○東京農工大学動物実験等に関する規程
(平成19年4月1日19教規程第5号)
改正
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月20日教規程第24号
令和3年4月21日教規程第30号
令和4年4月1日教規程第15号
令和4年4月1日規程第26号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第25号
令和7年7月1日規則第5号
(前文)
 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
 この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)」(以下「基本指針」という)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備、並びに動物実験等の実施方法を定めるものである。
(趣旨及び基本原則)
(定義)
(適用範囲)
(組織)
(委員会の役割)
(委員会の構成)
(委員長等)
(動物実験計画の立案、審査、手続き)
(実験の実施及び報告)
(飼養保管施設の設置)
(飼養保管施設の要件)
(実験室の設置)
(実験室の要件)
(施設等の維持管理及び改善)
(施設等の廃止)
(マニュアルの作成と周知)
(実験動物の健康及び安全の維持)
(実験動物の導入)
(給餌・給水)
(健康管理)
(異種又は複数動物の飼育)
(記録の保存及び報告)
(譲渡の際の情報提供)
(輸送)
(危害防止)
(緊急時の対応)
(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)
(教育訓練)
(自己点検・評価・検証)
(情報公開)
(担当事務)
(準用)
(雑則)