○国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項
(平成27年3月2日学長裁定)
改正
平成29年4月1日
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年3月4日
令和4年4月1日
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における競争的資金等の取扱いに関し必要な事項を定め、不正を防止するとともに、その適正な運営及び管理に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 競争的資金等に係る契約、旅費支給、給与及び謝金支給等の会計に関する取扱いは、別に定めのある場合を除き、この要項によるものとする。
(定義)
第3条 この要項における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人、外国政府機関及びこれらから委託を受けた者をいう。
(2) 競争的資金等とは、公的機関から受け入れた資金のほか、寄附金、民間等との共同研究、受託研究、受託事業及び共同事業の経費、大学運営費等本学が経理する全ての経費をいう。
(3) 部局等とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項(第3条の2第1項を含む。)、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設をいう。
(4) 構成員とは、本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者をいい、研究者等とは、競争的資金等の運営及び管理に関わる本学構成員の全てをいう。
(5) 不正とは、故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用又は競争的資金等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。
(6) コンプライアンス教育とは、不正を事前に防止するために、本学の研究者等に対し、自身が取り扱う競争的資金等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施する教育をいう。
(7) 啓発活動とは、不正を起こさせない組織風土を形成するために、本学が全ての構成員に対し、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般をいう。
(責任体系)
第4条 本学の競争的資金等を適正に運営及び管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第5条 最高管理責任者は、大学全体を統括し、本学の競争的資金等の運営及び管理について最終責任を負う者とし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営及び管理が行えるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、役員会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について役員等と議論を深めなければならない。
4 最高管理責任者は、自ら部局等に不正防止に向けた取組を促すなど、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図らなければならない。
(統括管理責任者)
第6条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、特命理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、本学の不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定及び実施し、コンプライアンス推進責任者に対策の実施を指示するとともに、当該実施状況を確認し、定期的に最高管理責任者に報告しなければならない。
3 統括管理責任者は、コンプライアンス教育や啓発活動等を通じて構成員の意識の向上と浸透を促し、組織全体で不正を防止する風土を形成するために、競争的資金等の運営及び管理に関わる構成員を対象としたコンプライアンス教育や啓発活動等の具体的な計画を策定しなければならない。
4 統括管理責任者は、競争的資金等の適正な管理のため、大学全体の視点からモニタリングを実施するとともに、モニタリングによって明らかになった不正発生要因を不正防止計画に反映するものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 コンプライアンス推進責任者は、部局等において競争的資金等の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、当該部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に統括管理責任者へ書面により報告書を提出する。
(2) 不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営及び管理に関わる研究者等に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、研究者等が適切に競争的資金等の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
3 コンプライアンス推進責任者は、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。
(コンプライアンス教育)
第8条 研究者等は、前条第2項第2号のコンプライアンス教育の受講の義務を負うとともに、学長あてに別紙様式1-1又は別紙様式1-2の誓約書を提出しなければならない。
(職名の公開)
第9条 学長は、第4条の責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を公開するものとする。
(競争的資金等不正防止計画推進室)
第10条 本学の競争的資金等を適正に運営及び管理し、不正を防止するための組織として、最高管理責任者の下に不正防止計画等を推進するため、競争的資金等不正防止計画推進室を置く。
2 競争的資金等不正防止計画推進室について必要な事項は、別に定める。
(相談窓口等の設置)
第11条 本学における競争的資金等に関する事務処理手続きに関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置き、窓口の担当組織等を公開するものとする。
2 相談窓口は、次の各号に掲げる各地区の課及び室をもって組織する。
(1) 本部地区については、経営部財務課
(2) 府中地区及び小金井地区については、各事務部会計室
3 相談窓口は、本学における競争的研究資金等に係る事務処理に関する学内外からの問い合わせに迅速かつ適切に対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
(検収業務等)
第12条 研究者等が発注した購入物品等に伴う検収業務については、国立大学法人東京農工大学会計規則等の定めにより行うものとし、府中地区及び小金井地区の納品検収所等において、納品の検収を受けなければならない。
2 非常勤職員等の雇用を行う場合は、雇用依頼者及び事務職員が勤務状況等を確認し、競争的資金等を適正に管理するものとする。
3 謝金の支給を行う場合は、支出の適正を事務部門が確認した後、対象用務完了後速やかに実施状況を確認できる報告書、成果物等を提出しなければならない。
(出張の確認)
第13条 研究者等が出張を行った場合は、出張完了後速やかに出張報告書及び旅行の事実を確認できるものを提出しなければならない。
(取引業者との癒着防止)
第14条 コンプライアンス推進責任者は、研究者等と取引業者との癒着を防止するため、必要に応じて癒着防止のための措置を講じるものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は、本学におけるリスク要因及び実効性等を考慮した上で別紙様式2の誓約書等を徴取しなければならない。
(取引停止等)
第15条 最高管理責任者は、本学が発注する物品の購入及び製造、役務その他の契約に関し、取引停止その他の措置を講じる必要が生じた場合は、国立大学法人東京農工大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項に基づき、措置を行う。
(通報窓口の設置等)
第16条 本学において、競争的資金等の使用又は運営及び管理における不正行為に適切に対応できるようにするため、通報窓口を置く。
2 通報窓口は、財務課とし、公開するものとする。
(調査の実施及び処分等)
第17条 不正に関する調査は、国立大学法人東京農工大学競争的資金等の不正に係る調査等に関する取扱要項に基づき行う。
2 前項の規定による調査の結果、不正があったと認められた者については、国立大学法人東京農工大学職員就業規則又は国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に則り処分、氏名の公表等を行う。
3 第4条又は第7条第3項で定める各責任者については、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正を招いた場合には、前項の規定に準じて取り扱うものとする。
第18条 削除
(内部監査)
第19条 競争的資金等の適正な管理のため、不正を発生させる要因を把握し、不正が発生するリスクに対して、重点的かつ機動的な監査を監査室において行うものとする。
2 前項に規定する内部監査における監査担当者の権限及び責任等については、国立大学法人東京農工大学内部監査規程によるものとする。
(雑則)
第20条 この要項に定めるもののほか、競争的資金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年3月2日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学競争的資金等の取扱いに関する要項(学長裁定)は廃止する。
附 則(平成29年4月1日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日)
この要項は、令和4年3月4日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1-1(第8条関係)
誓約書(教職員向け)和文

別紙様式1-2(第8条関係)
誓約書(教職員向け)英文

別紙様式2(第14条第2項関係)
誓約書(業者向け)