○東京農工大学工学府・工学部計画評価委員会規程
(平成16年4月1日16工規程第1号)
改正
平成18年4月1日
平成24年11月7日
平成26年4月1日工規程第6号
平成27年7月1日工規程第20号
(設置)
第1条
東京農工大学工学府・工学部(以下「本学部」という。)における諸活動の目標・計画、点検評価に関する調査、検討及び原案作成を一元的に実施するため、教授会及び運営委員会の下に東京農工大学工学府・工学部計画評価委員会(以下「計画評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
計画評価委員会は、次の事項を審議する。
(1)
本学部の中期目標に関する意見・中期計画(原案)の作成に関すること。
(2)
本学部の中期計画に基づく年次計画(原案)の作成に関すること。
(3)
本学部の自己点検評価の結果(原案)の作成に関すること。
(4)
本学部の外部評価に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
計画評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
工学府長
(2)
教育研究評議員
(3)
その他工学府長が必要と認めた者 若干名
2
前項第3号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主査及び副主査)
第4条
計画評価委員会に、主査及び副主査を置く。
2
主査及び副主査は工学府長が指名する。
3
主査は、委員会を招集し、その議長となる。
4
主査に事故があるときは、副主査がその職務を代行する。
(会議)
第5条
計画評価委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条
計画評価委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、小金井地区事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第20号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。