○国立大学法人東京農工大学出願補償・実施収入補償に関する細則
(平成22年4月1日22細則第7号)
改正
平成25年6月24日細則第11号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第3章に定める補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この細則における用語の定義は、職務発明規程第2条各号に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 「発明者」とは、職務発明規程の定めにより、本学が承継又は所有した発明等を行った、職員等をいう。
(2) 「分割出願」とは、二以上の発明等を包含する特許出願又は実用新案登録出願、意匠登録出願(以下「特許出願等」という。)の一部を一又は二以上の新たな特許出願等とすることをいう。
(3) 「変更出願」とは、出願等の内容の同一性を保持しながら、その出願形式(特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願の形式をいう。)を変更することをいう。
(4) 「実施料収入」とは、本学が所有する知的財産権を第三者に実施許諾することによる収入、又は第三者に知的財産権を譲渡することによる譲渡対価としての収入をいう。
(5) 「実施収入」とは、前項の実施料収入があった場合、前項に定める収入から発明等の権利化に要した費用及び技術移転活動に要した費用を控除した後の金額をいう。ただし、知的財産の実施許諾又は譲渡後に将来的に発生する保守等の単純作業にかかる対価は含まないものとする。
(出願補償金)
第3条 本学が職務発明規程第9条第1項の規定に基づき発明者に支払う補償金(以下「出願補償金」という。)は、次表のとおりとする。
本学が特許権又は実用新案権について日本で出願したとき1出願につき
10,000円
(ただし、分割出願又は変更出願をした場合は、出願補償金は支払わない。)
本学から第三者に特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利が譲渡され、当該第三者が日本で出願したとき
実質的な発明及び考案が追加され、本学が国内優先権主張出願をしたとき
本学から第三者に譲渡された特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利に係る発明又は考案について、実質的な発明及び考案が追加され、当該第三者が国内優先権主張出願をしたとき
本学が特許権又は実用新案権について外国で出願したとき(複数の国で出願したときは、出願国数にかかわらず1出願とみなす。)1出願につき
5,000円
本学が意匠権について日本で出願登録したとき1出願につき
1,500円
本学が育成者権について日本で登録出願したとき1出願につき
2,500円
(実施収入補償金)
第4条 本学は、実施収入があった場合は、発明者に対し、職務発明規程第9条第2項に定める補償金(以下「実施収入補償金」という。)について、以下の各号に定める割合をもって、支払い又は予算配分を行うものとする。
(1) 発明者に対する割合 4割
(2) 全学分とする割合 4割
(3) 役員会が諸事情を勘案し、支払い又は予算配分を決定する割合 2割
第5条 前条第3号の支払い又は予算配分の基準並びに本学が支払う、出願補償金及び実施収入補償金に関する手続き等については、先端産学連携研究推進センター長が別に定める。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日細則第11号)
この細則は、平成25年6月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。