5条に該当する者が提出したもの
[第5条]
(2) 見積依頼先以外の者が提出したもの
(3) 見積日付のないもの
(4) 調達件名及び見積金額のないもの
(5) 見積依頼先の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)のないもの又は判然としないもの
(6) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(7) 見積金額の記載が不明確のもの
(8) 見積金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印のないもの
(9) 見積書等提出期限までに到着しなかったもの
(10) 前各号のほか、見積依頼をした際に提示された要求事項を履行しなかった者の提出したもの
(契約の相手方の決定)
第8条 見積依頼先のうち予定価格の範囲内における最低価格をもって有効な見積書の提出を行った者を契約の相手方とする。ただし、規程第31条第2項2号又は3号に基づき予定価格の作成を省略している場合は、予算額をもって予定価格とみなすことができる。
2 前項において、予定価格の範囲内における最低価格をもって有効な見積書の提出を行った者との交渉により更なる見積価格の引下げを行う場合は、価格引下げ後の見積書を再度提出させるものとする。
3 前項により見積書を再度提出させた場合は、第4条第4項に定める市場価格調書に記載する事項については再度提出を受けた見積書について記載すること。
[第4条第4項]
(公開による見積徴取)
第9条 第4条に定める見積書の徴取にあたっては、本学ホームページ上に調達に係る情報を掲載し、公開により見積書を徴取することができるものとする。
[第4条]
2 公開による見積徴取を行ったにもかかわらず、複数の異なる者からの見積の提出がなかった場合は、前条の定めにかかわらず一者から見積書を徴することで契約の相手方とすることができるものとする。
(見積書徴取の例外)
第10条 第4条から第8条までの定めにかかわらず、見積依頼先の慣習等特別な事情がある場合には、必要事項を記録した書面により見積書に代えることができる。
2 前項の規定は、規程第32条第2項第2号から第8号までについても適用する。
[規程第32条第2項第2号] [第8号]
3 第1項の場合においても、第4条第4項に定める市場価格調査書を作成し特別な事情とした理由を記録するものとする。
[第4条第4項]
(随意契約理由書)
第11条 第4条から第8条までの定めにかかわらず、規程第32条第2項第2号から第8号までのいずれか又は第9条第2項に該当する場合は、規程第32条第3項に定めるとおり随意契約理由書を作成するものとする。
2 随意契約理由書は別紙様式2のとおりとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めのないものについては、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、令和4年8月24日から施行する。
