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○東京農工大学農学研究院長候補適任者選挙管理委員会細則
2 前項の委員に不測の事態が生じた場合は、当該委員が所属する部門から後任の委員を補充することとする。この場合において、後任の委員の選出は、選挙管理委員会に一任する。ただし、教授会に報告することとする。
2 前項第8号に規定する「得票の公表」とは、選挙中に選挙資格者から、被選挙資格者の得票数について問い合わせがあったときは、研究院長候補適任者の得票数を委員長又は委員長が指定した者が回答することを言う。
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