○国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項
| (平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置等(第5条・第5条の2)
第3章 宿舎の貸与等(第6条-第11条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第12条-第17条)
第5章 雑 則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が、第3条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置、維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の教育研究及び円滑な運営に資することを目的とする。
[第3条]
(適用範囲)
第2条 本学の宿舎の設置、維持及び管理については、国立大学法人東京農工大学不動産管理規程(以下「不動産管理規程」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。ただし、国立大学法人東京農工大学職員用独身寮整備事業により整備したレジデンス農工大の取扱いについては、別に定める。
(定義)
第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員とは、次に掲げる者をいう。
イ 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第12条第1項に規定する役員
ロ 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第1項に規定する職員
ハ 国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構に勤務する職員就業規則(以下「女性未来育成機構に勤務する職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員
ニ 国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第4条第1項に規定する職員
ホ 職員就業規則第14条第1項の規定により休職となった職員、同規則第20条の規定により再雇用した職員及び同規則第42条第3号の規定により出勤停止の処分を受けた職員
ヘ 女性未来育成機構に勤務する職員就業規則第10条において準用する職員就業規則第14条第1項の規定により休職となった職員及び職員就業規則第42条第3号の規定により出勤停止の処分を受けた職員
ト 特定有期雇用職員就業規則第13条第1項の規定により休職となった職員及び同規則第38条第3号の規定により出勤停止の処分を受けた職員
(2) 宿舎とは、役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいう。
(設置等の総括責任者)
第4条 学長は、宿舎の設置、維持及び管理を総括するものとする。
第2章 宿舎の設置等
(設置)
第5条 学長は、宿舎の設置について、次の各号に該当する場合は、不動産管理規程第6条第1項の承認を行うことができるものとする。
(1) 役職員の在勤地における住宅不足により本学の教育研究又は運営に支障を来たすおそれがあること。
(2) 予算の範囲内であること。
2 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎の規格)
第5条の2 宿舎の規格は、別表1のとおりとする。
[別表1]
第3章 宿舎の貸与等
(宿舎の貸与)
第6条 宿舎は、役職員の職務に関連して本学の教育研究及び円滑な運営に必要と学長が認める場合に当該役職員に対し、有料で貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める者に有料又は無料で宿舎を貸与することができる。
3 前項の取扱いについては、別に定める。
(宿舎の貸与資格)
第7条 世帯用規格を貸与できる者は、原則として生計を一にして同居する者(以下「同居者」という。)がある役職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める単身者には10年間を上限として世帯用規格の宿舎を貸与することができる。
(貸与の承認)
第8条 宿舎の貸与を希望する者は、別に定める宿舎使用条件を遵守することを確約した上で、宿舎貸与申請書(様式1)を学長に提出し、承認を受けなければならない。
2 宿舎駐車場の貸与を希望する者は、別に定める宿舎駐車場使用条件を遵守することを確約した上で、宿舎駐車場貸与申請書(様式2)を学長に提出し、承認を受けなければならない。
(宿舎を貸与する者の選定)
第9条 学長は、宿舎を貸与する者の選定に当たっては、別に定めるところにより、本学の教育研究及び円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(宿舎の入居)
第10条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、入居を許可された日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて入居期限を延期することができる。
2 学長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(宿舎の貸付料)
第11条 国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第13条に規定する宿舎の貸付料及び宿舎に附属する駐車場の貸付料並びに同規程第13条の2に規定する宿舎修繕維持経費(以下「宿舎貸付料等」という。)は月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する額等を基礎として別表2のとおり定める。
2 月の途中で入居又は退去した者の宿舎貸付料等は、月額を日割により計算した額とする。
3 宿舎の貸与を受けた者は、宿舎貸付料等を毎月学長の指定する期日までに、本学に払い込まなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第15条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎貸付料等を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。
[第15条第1項第1号] [第2号]
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎貸付料等に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第12条 財産管理役は、宿舎の貸与を受けた者及び同居者(以下「被貸与者」という。)がこの要項に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎の使用上の義務)
第13条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその財産管理役の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。
