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○東京農工大学国際交流会館細則
(趣旨)
(入居の申請)
(入居許可書の交付)
(入居手続)
第4条 入居を許可された者は、様式第3号による誓約書を入居する日の前日までに提出し、入居期間の始めの日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときはこの限りでない。
(入居期間の延長)
(寄宿料)
(使用料)
(光熱水料等)
(告知)
(施設転貸等の禁止)
(会議室等の使用の許可)
(入居許可の取消し)
(退去手続)
(退去の猶予)
(雑則)
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