○東京農工大学長期履修規程
(平成30年4月1日教規程第2号)
改正
令和2年2月1日教規程第31号
令和3年4月1日規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第81条の3第1項の規定に基づき、学則第54条に規定する標準修業年限(以下「修業年限」という。)を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修する長期履修(以下「長期履修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期履修期間等)
第2条 長期履修期間は、学則第55条に規定する在籍年限を超えない範囲において、1年を単位として認める。ただし、学則第46条第2項に規定する一貫制博士課程にあっては、長期履修の開始時における在学期間に6年を加えて得た期間を限度として認める。
2 前項の規定にかかわらず、就業環境等の変動又はやむを得ない事情がある場合、許可を得て長期履修期間を短縮することができる。
(対象者)
第3条 長期履修の対象者は、学則第46条第2項に規定する博士後期課程、一貫制博士課程(3年次から5年次までに限る。)及び4年制博士課程並びに同条第4項に規定する後期3年の課程のみの博士課程に在籍する学生のうち、職業(非常勤の職にある者は、週30時間以上勤務していること。)を有している者及びその他学長が認めた者とする。
(申請資格)
第4条 長期履修を申請できる者は、前条に規定する者のうち、修業年限で修学が困難であると認められる者とする。ただし、修業年限の最終年次以降に在学する者を除く。
(長期履修の取りやめ)
第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)は、就業環境等の変動又はやむを得ない事情がある場合、許可を得て長期履修を取りやめることができる。ただし、修業年限を超えて在学する者を除く。
(申請手続等)
第6条 長期履修を申請する者は、次の各号に掲げる書類を当該学府長又は連合農学研究科長(以下「学府長等」という。)を経由して学長に提出しなければならない。
(1) 長期履修申請書(別紙様式第1号)
(2) 在職が確認できる書類
(3) その他学府長等が必要と認めた書類
2 長期履修学生が、短縮を申請する場合、次の各号に掲げる書類を学府長等を経由して学長に提出しなければならない。
(1) 長期履修短縮申請書(別紙様式第2号)
(2) その他学府長等が必要と認めた書類
3 長期履修学生が、長期履修の取りやめを申請する場合は、学府長等を経由して学長に長期履修取りやめ申請書(別紙様式第3号)を提出しなければならない。
(許可)
第7条 前条第1項から第3項の申請に基づく許可は、当該学府又は連合農学研究科の教授会の議を経て学長が行い、当該学生に許可書(別紙様式第4号から第6号)を交付するものとする。
(授業料)
第8条 長期履修学生の授業料の額は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月1日教規程第31号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第6条第1項関係)
長期履修申請書

別紙様式第2号(第6条第2項関係)
長期履修短縮申請書

別紙様式第3号(第6条第3項関係)
長期履修取りやめ申請書

別紙様式第4号(第7条関係)
長期履修申請許可書
長期履修申請許可書

別紙様式第5号(第7条関係)
長期履修短縮許可書

別紙様式第6号(第7条関係)
長期履修取りやめ許可書