○東京農工大学工学府長候補適任者意向調査実施細則
(平成16年4月14日16工細則第1号)
改正
平成18年4月1日
平成24年11月7日
平成27年7月1日工細則第3号
令和2年11月1日工細則第2号
令和3年4月1日規程第15号
(趣旨)
第1条 工学府長候補適任者の選考については、東京農工大学工学府長候補者選考規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(意向調査管理委員会)
第2条 意向調査管理委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を統轄する。
3 委員会は、次の業務を行う。
(1) 工学府長候補資格者名簿及び意向調査資格者名簿の確認
(2) 投票総数の確認
(3) 有効投票、無効投票の選別、数の確認
(4) 有効投票につき得票別整理
(5) 高点順に整理
(6) 得票者名簿作成
(7) 教授会に得票者名簿提出
(8) その他意向調査の実施及び委員会の運営に必要な事項
(投票用紙)
第3条 投票用紙は、別紙のとおりとする。第2回以後の投票には、投票用紙の一部を着色して使用する。ただし、規程第8条第2項に定める電子投票による意向調査の場合は、この限りでない。
(電子投票)
第4条 規程第8条第2項に定める電子投票による意向調査の実施に必要な事項は、委員会が決定し、意向調査資格者に通知する。
(意向調査事務)
第5条 意向調査資格者名簿の作成及び意向調査の公示その他意向調査に関する事務は、小金井地区事務部事務部長(以下「事務部長」という。)、同総務室長及び事務部長の指名した者が行う。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
この細則は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工細則第3号)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日工細則第2号)
この細則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(別紙)
投票用紙