○東京農工大学農学研究院長候補適任者選挙管理委員会細則
| (平成22年10月13日22農細則第1号) |
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第1条 この細則は、東京農工大学農学研究院長候補者選考規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき設置される農学研究院長候補適任者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
第2条 委員会は、規程第3条第1項各号に掲げる場合が生じたときに、その都度置く。
第3条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究院長から指名された農学研究院を本務とする教員 2人
(2) 府中地区事務部総務室長
(3) 府中地区事務部総務室総務係長
(4) その他研究院長が必要と認めた者
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を統轄する。
第5条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 農学研究院長候補資格者名簿、選挙資格者名簿の確認
(2) 投票用紙の確認
(3) 投票の立ち合い及び開票
(4) 投票総数の確認
(5) 有効投票、無効投票の確認
(6) 得票別整理
(7) 農学研究院長及び教授会への選挙結果報告
(8) 得票の公表
(9) その他選挙の実施に関し必要な事項
2 前項第8号に規定する「得票の公表」とは、選挙中に選挙資格者から、被選挙資格者の得票数について問い合わせがあったときは、研究院長候補適任者の得票数を委員長又は委員長が指定した者が回答することを言う。
第6条 選挙に使用する投票用紙の様式は、別紙様式のとおりとする。
第7条 この細則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この細則は、平成22年10月13日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
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この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和2年9月3日農細則第2号)
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この細則は、令和2年9月3日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日農細則第5号)
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この細則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日農細則第5号)
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この細則は、令和8年4月1日から施行する。
