○東京農工大学動物実験等に関する規程
| (平成19年4月1日19教規程第5号) |
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(前文)
大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)」(以下「基本指針」という)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備、並びに動物実験等の実施方法を定めるものである。
大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)」(以下「基本指針」という)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備、並びに動物実験等の実施方法を定めるものである。
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規程は、東京農工大学における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き、実験動物の飼養及び保管等、必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、「動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40号)」その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement, Reduction, Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
4 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物実験福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施すること。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験等とは、本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又はその他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(3) 実験室とは、実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等とは、飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物とは、動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養または保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
(6) 動物実験計画とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者とは、動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者とは、動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 施設等管理責任者とは、学長の命を受け、施設等を設置し、維持管理を行う総括的な責任者(部局長、センター長等)をいう。
(10) 実験動物管理者とは、施設等管理責任者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有し、飼養保管施設において実験動物の管理を担当する者をいう。
(11) 飼養者とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 管理者等とは、学長、施設等管理責任者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
(13) 指針等とは、基本指針及び厚生労働省、農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は、 動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託等先においても、指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(組織)
第4条 学長は、最終的な責任者として本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を統轄する。
2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、並びに飼養保管施設及び実験室の承認、動物実験等に係る安全管理、教育訓練、自己点検・評価、外部の専門家による検証、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。
3 学長は、前項の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として、第5条に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[第5条]
(委員会の役割)
第5条 委員会は、学長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項を審査又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画が動物実験等に関する法令、飼養保管基準、基本指針等及びこの規程に適合していることの審査に関すること
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること
(5) 自己点検・評価、外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること
(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること
2 委員会における審査方法等については、別に定める。
3 委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、学長が指名又は委嘱する次に掲げる委員で組織する。
(1) 農学研究院から選出された、動物実験等に関して優れた識見を有する教員 若干名
(2) 農学研究院から選出された、実験動物に関して優れた識見を有する教員 若干名
(3) 農学研究院から選出された、その他学識経験を有する教員 若干名
(4) 工学研究院から選出された、動物実験等に関して優れた識見を有する教員 若干名
(5) 工学研究院から選出された、実験動物に関して優れた識見を有する教員 若干名
(6) 研究推進部研究総括・リスクマネジメント課長
(7) その他学識経験を有する者として、委員会が必要と認めた者
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(動物実験計画の立案、審査、手続き)
第8条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験計画書を学長に申請しなければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性を明記すること。
(2) 実験動物を適切に取扱うため、代替法を考慮すること。
(3) 動物実験等における実験動物の使用数を削減するため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 動物実験等を適切に行い、苦痛を軽減させること。
(5) 致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等、苦痛度の高い動物実験等を計画する場合は、人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更又は追加する場合は、動物実験計画変更・追加承認申請書を学長に提出しなければならない。
3 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書又は動物実験計画変更・追加申請書の提出を受けた場合は、委員会に審査を付議するものとする。
4 委員会は、第3項に規定する審査を付議された場合は、当該動物実験計画又は動物実験計画変更・追加申請書が法、基本指針、飼養保管基準、関連法令等及びこの規程に定める要件を満たしているか否かについて審査し、その結果を学長に報告するものとする。
5 委員会は、審査の過程において、必要に応じて、動物実験責任者に対し助言を与え、又は申請内容を修正させる等の措置を講ずることができるものとする。
6 学長は、第4項の報告に基づき、第1項又は第2項の申請について承認するか否かを決定し、動物実験責任者に通知するものとする。
7 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。なお、承認を受けた場合については、動物実験計画の有効期間は当該年度 とし、複数年にわたる動物実験計画については、毎年度、継続の申請をすること。
(実験の実施及び報告)
第9条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、この規程に定めるところによるもののほか、法、飼養保管基準、指針等に則するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、麻薬・向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う場合に、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
2 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後又は中止した場合、別に定める様式により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について当該年度末までに学長に報告しなければならない。
3 学長は、動物実験計画の実施の結果について、委員会に付議する。
4 学長は、動物実験計画の実施の結果について、必要に応じ委員会の助言を受け、適正な動物実験等の実施のため改善措置を講ずる。
(飼養保管施設の設置)
第10条 飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は、施設等管理責任者は、別に定める「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得なければならない。
2 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言に基づき申請を承認又は非承認を決定し、その結果を当該施設等管理責任者に通知するものとする。
3 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
4 学長は、実験動物の飼養及び保管の状況について、施設等管理責任者から報告させ、必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第11条 飼養保管施設は、以下の要件を満たすものでなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等の飼養条件を保つことができる構造であること
(2) 実験動物の種類や生理、生態、習性等、並びに飼養又は保管する数に応じた飼育設備を有すること
(3) 床や内壁などの清掃及び消毒等が可能な構造であり、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境であること
(5) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音及び廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること
(6) 実験動物管理者が置かれていること
(実験室の設置)
第12条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)する場合は、施設等管理責任者は別に定める「実験室設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得るものとする。
2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、申請の承認又は非承認を決定し、その結果を当該施設等管理責任者に通知する。
3 動物実験実施者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む)を行うことができない。
(実験室の要件)
第13条 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境であること
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第14条 施設等管理責任者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 施設等管理責任者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(施設等の廃止)
第15条 学長は、施設等管理責任者より届け出された所定の「施設等廃止届」に基づき、委員会による施設等の調査を経て廃止を承認する。
2 施設等管理責任者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
(マニュアルの作成と周知)
第16条 施設等管理責任者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。
(実験動物の健康及び安全の維持)
第17条 実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第18条 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌・給水)
第19条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。
2 実験動物管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行わなければならない。
(健康管理)
第20条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第21条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第22条 実験動物管理者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備し、3年間保存しなければならない。
2 施設等管理責任者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告しなければならない。
(譲渡の際の情報提供)
第23条 実験動物管理者は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養保管の方法及び感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第24条 実験動物管理者は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めなければならない。
(危害防止)
第25条 実験動物管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。
2 実験動物管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 実験動物管理者は、動物実験責任者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症やアレルギー疾患等に罹患したり、実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時に必要な措置を講じなければならない。
4 実験動物管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 実験動物管理者は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めること。
6 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
7 施設等管理責任者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第26条 施設等管理責任者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。
2 施設等管理責任者は、緊急事態発生時において、実験動物を保護するとともに、実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)
第27条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。
2 施設等管理責任者、実験動物管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めること。
(教育訓練)
第28条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、委員会が実施する次に掲げる事項に関して、教育訓練を受けさせなければならない。
(1) 動物実験等に関する法令、指針等、本学の定める規程等に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) 人獣共通感染症に関する事項
(6) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存しなければならない。
3 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めるものとする。
(自己点検・評価・検証)
第29条 学長は、委員会に、基本方針への適合性並びに飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検・評価を行わせるものとする。
2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、施設等管理責任者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検・評価の結果について、定期的に学外の専門家による検証を受けるものとする。
(情報公開)
第30条 学長は、本学における動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、外部の専門家等による検証の結果、動物実験委員会の構成等の動物実験等に関する情報を年1回程度公表するものとする。
(担当事務)
第31条 委員会に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課が行う。
2 担当事務は、委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
(準用)
第32条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
[第2条第5号]
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日教規程第24号)
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この規程は、令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第30号)
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1 この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 東京農工大学動物実験指針(平成16年4月1日16教規程第68号)は廃止する。
附 則(令和4年4月1日教規程第15号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第26号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第25号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。