○東京農工大学工学府・工学部計画評価委員会規程
| (平成16年4月1日16工規程第1号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学府・工学部(以下「本学部」という。)における諸活動の目標・計画、点検評価に関する調査、検討及び原案作成を一元的に実施するため、教授会及び運営委員会の下に東京農工大学工学府・工学部計画評価委員会(以下「計画評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 計画評価委員会は、次の事項を審議する。
(1) 本学部の中期目標に関する意見・中期計画(原案)の作成に関すること。
(2) 本学部の中期計画に基づく年次計画(原案)の作成に関すること。
(3) 本学部の自己点検評価の結果(原案)の作成に関すること。
(4) 本学部の外部評価に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 計画評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学府長
(2) 教育研究評議員
(3) その他工学府長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主査及び副主査)
第4条 計画評価委員会に、主査及び副主査を置く。
2 主査及び副主査は工学府長が指名する。
3 主査は、委員会を招集し、その議長となる。
4 主査に事故があるときは、副主査がその職務を代行する。
(会議)
第5条 計画評価委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 計画評価委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、小金井地区事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規程第6号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第20号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。