○東京農工大学府中地区(本部地区を除く。)駐車場利用及び構内交通に関する細則
| (平成18年4月1日17農細則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学府中地区(本部地区を除く。)駐車場利用及び構内交通に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、キャンパス内交通に関する必要な事項を定めるものとする。
(入構手続)
第2条 規程第4条第1項に定める手続により常時入構を希望する者は、別紙様式1に同条同項各号のいずれかを確認できる書類を添付し、府中地区事務部会計室会計係に提出し、入構の許可を受けるものとする。
[規程第4条第1項]
2 規程第4条第2項に定める手続により、一時的な入構を希望する者は、ゲートの前で駐車券を発券し、別紙様式2について守衛所で必要事項を記入の上、出庫処理を受けるものとする。この場合において、必要に応じて身分証明書等を提示するものとする。
[規程第4条第2項]
(駐車手続)
第3条 規程第5条第1項に定める手続により常時駐車場の利用を希望する者は、別表の区分に従い、別紙様式3の車両駐車許可申請書を提出するものとする。
2 前項の手続により駐車を許可された者は、車両駐車許可証を確認しやすい位置に提示しなければならない。
3 規程第5条第3項に定める手続により、一時的な駐車を希望する者は、ゲートの前で駐車券を発券し、別紙様式4について守衛所で必要事項を記入の上、出庫処理を受けるものとする。この場合において、必要に応じて身分証明書等を提示するものとする。ただし、規程同条同項ただし書に定める臨時の車両駐車許可証の交付及び職員証認証を希望する者は、別表の区分に従い、別紙様式5の臨時車両駐車許可申請書を提出するものとする。
4 前項ただし書の手続により駐車を許可された者は、車両駐車許可証を確認しやすい位置に提示しなければならない。
(再交付)
第3条の2 規程第4条の2に定める手続により、ゲート用ICカード又は入構門の鍵の再交付を受ける者は、別紙様式6の南門駐車場ゲート用ICカード・入構門の鍵再交付申請書(入構者許可者用)を提出するものとする。
[規程第4条の2]
2 規程第5条の2に定める手続により、ゲート用ICカード又は入構門の鍵の再交付を受ける者は、別紙様式7の南門駐車場ゲート用ICカード・入構門の鍵再交付申請書(駐車場許可者用)を提出するものとする。
[規程第5条の2]
(駐車場所等)
第4条 規程第2条第1項第5号に定める門の位置及び規程第8条の駐車場所等は、別図のとおりとする。
[規程第2条第1項第5号] [規程第8条]
2 前項に定める門毎の閉門時間は次の各号に定めるところによる。ただし、12月29日から翌年1月3日は終日閉門とし、入試実施日についてはこの限りでない。
(1) 正門及び北門、21時30分から翌朝6時
(2) 西南門、北西門及び東門、20時から翌朝6時
(3) 第2南門、24時から翌朝6時
(4) 第1南門及び駐車場出口門、閉門時間なし
(5) 上記以外の各門、終日閉門
(駐車許可証及びゲート用カードの再交付手続)
第5条 駐車許可を受けた者が、車両の変更若しくは車両駐車許可証、ゲート用ICカードを紛失又は破損したときは、速やかに第3条に定める申請先へ届けるものとする。
[第3条]
(臨時の交通規制手続)
第6条 規程第11条の規定により臨時の交通規制の承認を受けようとする者は、理由及び臨時の交通規制等に必要な図面等を添付し、原則として交通規制等を必要とする期日の1ヶ月前までに府中地区事務部会計室に提出しなければならない。ただし、軽微な交通規制については、交通規制等を必要とする期日の1週間前までに府中地区事務部会計室に提出することができる。
[規程第11条]
(構内交通法)
第7条 キャンパス内に設置する道路標識及び道路標示等の交通方法については、農学府・農学部財務・環境委員会が審議立案し、農学府長の承認を得て実施するものとする。
2 駐車場所及びゲートにかかる設備の保守更新管理については、外部委託することができる。
(違反者に対する措置)
第8条 規程第10条の規定により違反者に対する措置をとろうとする場合は、農学府・農学部財務・環境委員会又は農学府・農学部学生生活委員会の議に付し、農学府長の承認を得てこれを行うものとする。
[規程第10条]
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月14日24農細則第1号)
|
|
この細則は、平成24年11月14日から施行する。ただし、第5条第2項、第6条及び第7条の「農学府・農学部環境・安全委員会」を「農学府・農学部財務・環境委員会」に改める改正規定については平成20年4月1日から、第5条第1項及び第2項の「府中地区会計チーム」を「府中地区事務部会計室」に改める改正規定については平成24年4月1日から、それぞれ適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
|
|
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年1月30日農細則第7号)
|
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日農細則第8号)
|
|
この細則は、平成31年1月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月24日農細則第11号)
|
|
この細則は、令和5年1月24日から施行する。
別表
| 区分 | 対象範囲 | 駐車許可区分 | 申請書類 | 有効期限 | 申請先 | ||||||
| 車両 | 学内 | 職員関係 | 本学の常勤職員
非常勤職員等 | 常時駐車許可 | 1. | 車両駐車許可申請書
別紙様式3号〔職員用〕 | 承認された年度 | 府中地区事務部会計室(会計係) | |||
| 2. | 自動車検査証の写し(普通自動車等の場合)又は軽自動車届出済証の写し(自動二輪車等の場合) | ||||||||||
| 臨時駐車許可 | 1. | 臨時車両駐車許可申請書
別紙様式5〔臨時教職員用〕 2.自動車検査証の写し(普通自動車等の場合)又は軽自動車届出済証の写し(自動二輪車等の場合) | 承認された期間 | ||||||||
| 学生関係 | 学部学生
大学院生 研究生 科目等履修生等 | 常時駐車許可
(普通自動車等は学部4年生以上及び大学院学生のみ) | 1. | 車両駐車許可申請書
別紙様式3号〔学生用〕 | 承認された年度 | 府中地区事務部
学生支援室 (学生生活係) |
|||||
| 2. | 誓約書 | ||||||||||
| 3. | 自動車検査証の写し(普通自動車等の場合)又は軽自動車届出済証の写し(自動二輪車等の場合) | ||||||||||
| 4. | 運転免許証の写し | ||||||||||
| 臨時駐車許可 | 1. | 臨時車両駐車許可申請書
別紙様式5号〔学生用〕 2.自動車検査証の写し(普通自動車等の場合)又は軽自動車届出済証の写し(自動二輪車等の場合) | 承認された期間 | ||||||||
| 学外 | 業者関係 | 本学へ常時来訪する取引業者(郵便集配車、宅配便を含む) | 常時駐車許可 |
| 承認された年度 | 府中地区事務部会計室(会計係) | |||||
| 外部者関係 | 講義、研究打ち合わせで来校する非常勤講師、研究者等 | 臨時駐車許可 | 1. | 臨時車両駐車許可申請書
様式1号〔臨時外部者用〕 2.自動車検査証の写し | 承認された期間 | 府中地区事務部会計室(会計係) | |||||
※ 規程第5条の第2号から第5号までに該当する者のうち臨時駐車許可の事前の申請を受けていない者は、守衛所において身分証明書等を提示して駐車者名簿に必要事項を記入し、駐車許可を受けるものとする。
[規程第5条]