4 第11条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
[第11条第5項]
(宿舎の修繕費等)
第14条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第15条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、同居者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、学長に宿舎明渡猶予申請書(様式3)を提出し、承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 出向、転籍、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 当該宿舎について本学の教育研究及び円滑な運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(5) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 被貸与者は、財産管理役が、第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[第13条]
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる宿舎貸付料の額の3倍に相当する額とする。
4 前項の規定にかかわらず、学長がやむを得ないものとして認める場合には、損害賠償金の額は、6月の範囲内に限り、当該宿舎の当該期間に応ずる宿舎貸付料の額の1.1倍に相当する額とする。
5 被貸与者は前項により損害賠償金の額について軽減を受けようとする場合は、損害賠償金軽減申請書(様式4)を学長に提出し、承認を受けなければならない。
6 第11条第5項の規定は、第3項又は第4項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[第11条第5項]
(明渡検査及び修繕等)
第16条 被貸与者は、宿舎を明け渡そうとするときは、本学の宿舎事務担当職員又は管理人(次条の定めにより本学が置く管理人をいう。)による明渡検査を受けなければならない。
2 前項の明渡検査において、宿舎事務担当職員又は管理人が修繕等を要すると認めた場合には、被貸与者は、自らの負担において修理等をしなければならない。
(管理業務)
第17条 財産管理役は、宿舎の維持及び管理を適切に行うため、被貸与者のうちから、当該宿舎の管理人を置くことができる。
2 前項に定める管理人を置くことに替え、宿舎の管理事務を外部委託することができる。
3 前2項の場合における具体的な業務の範囲については、財産管理役が別に定める。
第5章 雑 則
(宿舎の現況に関する記録)
第18条 財産管理役は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条 本学は、国立大学法人東京農工大学の成立の際現に他の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「他法人」という。)の職員の居住の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎について、別に定めるところにより、当該他法人の用に供するため、当該他法人に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条 この要項の実施の際、現に法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この要項によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成21年1月30日)
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この要項は、平成21年1月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
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この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日)
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この要項は、平成26年7月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第9条別表2に定める駐車場貸付料については、平成26年4月1日から平成26年6月30日までの間、平成25年度の駐車場貸付料の額に平成26年4月1日から施行された消費税法改正に伴う増税額分を加算した額とする。
附 則(平成27年3月20日)
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この要項は、平成27年3月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月3日)
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この要項は、平成27年6月3日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月10日)
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この要項は、平成28年6月10日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定については、施行日以前に入居を許可された者は適用除外とし、当該者は入居許可時の要項により承認したものとみなす。
附 則(平成30年4月1日)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第5条の2関係)
宿舎の規格
| 延べ面積 | 規格 |
| 25平方メートル未満 | a(単身用規格) |
| 25平方メートル以上55平方メートル未満 | b(世帯用規格) |
| 55平方メートル以上70平方メートル未満 | c(世帯用規格) |
| 70平方メートル以上80平方メートル未満 | d(世帯用規格) |
| 80平方メートル以上 | e(世帯用規格) |
別表2(第11条関係)
宿舎貸付料等の月額
(単位:円)
| 宿舎名 | 規格 | 宿舎貸付料 | 駐車場貸付料 | 宿舎修繕維持経費 |
| 府中第2職員宿舎 | b | 8,256 | 6,575 | 3,200 |
| 府中第2職員宿舎 | c | 12,880 | 6,575 | 3,200 |
| 府中幸町宿舎B棟 | d | 34,364 | 6,575 | 4,100 |
| 府中幸町宿舎C棟 | c | 23,296 | 6,575 | 4,100 |
| 府中第4住宅1号棟 | d | 35,816 | 6,575 | 4,100 |
| 府中第4住宅2~4号棟 | c | 23,296 | 6,575 | 4,100 |
| 小金井第2職員宿舎 | c | 12,880 | 6,575 | 3,200 |
