○東京農工大学国際交流会館細則
(平成16年4月1日細則第27号)
改正
令和元年11月1日細則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、東京農工大学国際交流会館(以下「会館」という。)の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請)
第2条 規程第8条の規定により、入居を願い出るときは、原則として入居を希望する日の3か月前から1か月前までの間に様式第1号による入居許可申請書を提出するものとする。
(入居許可書の交付)
第3条 館長は、入居を許可したときは、様式第2号による入居許可書を交付する。
(入居手続)
第4条 入居を許可された者は、様式第3号による誓約書を入居する日の前日までに提出し、入居期間の始めの日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときはこの限りでない。
2 入居したときは、直ちに様式第4号による入居届を提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第5条 規程第7条第2項の規定により入居期間の延長を願い出るときは、原則として入居許可期間最終日の1か月前までに様式第1号による入居許可申請書を提出しなければならない。
2 館長は、入居期間の延長を許可したときは、様式第2号による入居許可書を交付する。
(寄宿料)
第6条 規程第11条第1項の寄宿料は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
2 前項の寄宿料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の15日以降に入居するときはその月の末日までに、月の15日以前に退去するときは退去の前日までに、その月分を納付するものとする。
(使用料)
第7条 規程第11条第1項の使用料は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
2 前項の使用料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の15日以降に入居するときはその月の末日までに、月の15日以前に退去するときは退去の前日までに、その月分を納付するものとする。
(光熱水料等)
第8条 規程第11条第3項の光熱水料等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 居室の専用メーターによる使用料に応じた経費
(2) 共用施設(集会室、図書室、和室及び洗濯室等)に関し、均等に負担する経費
(3) 退去時の居室清掃等に要する経費
2 月の中途において入居又は退去するとき、又は旅行、疾病等により引続き15日以上会館に居住しなかった場合の前項第2号の経費は、日割額にその居住日数を乗じて得た額とする。
3 第1項に定める光熱水料等は、寄宿料又は使用料と同時に納付しなければならない。
(告知)
第9条 入居者に対する告知は、原則として所定の場所に掲示して行う。掲示は7日を経過した日をもって周知したものとみなす。
(施設転貸等の禁止)
第10条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他人に転貸しないこと。
(2) 居室を居住以外の目的に使用し、又は工作等を加えないこと。
(3) 許可を受けた者以外のものを宿泊させないこと。
2 入居者は、居室内の貸与物品の保全管理に充分留意しなければならない。
(会議室等の使用の許可)
第11条 入居者が会議室等を使用するときは、その責任者は使用する日の3日前までに様式第5号による施設使用許可願を提出し、その許可を受けなければならない。
2 会議室等の使用を許可したときは、様式第6号による施設使用許可書を交付する。
(入居許可の取消し)
第12条 規程第14条の規定による入居許可の取消しは、館長が様式第7号による入居許可取消書を交付して行う。
(退去手続)
第13条 退去しようとするときは、原則としてその1ヶ月前までに様式第8号による退去届を提出しなければならない。
(退去の猶予)
第14条 規程第15条の規定により退去の猶予を希望する者は、様式第9号による退去猶予許可申請書を原則として入居許可期間満了の日の1か月前までに館長に提出し、その許可を得なければならない。
2 館長は、退去の猶予を許可したときは様式第10号による退去猶予許可書を交付する。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日細則第8号)
この細則は、令和元年11月1日から施行し、令和元年10月31日までに入居許可を受けた者については、施行後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。