○東京農工大学大学院工学府教員資格審査規程
| (平成16年4月14日16工規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院工学府教育規則第2条第2項の規定に基づき、工学府教員の資格審査について、必要な事項を定めるものとする。
(教員の資格)
第2条 博士前期課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
(1) 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 博士後期課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 専攻分野について特に優れた知識及び経験を有する者
3 専門職学位課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者。
(1) 技術経営分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
(2) 技術経営分野について、高度の技術・技能を有する者
(3) 技術経営分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(資格の判定)
第3条 工学府博士前期課程及び後期課程を担当する教員の資格審査に当たっては、人格、指導能力、教育業績、学会及び社会における活動等を勘案して判定するものとする。
2 工学府専門職学位課程を担当する教員の資格審査に当たっては、人格、指導能力、教育研究業績、学会及び社会における活動、実務経験及び実務能力等を総合的に勘案して判定するものとする。
(資格の対象)
第4条 博士後期課程の研究指導及び授業担当適格の判定は、第2条第2項及び前条第1項に基づき、原則として教授を対象として行うものとする。ただし、准教授についてもその判定を行うことができる。
[第2条第2項]
第5条 博士後期課程の研究指導の補助及び授業担当適格の判定は、第2条第2項及び第3条第1項に基づき、教授、准教授、又は専任の講師を対象として行う。
第6条 博士前期課程の研究指導及び授業担当適格の判定は、第2条第1項及び第3条第1項に基づき教授、准教授又は専任の講師を対象として行うものとする。ただし、博士後期課程の研究指導の補助及び授業担当を適格と認められた者は、博士前期課程の研究指導及び授業を担当できる。
第7条 博士前期課程の研究指導の補助及び授業担当適格の判定は、第2条第1項及び第3条第1項に基づき、教授、准教授又は専任講師を対象として行う。
第7条の2 専門職学位課程の研究指導及び授業担当適格の判定は、第2条第3項及び第3条第2項に基づき、教授、准教授又は専任講師を対象として行う。ただし、博士後期課程の研究指導の補助担当を適格と認められた者並びに博士前期課程の研究指導担当を適格と認められた者は、専門職学位課程の研究指導を担当できる。
(資格審査の申請)
第8条 当該専攻の長は、資格の種類及び資格審査委員候補者名簿を添えて、工学府長(以下「学府長」という。)に資格審査の申出を行う。
2 申請者は、別紙様式1の「工学府教員資格審査個人調書」(以下「個人調書」という。)を作成し、学府長に提出する。ただし、個人調書は、東京農工大学大学院工学研究院・工学府教員選考規程(以下「選考規程」という。)第6条第3項に規定する教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等をもって代えることができる。
(資格審査委員会)
第9条 学府長は、運営委員会の議を経て、工学府に資格審査委員会を設置する。
2 博士後期課程の資格審査委員会は、博士後期課程の研究指導及び授業担当の資格を有する工学府の教員5人以上で組織する。ただし、本学の他学府、他研究科等において同等の資格を有する教員1人を含むことができる。
3 博士前期課程の資格審査委員会は、審査の対象となる資格を有する工学府の教員5人以上で組織する。ただし、博士後期課程の研究指導及び授業担当の資格を有する工学府の教員1人以上を含むものとする。
4 専門職学位課程の資格審査委員会は、専門職学位課程の研究指導及び授業担当の資格を有する工学府の教員5人以上で組織する。
5 資格審査委員会には委員長を置く。
6 委員長は、資格審査委員会を召集し、その議長となる。
7 選考規程に基づく教員選考と資格審査を同時に行う場合であって、選考規程第4条第1項に規定する教員候補者選考委員会 (以下「選考委員会」という。)が第2項から第4項までに規定するいずれかの要件を満たすときは、選考委員会が資格審査委員会を兼ねることができる。この場合において、前条第1項に規定する資格審査の申出は、省略するものとする。
(審査の付託)
第10条 学府長は資格審査委員会に審査を付託する。
第11条 資格審査委員会は、前条の審査を付託された候補者について個人調書及び資格の対象に基づき資格を審査し、判定する。
2 前項の資格審査の判定は、「合」または「否」の標記によって行い、「合」の表数が投票総数の5分の4以上の得票者を「合」と判定する。
3 委員長は、審査の結果を学府長に別紙様式2により報告する。
4 資格審査委員会は、審査を付託されてから2か月以内に審査の結果を報告しなければならない。
(資格審査結果の決定)
第12条 学府長は、前条の報告を受け教授会に諮り、投票により可否を決し、その結果を教員評価機構長に報告する。
2 学長は、教員評価機構の議を経て、資格審査結果を決定する。
(その他)
第13条 本学の他学府、他研究科等において第2条に規定する教員の資格に相当する資格を既に所持している者の教員資格審査については、工学府における教員資格審査についての申合せの定めによるものとする。
[第2条]
第14条 東京農工大学大学院工学府教員資格再審査規程に基づく教員資格再審査により、資格が変更となった教員に対する審査については、工学府における教員資格再審査により資格変更となった教員に対する審査についての申合せの定めによるものとする。
第15条 前条までの規定にかかわらず、他大学と設置する共同専攻における当該他大学において第2条に規定する教員の資格に相当する資格を既に所持している者に対する教員資格審査については、工学府における共同専攻の他大学教員に対する資格審査についての申合せの定めによるものとする。
[第2条]
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月2日工規程第6号)
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この規程は、平成27年4月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第23号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日工規程第5号)
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この規程は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日工規程第1号)
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この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日工規程第4号)
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この規程は、令和4年11月9日から施行する。
附 則(令和7年6月4日工規程第3号)
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この規程は、令和7年6月4日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年10月1日工規程第7号)
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この規程は、令和7年10月1日から施行する。
