○東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センター規程
(令和4年4月1日農規則第2号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条第3項の規定に基づき、東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは、持続的な野生動物管理教育研究拠点及び国際野生動物管理コンソーシアムの創設、科学的な野生動物管理システムの構築並びにそれらの担い手となる人材育成を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次のチームを置く。
(1) 専門人材育成チーム
(2) 国際連携推進チーム
第4条 センターに、野生動物管理研究所を置くことができる。
2 野生動物管理研究所について必要な事項は、別に定める。
(センター長及び副センター長)
第5条 センターに、野生動物管理教育研究センター長(以下「センター長」という。)及び野生動物管理教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)を置き、副センター長はセンター長が指名する。
2 センター長は、センターの運営を総括する。
3 センター長の選考については、東京農工大学農学部附属施設長選考規程による。
(副センター長の任期)
第6条 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第7条 センターに、第2条の目的の推進のために協力教員を置くことができる。
2 協力教員は、本学の専任の教授、准教授、講師又は助教から、第9条第1項第2号に規定する野生動物管理教育研究センター会議において選考し、農学部教授会の承認を得るものとする。
3 前項の協力教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 協力教員を年度途中に置くときは、前項の規定にかかわらず、任期は、2年以内でその都度決定する。
(参与研究員及び外部評価委員)
第8条 センターに、研究の推進のために参与研究員、外部評価のために外部評価委員を置くことができる。参与研究員及び外部評価委員(以下「参与研究員等」という。)は、学外の学識経験者のうちから、野生動物管理教育研究センター会議において選考の上、農学部運営委員会の議を経て、農学部長が任命する。
2 前項の参与研究員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 参与研究員等を年度途中に置くときは、前項の規定にかかわらず、任期は、2年以内でその都度決定する。
(運営委員会等)
第9条 センターに、センターの管理運営、教育研究等の活動を円滑に行うため、次の会議を置く。
(1) 運営委員会
(2) センター会議
2 運営委員会及びセンター会議については、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後の最初のセンター長が選考されるまでは、農学部長をもって充てる。
3 この規程の施行後の最初に指名される副センター長、協力教員、参与研究員等の任期は、第6条から第8条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。