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○東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センター規程
(趣旨)
(目的)
(組織)
(センター長及び副センター長)
第5条 センターに、野生動物管理教育研究センター長(以下「センター長」という。)及び野生動物管理教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)を置き、副センター長はセンター長が指名する。
(副センター長の任期)
(協力教員)
(参与研究員及び外部評価委員)
(運営委員会等)
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