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○国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置等(第5条・第5条の2)
第3章 宿舎の貸与等(第6条-第11条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第12条-第17条)
第5章 雑 則(第18条・第19条)
附則
(目的)
(適用範囲)
(定義)
(設置等の総括責任者)
(設置)
(宿舎の規格)
(宿舎の貸与)
(宿舎の貸与資格)
(貸与の承認)
(宿舎を貸与する者の選定)
(宿舎の入居)
(宿舎の貸付料)
(被貸与者に対する監督)
(宿舎の使用上の義務)
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその財産管理役の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
(宿舎の修繕費等)
(宿舎の明渡し等)
(明渡検査及び修繕等)
(管理業務)
(宿舎の現況に関する記録)
(雑則)
(施行期日)
(宿舎の無償使用)
(経過措置)
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