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○国立大学法人東京農工大学見積徴取事務取扱要領
(趣旨)
(適用範囲)
(見積の徴取の確認を行う者)
(見積書の徴取)
(見積書の徴取をすることができない者)
(見積書の提出等)
(無効の見積書)
(契約の相手方の決定)
(公開による見積徴取)
(見積書徴取の例外)
(随意契約理由書)
第11条 第4条から第8条までの定めにかかわらず、規程第32条第2項第2号から第8号までのいずれか又は第9条第3項に該当する場合は、規程第32条第3項に定めるとおり随意契約理由書を作成するものとする。
(雑則)
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